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育児休業中の社会保険料免除とは?免除の条件・賞与の取り扱い・復帰後の特例措置をわかりやすく解説

育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料が被保険者・事業主の双方とも全額免除される制度があります。
日本年金機構によると、免除期間中も保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額に影響はないのが特徴です。
2022年10月の改正で月末に育休を取得していなくても同月14日以上の取得で免除が認められるようになり、短期間の育休にも対応しやすくなりました。
この記事では、育児休業中の社会保険料免除の条件や手続き、2022年改正で変わった賞与の免除要件、復帰後の特例措置、そして2026年10月に新設予定の自営業者向け免除制度まで、公的保障の全体像を整理して解説します。
育児休業中の社会保険料免除制度の基本

育児・介護休業法に基づく育児休業を取得すると、事業主の届出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
ここでは制度の対象範囲と免除の仕組みを確認しましょう。
免除される保険料と対象期間
免除の対象は健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料で、被保険者負担分・事業主負担分のいずれも全額免除となります。
免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
たとえば4月10日に育休を開始し、翌年3月31日に終了した場合、4月分から翌年2月分までの11か月間が免除の対象になります。
対象となる育児休業等には、1歳未満の子を養育するための育児休業に加え、保育所待機等の事情がある場合の1歳6か月・2歳までの延長、3歳までの育児休業に準ずる措置による休業、そして産後パパ育休(出生時育児休業)が含まれます。
出典:日本年金機構「従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
免除期間中の年金額への影響
免除期間中は保険料を実際に納めた期間として扱われるため、将来の老齢厚生年金の額は休業前の標準報酬月額をもとに計算されます。
通常の保険料免除(国民年金の全額免除など)では年金額が一部減額されるのに対し、育児休業中の免除はこの点で手厚い仕組みになっています。
つまり、保険料がゼロでも年金額は減らないという制度設計です。
2022年10月改正で変わった免除要件

2022年10月の制度改正で、月額保険料と賞与保険料でそれぞれ免除の条件が見直されました。
特に短期間の育休取得が増えている男性にとって、改正内容を正確に理解しておくことが重要です。
月額保険料の免除要件
改正前は「月末時点で育児休業を取得していること」が唯一の免除条件でした。
改正後は、月末に育休を取得している場合に加え、育休の開始日と終了日の翌日が同じ月にある場合で、その月に14日以上の育休を取得している場合にも月額保険料が免除される仕組みに変わっています。
たとえば、10月5日から10月25日まで21日間の育休を取得するケースでは、改正前は月末に育休を取得していないため免除されませんでしたが、改正後は同月内に14日以上取得しているため10月分の保険料が免除されます。
賞与保険料の免除要件
賞与にかかる保険料については、改正で要件が厳格化された点に注意が必要です。
改正前は月末に育休を取得していれば、その月に支払われた賞与の保険料が免除されていました。
改正後は月末在休に加え、連続した1か月を超える育児休業を取得していることが要件として追加されています。
短期間の育休では賞与の保険料免除は受けられなくなったため、賞与月に合わせた育休取得の計画を見直す必要があるかもしれません。
出典:日本年金機構「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」
育休中の保険料免除額の目安
実際にどの程度の金額が免除されるのか、標準報酬月額26万円(月収約25万円)のケースで試算してみましょう。
健康保険料の本人負担は標準報酬月額の約5%(協会けんぽ、都道府県により異なる)で約13,000円、厚生年金保険料の本人負担は標準報酬月額の9.15%で約23,790円となり、合計すると本人負担だけで月額約3.7万円が免除されます。
事業主負担分も同額のため、労使合わせて月額約7.4万円です。
1年間育休を取得した場合、本人負担分だけで年間約44万円、賞与も含めればさらに金額が上乗せされることになります。
この金額は育児休業給付金と合わせて考えると、育休中の家計にとって見落とせない支援になっています。
育児休業給付金と保険料免除を合わせた収入の全体像

育休中の家計を正確に把握するには、育児休業給付金の額だけでなく、保険料免除による手取り増加効果を合わせて考える必要があります。
2025年4月からの出生後休業支援給付で実質手取り10割に
2025年4月から出生後休業支援給付金が新設され、両親がそれぞれ14日以上の育休を取得した場合、最大28日間は従来の育児休業給付金67%に加えて賃金の13%が上乗せ支給されます。
合計80%の給付に社会保険料の免除(約15%相当)と非課税措置を合わせると、休業前の手取り収入とほぼ同水準が確保できる計算になります。
公的保障から民間保険の必要性を逆算する
育休開始から180日間は賃金の67%、181日目以降は50%が育児休業給付金として支給され、これに社会保険料免除と非課税効果を加えると、180日間は手取りの約8割、それ以降も約6~7割程度がカバーされます。
出産育児一時金50万円、出産手当金(産前42日・産後56日、賃金の約2/3)も合わせれば、公的保障だけで育休中の生活費の大部分をまかなえるケースも少なくありません。
民間の医療保険や就業不能保険を検討する際は、まずこうした公的保障の合計額を把握したうえで、不足する部分にだけ備えるという順番で考えることが合理的でしょう。
手続きと届出のポイント

保険料免除を受けるための手続きは事業主を通じて行われるため、育休を取得する本人が直接申請する必要は原則としてありません。
届出の流れと提出先
被保険者が育休の取得を事業主に申し出ると、事業主が「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を作成し、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。
届出は育休期間中、または育休終了日から1か月以内が提出期限です。
電子申請にも対応しているため、手続き自体の負担は軽減されています。
育休を分割して取得する場合は、取得するたびに届出が必要です。
同月内に複数回の育休を取得する場合、最後の育休分の届出時にまとめて提出することも可能になっています。
役員は育休中の保険料免除が原則対象外
注意すべき点として、会社の役員は育児・介護休業法が適用されないため、育児休業中の保険料免除の対象にならないのが原則です。
ただし、産前産後休業中の保険料免除は健康保険法・厚生年金保険法に基づくため、役員でも適用を受けられます。
また、兼務役員など労働者性が認められる場合は例外的に対象となる可能性があるため、判断に迷う場合は年金事務所への確認をお勧めします。
復帰後に活用できる2つの特例措置

育休が終了して職場に復帰した後も、子育てと仕事の両立を支える仕組みが用意されています。
特に時短勤務を選択する場合は保険料負担と将来の年金額の両方に影響するため、2つの特例を正しく理解しておくことが大切です。
育児休業等終了時報酬月額変更
育休終了後に時短勤務等で給与が下がった場合、通常の定時決定(算定基礎届)を待たずに標準報酬月額を改定できる制度があります。
育休終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均をもとに、4か月目から新しい標準報酬月額が適用されるため、復帰後すぐに保険料負担を実態に合わせることが可能です。
養育期間の従前標準報酬月額みなし措置
時短勤務で標準報酬月額が下がると、保険料は軽くなる一方で将来の年金額にも影響します。
この不利益を防ぐのが養育期間の従前標準報酬月額みなし措置で、子が3歳になるまでの養育期間中、実際の標準報酬月額が育児前より低くても、育児前の高い標準報酬月額で年金額を計算してもらえる仕組みです。
この特例を受けるには、事業主を通じて「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要があります。
自動的に適用されるものではないため、復帰後に時短勤務を選択する場合は忘れずに手続きしましょう。
出典:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
自営業者・フリーランスへの保険料免除の拡大

会社員に比べて育児期間中の経済的支援が手薄だった自営業者・フリーランスにも、保険料免除の対象が広がりつつあります。
令和8年10月から国民年金の育児期間免除が新設予定
2025年の年金制度改正法により、令和8年(2026年)10月から国民年金第1号被保険者にも育児期間中の保険料免除制度が新設される予定です。
対象は子を養育する父母(養父母を含む)で、原則として子が1歳になるまでの期間が免除されます。
産前産後免除が適用される母親については、産後免除期間に引き続く9か月間が免除対象です。
厚生年金の育休免除と異なり、所得要件や休業要件は設けられない見通しで、就業を続けながらでも免除を受けられる点が特徴です。
免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、満額の基礎年金が保障されます。
令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円のため、1年間で最大約21万円(父母合計で約42万円)の負担軽減になる見込みです。
会社員と自営業者の制度的格差
会社員は育児休業中に健康保険・厚生年金の両方が免除され、育児休業給付金(賃金の67~80%)も支給されるのに対し、自営業者は育児休業給付金の対象外であり、免除されるのは国民年金保険料のみで国民健康保険料の育児期間免除は現時点では予定されていません。
この格差を踏まえると、自営業者やフリーランスの方が出産・育児に備える場合は、産前産後免除(4か月間)と新設の育児期間免除を活用しつつ、不足する収入の保障については蓄えや民間の所得補償保険で手当てするといった計画が求められるでしょう。
まとめ
育児休業中の社会保険料免除は、保険料の負担をなくしながら将来の年金額を維持できる制度で、育児休業給付金や出産関連の給付と合わせると、育休中の生活費の多くが公的保障でカバーされることがわかります。
2022年10月改正により月末を含まない短期育休でも免除を受けやすくなった一方、賞与の免除には1か月超の育休が必要になるなど、取得期間による違いを理解しておくことが大切です。
復帰後も報酬月額変更と養育期間みなし措置を活用すれば、保険料と年金額の両面で不利益を最小限に抑えられます。
まずは公的保障で受けられる支援を正確に把握し、そのうえで民間保険の必要性を判断するという順番で、育児期間の家計計画を立てていくことをお勧めします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



