社会保障
配偶者控除と「年収の壁」の全体像|123万円→136万円への2段階改正と社会保険の壁を踏まえた世帯手取りの考え方

配偶者控除の「年収の壁」は2年連続で引き上げられ、令和7年分は給与収入123万円以下、令和8年分(2026年)からは136万円以下が対象です。
一方、社会保険の壁(106万円・130万円)は変更されていません。所得税の壁だけを見て働き方を判断すると、社会保険料の負担や将来の年金額への影響を見落とすことになりかねないでしょう。
この記事では、令和7年分・令和8年分それぞれの基準を整理したうえで、社会保険の壁を含めた「世帯全体の手取り」で判断するための考え方を解説します。
配偶者控除の「壁」は2年連続で引上げ|令和7年分123万円・令和8年分136万円

令和7年度と令和8年度の税制改正により、配偶者控除の所得要件は2段階で引き上げられました。
どの年分の収入かによって適用される基準が異なるため、両方を正確に押さえておく必要があります。
令和7年分(2025年)の基準|所得58万円以下・給与収入123万円以下
令和7年度税制改正で、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件は48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引くと、給与収入123万円以下が配偶者控除の対象です。
配偶者の合計所得金額が58万円を超えても133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となり、合計所得金額95万円以下(給与収入160万円以下)までは配偶者控除と同額の38万円が控除されます。
その後は段階的に控除額が減少し、給与収入約201万円で控除がなくなる仕組みです。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
令和8年分(2026年)の基準|所得62万円以下・給与収入136万円以下
2026年3月31日に成立した令和8年度税制改正法により、同一生計配偶者の合計所得金額要件は58万円以下から62万円以下にさらに引き上げられました。
給与所得控除も最低保障額が69万円となり、令和8年・9年分は特例で5万円が上乗せされて74万円が適用されます。
その結果、給与収入のみの場合は136万円以下(62万円+74万円)が配偶者控除の対象です。
この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
令和8年12月に行う年末調整から反映され、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更が生じません。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
配偶者特別控除の満額上限は160万円→169万円に
令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)が対象です。
国税庁の改正資料によると、配偶者控除と同額の38万円が満額で控除されるのは合計所得金額95万円以下(給与収入169万円以下)までとなっており、令和7年分の「160万円の壁」は169万円に移動しました。
このように、配偶者控除の上限(136万円)を超えても控除がいきなりゼロになるわけではなく、段階的に減少していく仕組みです。
「壁を1円でも超えたら損」という認識は誤りである点を理解しておくことが重要でしょう。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない点は従来と変わりません。
基礎控除は二層構造に|「178万円の壁」と時限措置への注意

配偶者自身の所得税についても確認しておきましょう。
令和8年分の基礎控除は、恒久的な本則部分62万円と時限的な特例部分の二層構造になっています。合計所得金額489万円以下の場合は特例加算42万円が上乗せされ、基礎控除は104万円です。
給与所得控除74万円と合わせると、令和8年・9年分の所得税の課税最低限は178万円まで引き上げられました。
ただし、特例加算42万円と給与所得控除の上乗せ5万円は令和8年・9年分の時限措置です。
財務省の大綱によると、令和10年分以後の特例加算は37万円となり、対象も合計所得金額132万円以下に縮小される見込みとなっています。
令和10年分以後は、消費者物価指数の上昇率に連動して基礎控除等を見直す仕組み(物価スライド)の導入も予定されているため、将来の数字は変動する可能性があります。
社会保険の壁は変更なし|106万円と130万円

所得税の壁が2年連続で引き上げられた一方で、社会保険の加入基準は変更されていません。
手取りへの影響が大きいのはむしろ社会保険の壁であるため、両方を合わせて把握する必要があります。
106万円の壁(社会保険の加入義務)
従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトの場合、以下の要件をすべて満たすと健康保険・厚生年金への加入義務が生じます。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円)
・2か月を超えて働く見込みがある
・学生ではない
社会保険に加入すると、本人の社会保険料負担が年間約15万〜20万円程度発生します。
年収が106万円をわずかに超えた場合、手取りが106万円未満で働いていた場合よりも減少する「逆転現象」が起こる可能性がある点に注意が必要です。
130万円の壁(被扶養者から外れる基準)
106万円の壁に該当しない場合でも、年収が130万円以上になると配偶者の社会保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます。
この場合の保険料負担は年間約25万〜30万円程度になることもあり、手取りへの影響はさらに大きくなるでしょう。
所得税の壁が136万円に上がったことで、「税金の壁より先に社会保険の壁(130万円)が来る」構図がより鮮明になりました。
税負担が下がっても、社会保険料の負担増で手取りが逆に減る可能性がある点が、令和8年分以降の働き方を考えるうえでの最重要ポイントです。
社会保険の壁は今後縮小・撤廃の方向
2025年6月に成立した年金制度改正法では、社会保険の適用拡大が段階的に進められる予定です。
企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され2035年10月に撤廃、賃金要件(月額88,000円)も2026年10月をめどに撤廃される方向となっています。
将来的には106万円の壁自体がなくなる見通しであり、「壁を超えないように働く」という判断は中長期的に成り立たなくなる可能性が高いといえます。
世帯手取りで考える|壁を超えるかどうかの判断基準

「壁を超えると損」という考え方は、社会保険料の負担増だけに注目した短期的な視点に偏っている面があります。
社会保険への加入には将来の年金額が増加するメリットもあるため、長期的な視点で判断することが欠かせません。
社会保険加入で得られる保障の充実
配偶者の社会保険の被扶養者として保険料負担なしで医療保障を受けている場合、給付は基本的な医療給付に限られます。
自ら社会保険に加入すると、医療給付に加えて以下の保障が上乗せされます。
・傷病手当金:病気やケガで働けない期間に給与の約2/3が最長1年6か月支給される
・出産手当金:産前42日・産後56日の期間に給与の約2/3が支給される
・厚生年金の上乗せ:老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できる
・障害厚生年金:障害等級3級まで支給対象となる(国民年金のみの場合は2級まで)
これらの保障は被扶養者のままでは受けられないため、保険料負担だけでなく、得られる保障の違いまで含めて判断することが合理的です。
厚生年金加入による将来の年金増額の目安
厚生年金に加入すると、加入期間と報酬に応じて老齢厚生年金が上乗せされます。
概算ですが、年収130万円で20年間加入した場合、年間約14万円程度の老齢厚生年金が上乗せされる計算になります。
65歳から85歳まで20年間受給すると総額約280万円の増加となり、20年間の社会保険料負担(年間約20万円×20年=約400万円)との比較では短期的にはマイナスでも、長生きするほど差は縮小していくでしょう。
加えて、傷病手当金や出産手当金による「いざというときの保障」も得られるため、保険料の「掛け捨て」ではなく「保障と年金の上乗せ」という視点で捉えることが重要です。
住民税の壁にも注意|所得税ほどは上がっていない

所得税の非課税ラインが引き上げられても、住民税には別の基準が適用されます。
単身者の場合、住民税の非課税ラインは令和7年分の所得(令和8年度の住民税)から年収110万円となっています。
令和8年分の所得(令和9年度の住民税)には給与所得控除の引上げ分がさらに反映される見込みです。
一方で、住民税の基礎控除43万円や配偶者控除33万円は今回の改正でも据え置かれています。
所得税の課税最低限178万円とは差があるため、「所得税はかからないが住民税はかかる」ケースが今後も生じる点に留意が必要でしょう。
大学生の子がいる世帯|特定親族特別控除も基準が移動

19歳以上23歳未満の親族(大学生年代の子など)を対象とする特定親族特別控除は、令和7年度改正で新設されたばかりですが、令和8年度改正で適用範囲が早くも変わります。
令和7年分と令和8年分の違い
令和7年分は、子の合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)が特定扶養控除(63万円)、58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)が特定親族特別控除の対象でした。
令和8年分からは扶養控除の所得要件が62万円以下に拡大されるため、給与収入136万円以下が特定扶養控除(63万円)の対象となり、特定親族特別控除の対象は合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)に移動します。
控除がゼロになる「壁」は給与収入197万円まで引き上げられた形です。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
まとめ|「壁」は複数ある。年分の違いと社会保険・住民税も含めて判断する
2年連続の税制改正により、配偶者控除の「年収の壁」は103万円→123万円(令和7年分)→136万円(令和8年分)と段階的に引き上げられました。
働き方を検討する際のポイントを整理すると、以下のようになります。
・配偶者控除の壁:令和7年分は123万円、令和8年分からは136万円
・配偶者特別控除:令和8年分は給与収入169万円まで満額38万円、207万円まで段階的に控除あり
・所得税の課税最低限:令和8年・9年分は178万円。ただし特例部分は時限措置で、令和10年分以後は縮小予定
・社会保険の壁:106万円・130万円は変更なし。税金の壁より先に社会保険の壁が来る構図に
・住民税:基礎控除43万円は据え置き。所得税が非課税でも住民税はかかる場合がある
・壁を超えるかどうかは「目先の手取り」だけでなく、将来の年金増額や保障の充実を含めた長期的な視点で判断する
令和8年分からは「どの年分の基準か」によって扶養の判定が変わるため、年末調整や確定申告の際には適用される年分の基準を確認することが欠かせません。
まずは所得税・社会保険・住民税のそれぞれの壁の仕組みを正しく理解し、世帯全体の収入と公的保障の全体像を把握したうえで、自身に合った働き方を検討しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



