iDeCo
退職金がない人のiDeCo|一時金は退職所得、受け取る前に確かめる税金の扱い

勤務先に退職金の制度がない人や、退職金が少ない人にとって、iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後の資金を自分で準備する手段の一つです。
国税庁によると、iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取ると退職所得とみなされ、会社の退職金と同じように退職所得控除を差し引いて税額を計算します。
ただし、会社の退職金も受け取る場合は、受け取る時期によって控除額の計算が変わることがある点に注意が必要です。
この記事では、iDeCoの一時金にかかる税金の仕組みと、受け取る前に確かめることを解説します。
iDeCoの一時金は退職所得になる

iDeCoの資産を一時金で受け取ると、税金の上では退職金と同じ扱いになります。
確定拠出年金の一時金は退職所得とみなされる
国税庁は、確定拠出年金法に規定する個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金は、退職所得とみなされるとしています。
会社から退職金が出なくても、iDeCoの一時金には退職所得の仕組みが使えるということです。
控除を引いて原則2分の1、ほかの所得とは分けて計算
退職所得の金額は、原則として、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額に、2分の1を掛けて計算します。
所得税額も、原則として他の所得とは分けて計算する仕組みです。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
退職所得控除額の計算

税金がかかるかどうかは、退職所得控除額の大きさで変わります。
勤続年数で控除額が決まる
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下なら40万円に勤続年数を掛けた額(80万円に満たない場合は80万円)、20年超なら800万円に、20年を超える年数1年につき70万円を加えた額です。
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げて数えます。
勤続年数30年なら1,500万円
たとえば勤続年数が30年なら、800万円に70万円×10年を加えた1,500万円が控除額になります。
受け取る一時金が控除額以下であれば、退職所得の金額は生じず、所得税はかかりません。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
iDeCoの場合の勤続年数を確かめる
iDeCoの一時金の場合に、どの期間を勤続年数として数えるかは、受け取る前に加入している運営管理機関などで確かめます。
勤続年数が短いほど控除額は小さくなるため、加入した時期が遅い人ほど確かめておく意味があります。
会社の退職金も受け取る場合

退職金が少しでもある人は、iDeCoの一時金との受け取り方に注意が必要です。
控除額の計算が変わることがある
国税庁は、前年以前に退職金を受け取ったことがあるときや、同じ年に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、退職所得控除額の計算が異なることがあるとしています。
会社の退職金とiDeCoの一時金の両方を受け取る人は、受け取る年の組み合わせによって控除額が変わる可能性があります。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
受け取る前に税務署や税理士に確かめる
どちらを先に、どれだけ間を空けて受け取るかで税額が変わることがあるため、受け取る時期を決める前に、税務署や税理士に確かめます。
受け取りの間隔に関するルールは税制の改正で見直されることもあるため、受け取る時点の制度で確かめます。
受け取るときの手続き
一時金を受け取るときは、申告書を出すかどうかで手続きが変わります。
退職所得の受給に関する申告書を出す場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、支払者が税額を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は必要ありません。
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、申告書に退職所得の金額も記載します。
申告書を出していない場合
申告書を提出していない人は、支払金額の20.42%の所得税等が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
控除を差し引かずに源泉徴収される形になるため、受け取る前に申告書を出しておくのが基本です。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
相談の場で見かけること
相談の場でも、会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取る時期を考えないまま、退職の時期を迎えようとしていた例に出会います。
iDeCoの一時金が税金の上で退職金と同じ扱いになることを知っておくと、受け取り方を早めに考えられます。
まとめ:iDeCoの一時金は、税金の上では退職金
iDeCoの一時金は、税金の上では退職金と同じ扱いになります。
要点は次のとおりです。
・iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取ると、退職所得とみなされる
・退職所得は、原則として収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1で、他の所得とは分けて計算する
・退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら40万円×年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(年数−20年)
・前年以前に退職金を受け取っているときなどは、控除額の計算が異なることがある
・「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと、支払金額の20.42%が源泉徴収される
iDeCoの一時金が退職所得として扱われることを知ったうえで、会社の退職金もある人は、受け取る時期による控除額の違いを受け取る前に税務署や税理士に確かめておくことが、税負担を増やさない受け取り方の出発点になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
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