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こどもNISAとは?2027年から使える子どものつみたて投資枠と、親のNISAとの使い分け

NISAのつみたて投資枠は、2027年1月から年齢の条件がなくなり、0歳から17歳までの子どもも口座を開けるようになります。
子どもが17歳までの間は、年間投資枠が60万円、非課税保有限度額が600万円となり、原則として資産を払い出せない点が特徴です。
この記事では、未成年者のつみたて投資枠(以下、こどもNISA)の仕組みと、学年で区切られる払い出しのルールを紹介します。
あわせて、親のNISAとの使い分けや、児童手当の使い方、贈与税の注意点を、金融庁などの公的な情報をもとに取り上げます。
こどもNISAの仕組み|2027年1月から0歳でも口座を開ける

こどもNISAは子ども本人の名義で開くNISA口座で、つみたて投資枠の対象商品に年間60万円まで投資できる仕組みです。
年間60万円・合計600万円のつみたて投資枠
金融庁によると、未成年者は長期の積立・分散投資に向いたつみたて投資枠を利用でき、成長投資枠は使えません。
年間投資枠(1年間に投資できる金額)は60万円、非課税保有限度額(買ったときの金額で数える、非課税で保有できる上限)は600万円です。
また、0歳から17歳までの間は、口座を開いた金融機関を変更できません。
これに対し、18歳以上の人が使うNISAの年間投資枠は、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円で、こどもNISAの6倍です。
生涯の非課税保有限度額も1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)で、こどもNISAの3倍にあたります。
2026年3月に成立した法律で決まった制度
こどもNISAを設けたのは、2026年3月31日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」です。
財務省は、次世代の資産形成を支援する観点から、つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで広げたと説明しています。
国会に提出された法律案の要綱では、未成年者がつみたて投資枠の口座を開けるのは、2027年1月1日以後の期間とされています。
出典:財務省「令和8年度 税制改正の解説(令和8年度税制改正について)」
つみたて投資枠の対象商品や、2つの枠の使い分けは、次の記事をご覧ください。
つみたて投資枠と成長投資枠の違いは?対象商品と上限、新NISAの2つの枠の使い分け
こどもNISAの払い出しのルール|17歳までは原則不可、12歳以降は条件付き

こどもNISAの資産は原則として17歳までは払い出せず、12歳以降に子どもの教育費や生活費に充てる場合などに限って払い出せます。
原則として17歳までは払い出せない
金融庁は、口座を開いた子どもが0歳から17歳までの間は、原則としてNISA口座の資産を払い出せないと説明しています。
例外は、災害などのやむを得ない場合と、12歳以降に一定の要件を満たした場合です。
12歳以降は、子どもの教育費や生活費なら払い出せる
12歳以降は、お金を子どものために使う場合にも払い出せるようになります。
手続きでは、子どもが払い出しに同意したことを示す書面を添えて、親権者などの口座管理者が金融機関に申出書を出します。
具体的には、法律案の要綱で、この払い出しの理由として認められているのは、子どもの教育費か生活費の支払いに充てる場合です。
なお、令和8年度税制改正の大綱には、教育費の例として学校の入学金や授業料が挙げられています。
12歳・17歳の区切りは、誕生日ではなく学年で決まる
金融庁の説明にある「12歳以降」は、法律案の要綱では「その年の3月31日に12歳である年」以後とされています。
誕生日ではなく1月から12月までの年単位で区切られるため、学年でいえば、小学6年生の1月から教育費などのための払い出しができる計算です。
同じように、「17歳まで」とされる払い出しの制限も、正確には「その年の3月31日に18歳である年」の前年12月31日まで続きます。
学年でいえば高校3年生の12月までにあたり、誕生日によっては18歳になった後も制限が残る点に注意が必要です。
そのため、小学6年生の12月までにかかる教育費には、こどもNISAの資産を原則として使えません。
いつ、いくら必要になるかを先に書き出してから、こどもNISAに回す金額を決めると、払い出せない時期に困ることを避けやすくなります。
親のNISAとの使い分けと、贈与税・児童手当の考え方

子どものためのお金は親のNISAでも準備でき、どちらを使うかで変わるのは、払い出しやすさと非課税の枠の残り方です。
親のNISAは、老後資金と同じ枠を使う
親のNISAで教育資金を準備すると、生涯の非課税保有限度額1,800万円を、老後資金などのための投資と分け合うことになります。
売却すれば翌年以降に枠を再び使えますが、復活するのは買ったときの金額(簿価)の分で、値上がりした分は含まれません。
一方、こどもNISAの枠は子どもごとに600万円あり、親の枠を老後資金に残しやすいのが利点です。
その代わり、小学6年生の12月までは原則として払い出せず、その後も高校3年生の12月までは、払い出せるのは教育費や生活費に充てる場合などに限られます。
そのため、すぐに使う可能性があるお金は、親のNISAや預貯金で持つほうが動かしやすいと考えています。
親のNISAで教育資金を準備する考え方は、次の記事をご覧ください。
NISAで教育資金は準備できる?ジュニアNISA終了後の考え方
子どもの口座にお金を移すときは、贈与税の扱いも確かめる
子どもの口座にお金を移すことが贈与にあたる場合、1月から12月までに贈与で受け取った財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
こどもNISAの年間投資枠60万円は110万円を下回るものの、祖父母などから受け取るほかの贈与があれば、その分も含めて計算します。
なお、夫婦や親子など、互いに扶養する義務のある家族から受け取る生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の対象外です。
ただし、国税庁によると、非課税になるのは必要なときに直接支払いに充てる場合に限られ、教育費などの名目で受け取っても、預金に回したり株式などの購入に充てたりすれば贈与税がかかります。
こどもNISAに入れるお金も、教育費のための資金だからといって贈与税がかからないとは限らないため、ほかの贈与と合わせた金額の確認が必要です。
児童手当をこどもNISAに回すか
相談の現場では、児童手当の使い道に迷う方に出会うことがあります。
児童手当は高校生年代までの子どもを育てる人に支給され、月額は3歳未満が1万5,000円、3歳から高校生年代までが1万円(第3子以降はいずれも3万円)となっています。
全額を積み立てに回しても子ども1人あたり年12万〜36万円で、こどもNISAの年間投資枠60万円の範囲内です。
とはいえ、株式や投資信託などで運用すると、預貯金を上回るリターンを期待できる半面、元本を割り込むおそれもあります。
使う時期が決まっている教育費は、その時期までの年数を見て、預貯金で確保する分とこどもNISAで運用する分を分けるのが、無理のない使い方だと考えています。
まとめ:こどもNISAは払い出せる時期を確かめてから、親のNISAと使い分ける
こどもNISAは、0歳から17歳までの子どもが2027年1月から使える、つみたて投資枠だけのNISAです。
押さえておきたい点を、次にまとめます。
・枠:年間60万円、非課税保有限度額600万円で、成長投資枠は使えず、金融機関も変更できない
・払い出し:原則として17歳まで不可。12歳以降は、子どもの教育費や生活費に充てる場合に、子どもの同意を示す書面と親権者などの申出書で払い出せる
・区切り:誕生日ではなく学年で決まり、教育費などの払い出しは小学6年生の1月から、制限は高校3年生の12月まで
・親のNISAとの違い:親の枠は生涯1,800万円を老後資金と共有し、こどもNISAは子どもごとに600万円
・贈与税:1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下ならかからないが、教育費の名目でも、預金に回したり株式などの購入に充てたりすると対象になる
・児童手当:全額を積み立てても年60万円の枠に収まるが、元本割れのおそれと使う時期を考えて、預貯金と分ける
こどもNISAは小学6年生の12月まで原則として払い出せないため、教育費をいつ使うかを先に決め、その時期まで手をつけずに置いておけるお金を回すことが、親のNISAと使い分けるときの基本になると思います。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
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