学資保険
教育資金贈与の非課税制度は2026年3月で終了|制度終了後の教育資金準備と学資保険の活用

祖父母や親から子・孫へ教育資金を一括贈与した場合に最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度は、2026年3月31日をもって終了しました(令和8年度税制改正大綱で延長しない方針が確定)。今後、新規の契約はできません。この記事では、既存契約者向けの注意点を整理したうえで、制度終了後に教育資金をどう準備すべきかを「都度贈与」「暦年贈与」「学資保険」「児童手当」「NISA」の5つの選択肢から解説します。
出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
既存契約者向けの注意点|制度終了後も管理は続く

2026年3月31日までに契約を締結し、すでに教育資金非課税口座に資金を拠出済みの方は、口座内の資金を引き続き教育費として使用できます。ただし、以下の点に注意が必要です。
30歳到達時の残額に贈与税が課税される
受贈者が30歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます(在学中の場合は最長40歳まで延長可)。令和5年度改正により、残額に対する贈与税は年齢にかかわらず一般税率(特例税率より高い)で計算される点に注意しましょう。
贈与者が死亡した場合の相続税
契約期間中に贈与者(祖父母等)が亡くなった場合、口座の残額は原則として相続税の課税対象になります。受贈者が23歳未満または在学中であれば課税対象外となる例外がありますが、贈与者の相続財産の課税価格が5億円を超える場合はこの例外が適用されません(令和5年4月1日以降の拠出分)。
領収書の保存・提出は引き続き必須
教育費として払い出す際は、引き続き領収書の保存・金融機関への提出が必要です。提出期限は「支払日が属する年の翌年3月15日まで」が一般的ですが、金融機関によって細部が異なるため、契約先の案内を確認しましょう。
制度終了後の教育資金準備|5つの選択肢

非課税制度が終了した後も、教育資金を計画的に準備する方法は複数あります。
都度贈与|教育費をその都度渡すなら非課税
扶養義務者(親・祖父母)が、子・孫の教育費を必要な都度、直接支払う場合は、金額にかかわらず贈与税の対象にはなりません(相続税法第21条の3)。入学金や授業料を祖父母が学校に直接振り込むケースなどが該当します。「一括贈与」ではなく「必要な都度」である点がポイントで、専用口座の開設も領収書の提出も不要であるため手続きが簡便です。
出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
暦年贈与|年間110万円の基礎控除を活用
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。用途の制限もなく、教育費に限らず自由に使える点が特徴です。祖父母から孫へ毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1,100万円を非課税で移転できる計算になります。ただし、「毎年110万円を10年間贈与する」といった約束を事前に交わすと「定期贈与」とみなされ、一括贈与と同様に課税される可能性があるため注意が必要です。
学資保険|保障と積立を両立できる
学資保険は、契約者(多くは親)が保険料を積み立て、満期や所定年齢で給付金を受け取る貯蓄型の保険です。契約者が死亡した場合に以後の保険料が免除される「保険料払込免除」機能が最大の特徴であり、万が一の際にも教育資金を確保できます。ただし、返戻率は103〜108%程度の商品が多く、年利換算では0.2〜0.5%程度にとどまるため、貯蓄性よりも保障機能を重視して選ぶのが合理的でしょう。
児童手当|全額貯蓄すれば約234万円
2024年10月の制度改正により、児童手当は所得制限なし・第3子以降は月3万円・高校卒業まで支給と拡充されました。子ども1人あたりの総支給額は約234万円(第1子・第2子の場合)です。この全額を教育資金として貯蓄すれば、大学初年度の費用をほぼカバーできる水準でしょう。
出典:こども家庭庁「児童手当」
NISA|15年以上の運用期間が取れるなら検討
子どもが小さいうちから教育資金を準備する場合、NISAのつみたて投資枠で低コストのインデックスファンドに毎月積立投資する方法も選択肢になります。ただし、元本割れのリスクがあるため、使用時期が10年以内に迫っている場合は預貯金や学資保険の方が安全です。NISAはいつでも引き出し可能であるため、教育費としての流動性は確保されています。
教育資金の設計|目的別に手段を使い分ける

教育資金の準備は、「いつ・いくら必要か」を先に整理し、手段を当てはめる順序で設計するのが効果的です。
・大学入学時のまとまった費用(入学金・初年度授業料):祖父母からの都度贈与+児童手当の貯蓄で対応。祖父母が直接学校に振り込めば贈与税はかからない
・中学・高校の段階的な教育費:学資保険の分割受取や暦年贈与で対応。学資保険は保険料払込免除機能で万が一の際も安心
・長期(15年以上先)の教育資金:NISAで運用し、使用時期が近づいたら預貯金に移すことでリスクを管理
・留学などの高額費用:暦年贈与を数年かけて計画的に行い、都度贈与と組み合わせる
まとめ|制度終了後も教育資金の準備手段は複数ある
教育資金贈与の非課税制度が終了した後の教育資金準備について整理すると、以下のようになります。
・教育資金贈与の非課税制度は2026年3月31日で終了。既存契約者は引き続き口座内の資金を使用可能だが、30歳到達時の残額には贈与税が課税される
・都度贈与は制度終了後も利用可能。扶養義務者が教育費を必要な都度支払えば贈与税はかからない
・暦年贈与は年間110万円まで非課税。用途制限なし
・学資保険は保険料払込免除機能で万が一の保障を確保しつつ教育資金を積み立てられる
・児童手当を全額貯蓄すれば約234万円。NISAは15年以上の運用期間が取れる場合に有効
まずは「いつ・いくら必要か」を整理し、都度贈与・児童手当・学資保険・NISAを目的別に組み合わせて設計しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



