税金(一般的な内容)
セルフメディケーション税制とは?対象の市販薬と医療費控除との使い分け

セルフメディケーション税制は、健康診断などの一定の取組を行っている人が対象の市販薬を買った場合に、所得控除を受けられる医療費控除の特例です。
控除額は、年間の購入費のうち1万2,000円を超える部分で、上限は8万8,000円となっています。
適用されるのは令和8年(2026年)12月31日までに購入した分で、令和8年1月からは対象から外れた成分もある点に注意が必要です。
この記事では、使える条件と対象医薬品の確かめ方、医療費控除との使い分けを解説します。
セルフメディケーション税制の仕組み

この制度は、通常の医療費控除に代えて使える特例として設けられています。
控除額の計算と適用期間、税負担が軽くなる仕組みを確認します。
控除額は1万2,000円を超えた部分
控除額は、その年に支払った対象医薬品の購入費(保険金などで補填される部分を除く)から1万2,000円を差し引いた金額で、上限は8万8,000円です。
なお、健康診断や予防接種そのものにかかった費用は、この控除の対象になりません。
適用は令和8年12月31日までの購入分
この特例が適用されるのは、平成29年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に購入したものです。
期限が定められた特例のため、その後の取り扱いは国税庁の最新の情報で確かめることが欠かせません。
出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
控除額がそのまま戻るわけではない
所得控除は、税額そのものを差し引く仕組みではなく、税金の計算のもとになる所得を減らす仕組みです。
控除額に所得税率と住民税率を掛けた分だけ税負担が軽くなるため、8万8,000円の控除を受けても、その金額がそのまま戻るわけではありません。
相談の場でも、控除額と実際に軽くなる税額を同じものと受け取っている例が見られます。
使えるのは「一定の取組」をしている人

市販薬を買っただけでは、この特例は使えません。
健康の維持や病気の予防のための取組が要件になります。
一定の取組にあたる6つ
次のいずれかを、その年に行っていることが必要です。
・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
会社の定期健康診断を毎年受けている人であれば、この要件を満たします。
取組が必要なのは申告する本人
取組を行っていることが求められるのは、申告する本人です。
家族が健康診断を受けていても、申告する本人が行っていなければ、控除を受けることはできません。
一方、購入費のほうは、生計を一にする配偶者やその他の親族の分も合算できます。
対象の医薬品は入れ替わる

対象になる医薬品は固定ではなく、見直しが続いています。
今年からの変更点とあわせて確認します。
令和8年1月から対象外になった成分がある
令和8年1月1日以降に購入したものについては、医療保険の給付費を適正化する効果が低いと認められる医薬品が対象から除かれる仕組みです。
厚生労働省も、令和7年12月31日を末日として対象から除外される成分を事前に公表しています。
昨年まで対象だった市販薬が、今年の購入分では対象外になっている場合があります。
確かめ方はレシートと対象品目一覧
対象商品を購入すると、レシートなどにその旨が表示され、一部の商品にはパッケージに識別マークが掲載されています。
ただし、識別マークが付くのは一部にとどまり、レシート表示の誤りが公表された例もあるため、購入額がまとまる場合は、厚生労働省が毎月更新している対象品目一覧で確かめると確実です。
出典:国税庁「No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」
出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
医療費控除とどちらを選ぶか

この特例と通常の医療費控除は、どちらか一方しか使えません。
選ぶ前に押さえておきたい点があります。
あとから選び直すことはできない
いずれかの適用を選択した後は、更正の請求や修正申告によって、その選択を変更することはできません。
申告の前に両方の控除額を計算し、多いほうを選ぶ手順が欠かせません。
医療費控除のほうが多くなる場合もある
通常の医療費控除は、支払った医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた部分が対象で、上限は200万円です。
家族の通院や入院、歯の治療などを合計して10万円を超えるなら、こちらのほうが控除額が多くなることもあります。
逆に、市販薬の購入が年間1万2,000円に届かない年は、この特例自体を使えません。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
手続きと書類の保管

控除を受けるには確定申告が必要で、年末調整では受けられません。
書類の扱いもあわせて押さえます。
明細書を添えて確定申告する
確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添えて提出します。
一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、令和3年分以後の申告では、添付も提示も不要になりました。
レシートなどは5年間保管する
添付が不要になった書類も、確定申告期限などから5年を経過する日までの間に、税務署から提示や提出を求められる場合があります。
レシートや健康診断の結果通知書などは、申告した後も5年間、手元に保管しておくことが必要です。
まとめ:今年の購入分は対象品目を確かめてから
セルフメディケーション税制は、一定の取組を行っている人が対象の市販薬を買った場合に、1万2,000円を超える部分(上限8万8,000円)の所得控除を受けられる特例です。
適用は令和8年12月31日までに購入した分で、対象の医薬品は毎月見直されています。
・控除額は年間の購入費のうち1万2,000円を超える部分で、上限は8万8,000円
・使えるのは、健康診断や予防接種などの一定の取組を行っている本人
・令和8年1月から対象外になった成分があり、対象品目は厚生労働省の一覧で確かめる
・通常の医療費控除とは選択適用で、申告した後に選び直すことはできない
・明細書を添えて確定申告し、レシートなどは5年間保管する
今年の購入分は対象の医薬品が絞られているため、レシートの表示だけに頼らず、購入した年の対象品目一覧を確かめ、医療費控除の額と比べてから申告することが、使いこぼしと誤りの両方を防ぎます。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



