社会保障
高額介護サービス費とは?負担上限額・申請方法・高額医療合算制度までわかりやすく解説

介護保険サービスの自己負担額が月ごとの上限を超えた場合、超過分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。一般的な所得の課税世帯であれば、1か月の自己負担上限は44,400円に設定されており、それを超えた分は申請により還付されます。さらに、医療費と介護費の両方がかさんだ場合には「高額医療合算介護サービス費」という年間の上限制度も用意されています。
介護費用への備えを考える際には、こうした公的制度でカバーされる範囲を正しく把握したうえで、民間の介護保険が本当に必要かどうかを判断することが重要です。この記事では、高額介護サービス費の仕組みから申請手続き、さらに高額医療合算制度まで、公的データをもとに解説していきます。
高額介護サービス費の仕組みと対象

高額介護サービス費は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割〜3割)が所得に応じた上限額を超えた場合に、超過分が支給される制度です。介護保険法に基づき、市区町村が窓口となって運営しています。
制度の基本的な仕組み
介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかとなります。日常的にサービスを利用していると、月々の負担が積み重なり家計を圧迫するケースもあるでしょう。高額介護サービス費は、こうした負担を一定額に抑えるための仕組みで、医療保険における高額療養費制度の介護版にあたるものです。同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、世帯全員分の自己負担額を合算して申請できます。
対象にならない費用
高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険サービスの自己負担分(1割〜3割)に限られます。以下の費用は対象外となるため注意が必要です。
・施設の居住費(部屋代)
・食費
・日常生活費(理美容代、教養娯楽費など)
・差額ベッド代
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・支給限度額を超えて利用した分の全額自己負担分
施設入所の場合、居住費や食費が月数万円かかることも珍しくありません。高額介護サービス費だけでは施設費用の総額がすべてカバーされるわけではないという点は、正しく理解しておく必要があるでしょう。
出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
所得区分ごとの負担上限額

高額介護サービス費の負担上限額は、本人と世帯の所得状況に応じて6段階に区分されています。令和3年8月の制度改正で、高所得者層の区分が細分化されました。
6段階の負担上限額
第1段階は生活保護受給者で、個人の上限額は月額15,000円となっています。第2段階は世帯全員が市町村民税非課税で、前年の年金収入と合計所得金額の合計が80.9万円以下の場合です。個人の上限は15,000円、世帯の上限は24,600円に設定されています。
第3段階は世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない場合で、世帯の上限額は24,600円です。第4段階は市町村民税課税世帯のうち課税所得が380万円未満の場合にあたり、世帯の上限額は44,400円で、多くの世帯がこの区分に該当します。
令和3年8月からは、現役並み所得者の区分がさらに2段階に分かれました。第5段階は課税所得380万円以上690万円未満で世帯の上限は93,000円、第6段階は課税所得690万円以上で世帯の上限は140,100円です。
判定の基準と注意点
所得区分の判定は、毎年8月1日を基準日として行われます。前年の所得に基づいて判定されるため、退職や収入減少があった年の翌年8月以降に区分が変わる可能性があるでしょう。
課税世帯(第4〜6段階)の判定では、介護サービスを利用している本人の課税所得が基準になります。同一世帯に課税所得の高い家族がいても、その家族が介護サービスを利用していなければ判定の対象外です。ただし、世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合は、課税所得が高い方の所得が採用されます。
出典:厚生労働省「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(令和7年6月4日一部改正)
具体的な払い戻し額のシミュレーション
実際にどの程度の金額が還付されるのか、具体的なケースで計算してみます。介護費用の見通しを立てる際の参考にしてください。
1人で利用する場合
課税所得300万円の世帯(第4段階)で、要介護3の方がデイサービスと訪問介護を利用し、1割負担の月額が55,000円だったケースを考えます。負担上限の44,400円を超えた10,600円が高額介護サービス費として還付されます。
夫婦で利用する場合
同じ第4段階の世帯で、夫の自己負担が月30,000円、妻の自己負担が月25,000円だった場合、世帯合算で55,000円になります。上限の44,400円との差額10,600円が世帯に対して還付される仕組みです。個人ではそれぞれ上限に達していなくても、世帯合算で上限を超えれば制度を利用できる点がポイントとなります。
申請方法と手続きの流れ

高額介護サービス費は自動的に支給されるものではなく、申請手続きが必要です。ただし、申請が必要なのは初回のみで、2回目以降は自動的に指定口座に振り込まれます。
初回の申請手続き
高額介護サービス費の支給対象になると見込まれる方には、サービス利用月のおおむね2〜3か月後に、市区町村から申請書が郵送されます。届いた申請書に必要事項を記入し、居住地の市区町村の介護保険担当窓口に提出してください。
必要なものは申請書と本人名義の口座情報(通帳の写し等)です。本人以外の口座を指定する場合は委任状が必要になることもあります。郵送での提出を受け付けている自治体もあるため、窓口に出向くのが難しい場合は事前に確認しておくとよいでしょう。
申請の期限と注意点
高額介護サービス費の申請期限は、自己負担を支払った日の翌日から2年間です(介護保険法第200条第1項)。この期間を過ぎると時効により申請できなくなるため、自治体からの通知が届いたら早めに手続きを行うことをおすすめします。特に施設に入所している場合は、家族が通知を見落とすケースもあるため、入所時に申請書の郵送先を確認しておくことが大切です。
高額医療合算介護サービス費も活用する

医療費と介護費の自己負担が同時にかさんだ場合に利用できるのが「高額医療合算介護サービス費」です。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の自己負担額の合算が所得区分に応じた限度額を超えた場合、超過分が還付されます。
年間の自己負担限度額
70歳以上の場合の年間限度額は所得区分によって異なります。一般区分(課税所得145万円未満)では年間56万円が上限です。現役並み所得者は課税所得に応じて67万円・141万円・212万円の3段階、住民税非課税世帯は31万円(低所得Ⅰは19万円)に設定されています。
高額介護サービス費や高額療養費で既に還付された分は差し引いて計算するため、月々の制度を利用したうえでなお残る年間の負担に対する「最後のセーフティネット」として機能する仕組みです。
申請手続きの流れ
高額医療合算介護サービス費の申請は、まず介護保険の保険者(市区町村)から「自己負担額証明書」の交付を受け、それを添えて医療保険の保険者に支給申請を行います。自治体によっては、対象者に対して申請勧奨の通知を送付しているところもあります。
公的制度を踏まえた介護費用への備え方

高額介護サービス費と高額医療合算制度を正しく理解すると、介護費用に対する公的保障の実力が見えてきます。民間の介護保険を検討する前に、まず公的制度でどこまでカバーされるのかを把握しておくことが欠かせません。
公的制度でカバーされる範囲を整理する
一般的な所得の世帯(第4段階)であれば、介護保険サービスの自己負担は月額44,400円が上限です。さらに医療費と合わせて年間56万円(一般区分)を超えた分も還付されます。つまり、介護保険サービスの自己負担だけを見れば、年間で最大約53万円程度が実質的な上限ということになります。
一方で、制度の対象外となる居住費・食費・日常生活費は別途かかります。特別養護老人ホームでも居住費と食費だけで月約7万円(多床室)〜約10万円(ユニット型個室)程度が必要で、有料老人ホームではさらに高額になるケースが多いでしょう。民間の介護保険が必要かどうかは、「公的制度の対象外となる費用をどの程度の預貯金や年金収入でまかなえるか」で判断することが合理的です。
備えの優先順位を考える
介護費用への備えとして最も重要なのは、高額介護サービス費をはじめとする公的制度の存在を知っておくことです。そのうえで、次のような順序で備えを検討していくと、過不足のない準備につながります。
・まず公的制度(高額介護サービス費・高額医療合算制度・特定入所者介護サービス費等)で軽減される自己負担額を把握する
・次に、制度の対象外となる費用(居住費・食費・日常生活費)の月額を試算する
・年金収入や預貯金で対象外費用をまかなえるかどうかを確認する
・不足が見込まれる場合に、民間の介護保険や貯蓄での備えを検討する
公的制度の上限額を把握せずに民間保険に加入すると、保障が過剰になり保険料負担がかえって家計を圧迫するリスクがあります。制度を正しく理解したうえで、必要な分だけ上乗せの備えを検討する姿勢が大切です。
令和7年8月に施行された制度改正のポイント

令和7年8月1日から、介護保険の利用者負担割合の判定基準が見直されています。令和6年に支給された老齢基礎年金の満額が年額809,000円となったことを受け、負担割合の判定に用いる収入基準額が調整された形です。高額介護サービス費でも、非課税世帯の第2段階における年金収入等の基準が従来の80万円から80.9万円に引き上げられています。
1割負担の判定基準となる収入額や、2割・3割負担の判定基準額も変更されているため、毎年8月に届く「介護保険負担割合証」で自身の負担割合と所得区分を必ず確認するようにしてください。
出典:全国有料老人ホーム協会「介護保険最新情報Vol.1390」
まとめ
高額介護サービス費は、介護保険サービスの自己負担額に月額の上限を設ける制度で、一般的な所得の世帯では月44,400円を超えた分が還付されます。さらに、医療費と介護費が年間で高額になった場合には、高額医療合算介護サービス費による年間上限も適用されるため、公的制度による負担軽減の仕組みは重層的に整備されています。
介護費用の準備を考える際には、まずこうした公的制度でカバーされる範囲を正確に把握することが出発点です。公的制度の対象外となる居住費や食費をどの程度年金収入や預貯金でまかなえるかを試算し、不足分に対してのみ民間保険や追加の貯蓄で備えるのが、合理的な介護費用対策の考え方といえるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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