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iDeCoは出産・育児期間中も続けるべき?育休中の停止手続きと再開方法を解説

iDeCoを出産・育児期間中に続けるべきかについて、結論から申し上げると、育児休業給付金は非課税所得のため、育休期間中はiDeCoの所得控除メリットが消失する仕組みであり、家計が圧迫されている場合は「掛金停止」して『運用指図者』に切り替える選択が合理的です。
年の途中で育休に入る場合は、休業前の給与所得に対して所得控除が適用されるため、掛金継続にメリットが残ります。一方、年初から年末まで完全に育休期間で課税所得がない場合は、掛金を払い続けても所得控除を受けられない設計です。
本記事では、iDeCoの掛金停止(運用指図者への切替)の手続き、産休・育休中の保険料免除制度、育児休業給付金の最新水準、NISA・教育資金との使い分けまで、厚生労働省・日本年金機構・iDeCo公式の公開情報をもとに整理します。
育休中はiDeCoの所得控除メリットが消失する仕組み

iDeCoの最大の税制メリットは、掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税・住民税の課税所得から差し引かれる点にあります。
この所得控除のメリットは、その年に課税所得がある場合にのみ機能する仕組みです。育休期間中は家計収入の構造が変わるため、所得控除の効果を慎重に確認する必要があります。
育児休業給付金は非課税所得
育児休業中の主な収入源となる「育児休業給付金」は、雇用保険法に基づき非課税所得として扱われます。所得税・住民税の課税対象外のため、給付金のみの期間ではそもそも所得税・住民税が発生しない仕組みです。
iDeCoの掛金を払い続けても、課税所得から差し引く対象がないため、所得控除メリットを享受できない構造となります。
年の途中で育休に入る場合は所得控除メリットあり
1月から育休開始までの期間に給与所得がある場合、その給与所得に対してiDeCoの掛金が所得控除として機能します。
たとえば年の前半に給与所得300万円があり、後半が育休で給付金のみの場合、iDeCoの掛金は前半の給与所得に対して所得控除が適用される設計です。年単位で課税所得を確認することが、掛金継続の判断軸となるでしょう。
産休・育休中の保険料免除制度

産休・育休期間中は、加入区分に応じて社会保険料の免除制度が用意されています。
厚生年金加入者(会社員)の保険料免除
会社員で厚生年金に加入している方が産休・育休を取得した場合、事業主が日本年金機構に申し出ることで、健康保険料・厚生年金保険料の被保険者・事業主双方の負担が免除される仕組みです。
・産前産後休業期間:出産日(または出産予定日)以前42日から出産日後56日までの間で労務に従事しなかった期間(多胎妊娠は出産前98日)
・育児休業期間:子が3歳になるまでの育児休業期間
・年金額への影響:免除期間は将来の年金額計算で保険料を納付した期間として扱われる
出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
国民年金第1号被保険者(自営業等)の保険料免除
自営業・フリーランス等で国民年金第1号被保険者の方は、出産予定日の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は保険料を納付した期間として扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額に反映される設計です。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
育児休業給付金の最新水準
育児休業給付金の支給率と上限額は、毎年8月1日に見直しが行われる仕組みとなっており、2025年8月1日以降の主な支給上限額は以下のとおりです。
・育児休業給付金(67%支給期間:休業開始から180日まで):月額上限323,811円
・育児休業給付金(50%支給期間:181日目以降):月額上限241,650円
・出生後休業支援給付金(2025年4月新設、13%上乗せで合計80%相当):最大28日間まで対象
給付金は非課税かつ健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、額面上は67%・50%でも、手取りベースでは実質約80%・65%程度の置換率になる設計となっています。
iDeCo掛金停止(運用指図者への切替)の手続き

iDeCoの掛金拠出を停止する場合、運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出して「運用指図者」に切り替える手続きが必要です。
運用指図者とは
運用指図者は、iDeCoへの新規拠出を行わずに、すでに積み立てた資産の運用のみを継続するステータスです。
・新規拠出:なし
・運用継続:保有商品の運用、商品の入れ替え(スイッチング)、配分変更は可能
・所得控除:適用なし(拠出していないため)
・運用益非課税:継続して享受
運用指図者期間中の手数料
運用指図者期間中も、口座管理にかかる手数料は継続して発生します。具体的には以下の手数料が該当します。
・事務委託先金融機関(信託銀行)手数料:月額66円程度(年792円)
・運営管理機関(金融機関)手数料:金融機関ごとに異なる(無料〜月額数百円)
運用指図者の手数料は、加入者と異なり毎月の掛金から控除されないため、年1回程度の頻度で保有資産から取り崩される設計です。手数料負担を抑えるには、運営管理機関の手数料が無料の金融機関を選ぶことが重要となります。
拠出再開時の手続き
家計に余裕が戻った段階で拠出を再開する場合、運営管理機関に「加入者資格取得届」を提出すれば、再び加入者となって掛金拠出を再開できます。
一度運用指図者になった後の拠出再開時には、加入時の2,829円の手数料は再徴収されない仕組みです。家計状況に応じて柔軟に切り替えられる設計となっています。
育休中にiDeCoを続けるか・停止するかの判断軸

育休期間中のiDeCo継続・停止は、年間の課税所得・家計の余裕・運用継続意義の3つの軸で判断するのが現実的でしょう。
判断軸1:その年の課税所得
年単位で給与所得などの課税所得がある場合、iDeCoの掛金は所得控除として機能します。年の途中で育休に入った年、育休から復帰した年は、給与所得部分に対して所得控除のメリットを享受できる仕組みです。
一方、1月から12月まで完全に育休期間で課税所得がない年は、所得控除メリットが消失するため、掛金停止が合理的な選択肢となります。
判断軸2:家計の余裕
育休期間中は給付金で休業前の手取り収入の約8割が確保される設計ですが、教育資金準備や住宅ローン返済などの支出が増える時期でもあります。月額5,000円(iDeCoの最低掛金)の負担が家計を圧迫する場合は、停止判断が現実的でしょう。
判断軸3:運用継続による複利効果
運用指図者に切り替えても、これまで積み立てた資産の運用は継続される仕組みです。新規拠出を止めても、長期投資の複利効果は継続して享受できる設計となっています。
「拠出停止=iDeCoのメリットが完全に消える」わけではなく、運用益非課税の恩恵は維持される点を理解しておくことが重要です。
NISA・教育資金との使い分け

出産・育児期間は教育資金準備が本格化する時期でもあり、iDeCoとNISAの役割分担を整理することが家計設計の鍵となります。
iDeCoは老後資金、NISAは流動性のある資金
iDeCoは原則60歳まで引き出せない設計のため、教育資金・住宅資金など60歳前に必要な資金には使えません。一方、NISAはいつでも売却・引き出しが可能で、教育資金準備にも活用できる仕組みです。
・iDeCo:老後資金の長期積立に特化、所得控除メリット
・NISA:教育資金・住宅資金など中長期の目的別資金、運用益非課税
優先順位の整理
家計が逼迫している育休期間中は、以下の優先順位で資金配分を検討する考え方が現実的です。
・生活防衛資金(生活費の半年〜1年分)を預貯金で確保
・教育資金準備のためのNISA積立を優先
・iDeCoは課税所得がある年のみ拠出継続、課税所得ゼロの年は運用指図者に切替
・家計に余裕が戻ったら、iDeCo拠出を再開し老後資金を強化
まとめ|課税所得の有無で掛金継続・停止を判断
iDeCoを出産・育児期間中に続けるかについて、本記事のポイントを整理します。
・育児休業給付金:非課税所得のため、給付金のみの期間はiDeCoの所得控除メリットが消失
・年の途中で育休に入る年:給与所得部分に所得控除が適用されるため拠出継続に意義あり
・課税所得ゼロの年:所得控除メリットがないため掛金停止が合理的
・掛金停止の手続き:運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出し運用指図者に切替
・運用指図者の手数料:信託銀行手数料月額66円程度+運営管理機関手数料、年1回資産から取り崩し
・拠出再開:加入者資格取得届を提出、加入時手数料2,829円の再徴収なし
・社会保険料免除:厚生年金加入者・国民年金第1号被保険者ともに産休育休期間の保険料免除制度あり
育休期間中のiDeCoは「無理して続ける」ものではなく、その年の課税所得の有無で柔軟に判断する設計が合理的です。掛金停止しても運用は継続され、運用益非課税のメリットは維持されます。
家計の状況に応じて加入者⇄運用指図者の切替を活用しつつ、NISAで教育資金準備、iDeCoは老後資金準備という役割分担で長期的な資産形成を進めていく考え方が、家計のリスク管理として現実的となるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司による執筆です。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムでご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズにお調べいただけるでしょう。



