社会保障
在職老齢年金とは?2026年4月からの基準額引上げと支給停止額の計算方法をわかりやすく解説

在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の方を対象に、賃金と老齢厚生年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
2025年度の支給停止調整額は月51万円ですが、2026年4月からは月65万円へ引き上げられることが決まっています。
老齢基礎年金(国民年金部分)は調整の対象外で全額受給できるため、支給停止が発生するのは老齢厚生年金の報酬比例部分に限られます。
この記事の内容は、在職老齢年金の計算方法と2026年改正のポイント、繰下げ受給との関係や手取りを最大化するための考え方です。
在職老齢年金の仕組みと対象者

在職老齢年金の仕組みを正しく理解するには、「基本月額」と「総報酬月額相当額」という2つの金額の意味を押さえておく必要があります。
在職老齢年金の対象となる方
在職老齢年金の対象となるのは、60歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している方です。
70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、厚生年金の適用事業所に勤務している場合は同様の支給停止が適用されます。
なお、2022年4月以降は65歳未満と65歳以上の計算方法が統一され、年齢による計算式の違いはなくなりました。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の意味
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額を指します。
老齢基礎年金や経過的加算額は含みません。
総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えた金額のことです。
たとえば月給(標準報酬月額)が34万円、年間の賞与が120万円(月額換算10万円)の場合、総報酬月額相当額は44万円となります。
支給停止額の計算方法と具体的なシミュレーション

在職老齢年金の計算式は、2022年4月以降シンプルな形に統一されました。
ここでは2025年度(支給停止調整額51万円)と2026年度(同65万円)の両方で計算例を確認していきましょう。
計算式のポイント
基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額以下であれば、年金は全額支給されます。
合計が支給停止調整額を超える場合、超えた分の2分の1が支給停止となります。
計算式は次のとおりです。
・支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整額)÷2
計算の結果、支給停止額が基本月額を上回る場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)が全額支給停止となります。
ケース別の計算例(2025年度:51万円基準)
【ケース1】老齢厚生年金(基本月額)10万円、総報酬月額相当額35万円の場合
合計は45万円で、支給停止調整額の51万円以下のため、年金は全額支給されます。
【ケース2】老齢厚生年金(基本月額)10万円、総報酬月額相当額45万円の場合
合計は55万円で51万円を超えるため、支給停止額は(10万円+45万円−51万円)÷2=2万円が支給停止となり、月額8万円が受給できる計算になります。
2026年4月以降の変化(65万円基準)
上記ケース2と同じ条件で2026年4月以降の基準額(65万円)を適用すると、合計55万円は65万円以下のため、年金は全額支給に変わります。
従来は月2万円(年間24万円)が支給停止されていた方が、改正後は満額を受け取れるようになります。
厚生労働省は、この基準額引上げにより約20万人が新たに年金の支給停止対象から外れる見込みとしています。
2026年改正の背景と注意点

今回の基準額引上げは、2025年6月13日に成立した年金制度改正法に基づくものです。
改正の背景と押さえておくべき注意点を整理しておきましょう。
改正の背景にある高齢者の就労ニーズ
厚生労働省の調査によれば、65〜69歳の方のうち約6割が「66歳以降も働き続けたい」と回答しており、高齢者の就労意欲は高い水準にあります。
一方で、3割以上が「年金額が減らないよう就労時間を調整している」と回答しており、在職老齢年金制度が労働参加を妨げる一因になっていたことがうかがえます。
こうした状況を踏まえ、働きたい方がより柔軟に就労できる仕組みへの改善が図られました。
「62万円」と「65万円」の違い
ニュース等では「62万円に引上げ」と報じられることがありますが、62万円は法律成立時(2025年6月)の令和6年度価格で設定された金額です。
実際の令和8年度(2026年4月〜)の支給停止調整額は、名目賃金の変動に応じて改定された結果、65万円となることが日本年金機構から公表されています。
調整対象にならない収入の種類
在職老齢年金の計算に使われるのは、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額のみです。
そのため、以下の収入は支給停止の計算に影響しません。
・不動産収入(家賃収入等)
・iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAの運用益
・株式の配当金や売却益
・個人事業の事業所得
・老齢基礎年金、経過的加算額
これらの収入がいくら多くても、老齢厚生年金が減額されることはありません。
繰下げ受給と在職老齢年金の落とし穴

老齢厚生年金の繰下げ受給(66歳以降に受給開始を遅らせることで年金額を増額する制度)を検討している方にとって、在職老齢年金との関係は見落としがちなポイントです。
支給停止分は繰下げ増額の対象外
繰下げ受給の増額率は1か月あたり0.7%で、70歳まで繰り下げると42%増、75歳まで繰り下げると最大84%増となります。
しかし、65歳以降に厚生年金に加入して働いていた期間に、在職老齢年金制度で支給停止される額は増額の対象になりません。
たとえば、老齢厚生年金の基本月額が12万5,000円、総報酬月額相当額が40万円の方が70歳まで繰下げを検討するケースを考えてみましょう。
2025年度の基準では、合計52万5,000円から51万円を引いた1万5,000円の半額(7,500円)が毎月支給停止される計算です。
繰下げ増額の対象となるのは支給停止後の11万7,500円であり、12万5,000円の全額ではない点に注意しなければなりません。
一方、2026年4月以降は基準額が65万円に上がるため、同じ条件であれば支給停止がゼロになります。
結果として、繰下げ増額の対象が老齢厚生年金の全額に広がることになり、改正の恩恵は繰下げ受給の場面でも大きいといえます。
繰下げ受給のその他の注意点
繰下げ受給には、在職老齢年金以外にも以下の注意点があります。
・老齢厚生年金を繰り下げている間、加給年金額(年間約40万円)は支給停止となる
・老齢基礎年金を繰り下げている間、振替加算も支給停止となる
・繰下げにより年金額が増額すると、医療保険・介護保険等の自己負担割合や保険料が上がる場合がある
・66歳になる前に遺族年金や障害年金の受給権が発生した場合、老齢厚生年金の繰下げはできない
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられるため、加給年金を受給しながら老齢基礎年金だけを繰り下げるといった選択も可能です。
在職定時改定で年金額が毎年増える仕組み

2022年4月から導入された在職定時改定は、65歳以上で厚生年金に加入しながら働く方の年金額を、毎年10月に自動的に改定(増額)する仕組みです。
従来は退職時または70歳到達時にしか年金額が見直されなかったため、働き続けている間は保険料を納めても年金額に反映されませんでした。
在職定時改定の導入により、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間が毎年10月の年金額に反映されるようになっています。
たとえば、標準報酬月額20万円で1年間働いた場合、年金額は年間約1万3,000円程度増加します。
5年間働き続ければ約6万5,000円の増額となり、退職後も生涯にわたって受給できる金額が上乗せされる形です。
在職老齢年金で一部が支給停止されている方でも、退職後には停止が解除されるため、在職中に積み上がった年金額の増加分は無駄にはなりません。
60歳以降の手取りを最大化するための考え方

在職老齢年金の仕組みを理解したうえで、60歳以降の収入全体を最適化するための視点を整理しておきましょう。
公的給付の全体像を把握する
60歳以降に利用できる公的給付は、老齢年金だけではありません。
在職老齢年金+高年齢雇用継続給付+在職定時改定の3つを組み合わせた「手取りの全体像」を把握することが重要です。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される雇用保険の給付金となっています。
ただし、2025年4月以降に60歳に達した方は給付率の上限が10%(従来15%)に引き下げられており、将来的には段階的に廃止される方向となっています。
また、高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金とは別に最大で標準報酬月額の4%が追加で支給停止される点にも留意が必要です。
「年金が減るから働かない」は本当に合理的か
在職老齢年金による支給停止は、超過分の「半額」にとどまります。
支給停止を理由に就労を控えても、賃金収入の減少分のほうが年金の減額分よりはるかに大きくなるケースがほとんどです。
たとえば、支給停止額が月3万円(年間36万円)だったとしても、就労を続けることで得られる賃金が年間400万円以上であれば、手取り全体で見たメリットは明らかといえるでしょう。
さらに、厚生年金の保険料を納め続けることで在職定時改定による年金額の上乗せも期待できます。
2026年4月以降は基準額が65万円に引き上げられるため、多くの方にとって支給停止を意識する必要性はさらに低下する見通しです。
老後の収入設計における優先順位
60歳以降の収入を考える際は、まず公的年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の受給見込み額を確認することが出発点になります。
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で見込み額を確認したうえで、不足する生活費に対して就労収入・退職金・企業年金・iDeCo・NISAの取崩しなどをどう組み合わせるかを検討する流れが合理的です。
iDeCoやNISAの運用益は在職老齢年金の計算に影響しないため、これらを活用した資産形成は年金の支給停止を気にせず進められます。
民間の個人年金保険については、予定利率の水準や手数料を踏まえたうえで、公的年金の不足額を正確に把握してから検討しても遅くはありません。
まとめ:2026年改正で「働きながら年金をもらう」環境が改善
在職老齢年金制度は、賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えた場合に年金の一部が支給停止される仕組みです。
2026年4月からの基準額引上げ(51万円→65万円)により、多くの方にとって年金の減額を気にせず就労できる環境が整いつつあります。
ただし、繰下げ受給を検討する場合には「支給停止分は増額対象外」という重要なルールがあるため、在職中の働き方と繰下げ期間の組み合わせを慎重に判断する必要があります。
まずは公的年金の受給見込み額を正確に把握し、就労収入やiDeCo・NISAなどの資産形成と合わせた収入全体の設計を行うことが、60歳以降の家計を安定させる第一歩となるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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