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フリーランス・自営業者の社会保障の落とし穴|会社員との差と備えの優先順位

フリーランスや自営業者は、会社員と比べて公的な保障に構造的な穴があります。傷病手当金がなく、障害厚生年金や遺族厚生年金も受け取れないため、病気・ケガ・障害・死亡への備えが手薄になりがちです。
老後に受け取れるのは老齢基礎年金のみで、令和8年度の満額は年額847,300円(月額70,608円)にとどまります。
一方で、フリーランスだけが使える給付や、令和8年12月に拡充されるiDeCoなど、手札も用意されています。穴の位置と使える制度を先に把握したうえで、付加年金・国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済・民間保険を優先順位をつけて組み合わせることが、生活を守る第一歩になるでしょう。
会社員とフリーランスで社会保障はどこが違うのか

会社員は健康保険・厚生年金・雇用保険という複数の制度に加入しており、病気・ケガ・失業・障害・死亡・老後まで幅広くカバーされています。
一方、フリーランス・自営業者が加入するのは国民健康保険と国民年金の2つが基本です。この差が、保障の「穴」を生む原因になっています。
病気やケガで働けなくなったとき
会社員が病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。1日あたりの額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。
これに対し、フリーランスが加入する市町村の国民健康保険では、この給付が用意されていないのが一般的です。
つまり、働けない期間の収入をカバーする公的な仕組みが事実上ない状態で仕事をしていることになります。一部の国民健康保険組合では独自に支給する例もあるため、加入先の給付内容は一度確認しておくとよいでしょう。
医療費そのものには高額療養費制度による上限があります。年収約370万〜約770万円の区分では、月額80,100円に、総医療費のうち267,000円を超えた分の1%を上乗せした額が自己負担の上限です。
ただし令和8年8月からは上限額が引き上げられ、この区分は「85,800円+1%」の計算に変わります。あわせて年間上限(同区分で53万円)が新設されますが、これは患者本人からの申出を前提とした運用で始まる仕組みで、対象期間も毎年8月から翌年7月までの12か月です。
見直しは2段階で進みます。令和9年8月からは所得区分が細分化され、同じ年収約370万〜約770万円のなかでも上限が分かれる仕組みです。
約370万〜約510万円は85,800円+1%で据え置かれる一方、約510万〜約650万円は98,100円+1%、約650万〜約770万円は110,400円+1%まで引き上げられます。年収によっては85,800円で止まらない点は押さえておきましょう。
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(概要)」/厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和7年12月)」/全国健康保険協会「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
制度があっても、知らなければ使えません。いずれにしても、治療費の負担が抑えられるだけで、収入が途絶えるリスクそのものには対応できない点は変わらないでしょう。
働けない状態が長期に及び、一定の障害の状態と認められれば、次に見る障害年金の対象になりえます。ただし認定を受けるまでには時間がかかるため、その間の収入を埋める仕組みがない状況に変わりはありません。
障害を負ったとき
会社員が障害を負った場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金には3級や障害手当金(一時金)もあるため、比較的軽い障害でも給付の対象になります。
一方、フリーランスが受け取れるのは障害基礎年金の1級または2級のみで、3級に相当する状態では年金を受け取れません。
令和8年度の障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。
これに子の加算があり、2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が上乗せされます。対象となる子は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
会社員であれば、これに報酬比例部分の障害厚生年金と配偶者の加給年金が上乗せされるため、同じ障害状態でも受給額に相当な開きが出ます。
出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
万が一亡くなったとき
会社員が亡くなった場合、遺族には要件に応じて遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。フリーランスの遺族が受け取れるのは遺族基礎年金だけで、しかも受給できるのは「子のある配偶者」または「子」に限られます。
ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。
令和8年度の額は847,300円に子の加算(2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円)を加えた金額で、子が1人なら年額1,091,100円(月額約9.1万円)となります。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
遺族基礎年金を受け取れないときの2つの給付
子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象外ですが、それで終わりではありません。国民年金の第1号被保険者には、この穴を埋めるための独自給付が2つ用意されています。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあるとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
出典:日本年金機構「寡婦年金」
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族へ支給されます。受給できるのは配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち優先順位が最も高い人です。
額は納付月数に応じて120,000円から320,000円で、付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。請求の時効は死亡日の翌日から2年です。
両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選ぶことになります。いずれも請求しなければ支給されない給付である点には注意が必要です。金額としては遺族厚生年金に及びませんが、存在を知らずに民間保険だけで埋めようとすると、必要以上の保険料を払うことになりかねません。
遺族厚生年金の見直しと子の加算の引き上げ
会社員側の制度も動きます。2025年6月に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金は2028年4月から男女差の解消に向かいます。
ただし、男性は2028年4月から実施される一方、女性は同じ2028年4月から20年かけて段階的に実施される点に注意が必要です。
男性は、18歳年度末までの子がいない60歳未満の人が新たに給付の対象となります。これまで55歳未満の夫には受給権がなかったため、給付が増える方向の変更といえるでしょう。対象は年間約1万6千人と推計されています。
女性で施行直後に原則5年の有期給付となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の人に限られます。新たに対象となる30代の女性は年間約250人と見込まれており、20代はすでに5年の有期給付です。
有期給付には加算が上乗せされ、年金額は現在の約1.3倍になります。年収850万円未満という収入要件も廃止されます。
影響を受けないのは、すでに受給している人、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育している間の給付内容、そして2028年度に40歳以上になる女性です。
フリーランスに直接関係するのは、子の加算額の引き上げです。1人目・2人目が234,800円、3人目以降が78,300円だった加算額が、1人につき281,700円に引き上げられる予定となっています(いずれも2024年度価格)。
この引き上げは遺族基礎年金だけでなく障害基礎年金にも及び、すでに受給している人も対象です。加算の対象となる年金の範囲も広げることが予定されています。
子育て中のフリーランスにとっては、死亡だけでなく障害も想定しておく必要があります。
老齢年金の差はどれくらいか

令和8年度のモデルケースでは、平均的な収入で40年就業した会社員世帯(老齢厚生年金と夫婦2人分の老齢基礎年金の合計)の年金額は月額237,279円とされています。
比較の単位をそろえて、夫婦2人ともフリーランスで保険料を満額納めた場合を計算すると、70,608円×2人で月額141,216円です。
差は月あたり約9.6万円、年間では約115万円になります。老後の生活費を公的年金だけでまかなうのは難しいため、現役時代からの積み立てが欠かせません。
退職金がないことの意味

会社員には退職金制度や企業型確定拠出年金(企業型DC)が用意されている場合があり、退職時にまとまった資金を受け取れます。
フリーランスにこうした仕組みはないため、事業をやめた後の生活資金も自分で準備することになります。
つまりフリーランスは、「働いている間の所得補償」「障害を負ったときの上乗せ」「万が一の遺族保障」「老後の年金」「退職金」という5つの領域すべてで、会社員より薄い保障のまま活動していることになります。
穴を埋める手段①:付加年金

付加年金は、毎月の国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やせる制度です。
受け取れる額は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されるため、2年以上受け取ると納付した保険料以上の年金を受け取れます。
20歳から60歳までの40年間納付した場合、上乗せ額は年96,000円となり、老齢基礎年金と合わせて年額943,300円になります。
納付総額は192,000円ですから、費用対効果の高さは他の制度と比べても際立っています。フリーランスが最初に検討したい選択肢といえるでしょう。
ただし、見落としやすい弱点もあります。付加年金は老齢基礎年金と同じく終身で受け取れるものの、定額のため物価スライドによる増額・減額がありません。物価が上がっても金額は据え置かれるため、インフレへの備えとしては期待できない性質の制度です。
出典:日本年金機構「付加年金」
また、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。保険料の免除や納付猶予を受けている期間も対象外です。
穴を埋める手段②:国民年金基金

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象とした、老齢基礎年金に上乗せするための公的な年金制度です。掛金の上限は月額68,000円で、iDeCoにも加入している場合は両方を合わせてこの範囲内となります。
なお、この合算の上限は、令和8年12月から75,000円へ引き上げられる予定です。
出典:国民年金基金連合会「掛金について」/厚生労働省「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします!」
国民年金基金の利点
1口目は終身年金のA型かB型のいずれかを選ぶ設計になっており、長生きしても受け取りが続く点が特長です。A型には保証期間があり、年金受給前や保証期間中に亡くなった場合は遺族に一時金が支給されます。
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税の軽減にもつながります。加入した時点で将来受け取る年金額が決まるため、老後の収入を見通しやすい制度でもあるでしょう。
国民年金基金の注意点
自己都合で任意に脱退することはできず、1口目は途中で減額したり型を変更したりすることもできません。
途中で加入資格を失った場合、それまでの掛金を引き出すことはできませんが、納めた期間に応じた年金が将来支給される仕組みです。
また、付加年金との併用はできません。iDeCoとの併用は可能ですが、掛金は合算で上限が設定されています。
穴を埋める手段③:iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、自分で掛金を拠出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金制度です。第1号被保険者の掛金上限は月額68,000円で、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算した金額になります。
iDeCoの税制メリット
掛金はその年に支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税所得から差し引けます。
さらに運用益が非課税となり、受取時にも退職所得控除(一括)または公的年金等控除(分割)が適用されるため、拠出・運用・受取の3段階で税制優遇を受けられる仕組みです。
令和8年12月からの拡充
2025年6月に成立した年金制度改正法により、令和8年12月からiDeCoの使い勝手が変わります。
第1号被保険者の拠出限度額は、国民年金基金と合わせて月額68,000円から75,000円へ引き上げられます。掛金の所得控除メリットはそのまま続くため、増額した分だけ節税効果も増える計算です。
加入可能年齢も、これまでの区分にかかわらず70歳になるまで拠出できる形に広がります。第1号被保険者は現在60歳になるまでしか拠出できませんが、改正後はiDeCo加入者などの要件を満たせば継続でき、この場合の拠出限度額は原則として月額62,000円になります。
さらに令和11年11月末までは経過措置が設けられ、この要件に該当しない60歳から70歳未満の人でも新たにiDeCoへ加入できます。ただし、老齢基礎年金をすでに受給している人などは対象から除かれます。
60歳を過ぎても仕事を続けるフリーランスにとっては、老齢基礎年金を受け取り始めていなければ、始める時期が遅れても間に合う余地が残された形といえるでしょう。
出典:厚生労働省「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします!」
iDeCoの注意点
原則として60歳まで引き出せないため、事業資金や生活防衛資金とは切り離した余裕資金で積み立てる必要があります。
また、運用商品の選び方によっては元本を下回ることもあります。掛金の上限が広がっても、事業の運転資金を削ってまで拠出額を増やすのは本末転倒でしょう。
コスト面も見ておきましょう。国民年金基金連合会に支払う手数料は、新規加入時などに2,829円、加入中は掛金の拠出時に105円(税込)です。
この加入中の手数料は、物価や人件費の上昇を理由に、令和9年1月26日の口座引落し分の掛金から月額120円へ変わります。新規加入時の2,829円に変更はなく、加入者側の手続きも不要です。
注意したいのは、年単位拠出(月別掛金)を選んでいる場合も、120円に拠出期間の月数を乗じた額が適用される点になります。掛金をまとめて拠出することで手数料を抑える方法は、この見直し以降は使えません。
出典:国民年金基金連合会「iDeCo加入者に係る手数料を見直します」
穴を埋める手段④:小規模企業共済

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、個人事業主や小規模企業の役員のための退職金の積立制度です。掛金は月額1,000円から70,000円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、経営状況に応じて増減もできます。
小規模企業共済の利点
掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。廃業や死亡を事由に受け取る共済金Aは、掛金月額1万円・納付10年なら1,290,600円と、掛金合計1,200,000円を上回る設計です。
納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けを受けられる契約者貸付制度も用意されており、一般貸付けの利率は年1.5%です。手元資金が細ったときの備えを兼ねられる点は、iDeCoにはない特徴といえるでしょう。
小規模企業共済の注意点
受け取れる金額は「やめ方」で変わります。掛金月額1万円・納付10年でも、廃業による共済金Aなら1,290,600円ですが、事業を続けたまま任意解約した場合の解約手当金は1,020,000円で、掛金合計を下回ります。
240か月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金は掛金合計額を下回ります。さらに、掛金納付月数が12か月未満だと解約手当金そのものを受け取れません。共済金A・Bについても、掛金納付月数が6か月未満なら支給されない仕組みです。
出典:中小機構「共済金等請求・解約」/中小機構「解約手当金の額の算定方法」
税務上の扱いも分かれます。共済金を一括で受け取る場合は退職所得、分割なら公的年金等の雑所得となる一方、65歳未満での任意解約は一時所得です。なお、死亡によって遺族が受け取る共済金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
ただし、分割受取りは誰でも選べるわけではありません。共済金AまたはBであること、請求事由が共済契約者の死亡でないこと、請求事由の発生日に60歳以上であること、共済金の額が300万円以上であること(一括と分割の併用なら330万円以上)という要件をすべて満たす必要があります。
長く続ける前提で、無理のない掛金額から始めるのが現実的でしょう。
穴を埋める手段⑤:民間保険の使いどころ

公的制度でどうしても埋まらない部分については、民間保険を検討する余地があります。ただし、公的保障と貯蓄で足りている部分まで保険で重ねる必要はありません。
就業不能保険(所得補償保険)
フリーランスには傷病手当金がないため、長期間働けなくなったときの所得補償が最大の課題になります。
就業不能保険は、入院や医師の指示による自宅療養で就業できない期間に月額の保険金が支払われる仕組みで、この空白を埋める手段として機能します。
ただし、支払対象となる条件(支払対象外期間の長さ、精神疾患の扱いなど)は商品ごとに差があります。契約前に約款で確認しておく必要があるでしょう。
死亡保険(生命保険)
遺族基礎年金や寡婦年金・死亡一時金だけでは家族の生活費が不足するケースでは、死亡保険の上乗せが選択肢になります。
考え方は単純で、遺された家族に必要な生活費と教育費の総額から、公的給付で受け取れる額と貯蓄・売却できる資産を差し引き、残った不足分だけを保険で補います。
子の成長に伴って必要保障額は減っていくため、定期保険や収入保障保険など保障額が逓減するタイプが候補になります。子がいない世帯では、そもそも死亡保険の必要性が低いケースも珍しくありません。
備えの優先順位をどう考えるか

フリーランスが保障の穴を埋めるときは、次の順番で検討すると無理が出にくくなります。
ステップ1:生活防衛資金の確保(最優先)
傷病手当金がないフリーランスにとって、現預金は最も即効性のある備えです。
生活費の6か月分、可能なら1年分を目安に確保しておくと、病気やケガによる一時的な収入減少に対応できます。
ステップ2:付加年金への加入
月額400円で始められ、2年以上受け取れば納付額を上回る点は他の制度にない強みです。
国民年金基金とは併用できないため、どちらを選ぶかは先に決めておきましょう。
ステップ3:iDeCoまたは国民年金基金で老後資金を積み立てる
老齢基礎年金だけでは老後の生活費が不足する可能性が高いため、掛金が全額所得控除になる制度を活用して計画的に積み立てます。
運用に抵抗がなければiDeCo、受取額の確実性を重視するなら国民年金基金という選び方になるでしょう。併用も可能で、掛金は合算で月額68,000円、令和8年12月からは75,000円が上限です。
ステップ4:小規模企業共済で退職金を用意する
事業をやめた後の生活資金を準備する手段として、小規模企業共済を検討します。掛金の全額所得控除に加えて貸付制度も使えるため、iDeCoと並ぶ資産形成の柱になります。
ステップ5:民間保険で残った穴を補う
ステップ1から4までを整えたうえで、なお不足する保障を保険で補います。特に就業不能時の所得補償と、子育て中の死亡保障がその候補です。
まとめ
フリーランス・自営業者は、傷病手当金・障害厚生年金・遺族厚生年金・退職金が揃って欠けており、公的な保障だけでは対応しきれないリスクを抱えています。
その一方で、付加年金・寡婦年金・死亡一時金という第1号被保険者だけの給付があり、令和8年12月にはiDeCoの拠出限度額と加入可能年齢も広がります。
まず生活防衛資金を確保し、次に税制優遇のある公的・準公的制度を優先して使い切るのが基本の順序です。民間保険は、これらと貯蓄でも埋まらない部分を補う最後の手段として位置づけると、保険料の払いすぎを避けやすくなるでしょう。
年金額や自己負担限度額は毎年のように改定され、制度そのものの見直しも続きます。加入や見直しのタイミングでは、その時点の公的機関の公表値を確認したうえで判断していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



