公的年金制度
在職老齢年金の支給停止はいくらから?2026年4月の基準額引上げと「働き損」にならない判断基準

60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると老齢厚生年金の一部が支給停止される「在職老齢年金」制度があります。2025年度の支給停止基準額は月51万円ですが、2026年4月からは月62万円(令和6年度価格)に引上げられる予定です。なお厚生労働省は、賃金変動を反映した実際の令和8年度の基準額は65万円になると公表しています。この記事では、在職老齢年金の仕組みと計算方法を整理し、支給停止を気にして収入を抑えることが本当に得かどうかの判断基準を解説します。
在職老齢年金の仕組み|何が支給停止の対象になるか

在職老齢年金で支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分のみです。老齢基礎年金(国民年金部分)や経過的加算は支給停止の対象外であり、全額支給されます。
計算に使う2つの金額
支給停止の判定には、以下の2つの金額を使用します。
・基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額。加給年金は含まない
・総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12
この2つの合計が支給停止基準額(2025年度は51万円)を超えると、超えた分の2分の1が年金から支給停止されます。
出典:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
計算式と具体例
支給停止月額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 51万円)× 1/2
たとえば基本月額12万円、総報酬月額相当額45万円の場合、合計は57万円です。基準額51万円を6万円超過するため、支給停止月額は6万円×1/2=3万円。実際に受け取れる年金は12万円−3万円=9万円となります。
2026年4月から基準額が引上げ|多くの方が支給停止の対象外に

2025年6月に成立した年金制度改正法に基づき、2026年4月から支給停止基準額が引上げられます。法律上の基準額は62万円(令和6年度価格)ですが、厚生労働省は賃金変動を反映した令和8年度の実際の基準額は65万円になると公表しています。
出典:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直し」(PDF)
先ほどの例(基本月額12万円、総報酬月額相当額45万円、合計57万円)では、改正後の基準額62万円を下回るため支給停止はゼロとなり、年金が満額支給されます。この引上げにより、支給停止の対象となる方は大幅に減少する見込みです。
「支給停止を避けるために収入を抑える」は本当に得か

在職老齢年金の支給停止を気にして、働く時間を減らしたり収入を抑えたりする方がいますが、総収入で見ると「働き損」にはならない仕組みになっています。
支給停止されても総収入は増える
支給停止されるのは基準額を超えた分の「2分の1」です。たとえば基準額を10万円超過した場合、支給停止されるのは5万円であり、給与の増加分10万円に対して手取りの減少は5万円にとどまります。つまり、収入を増やせば増やすほど、給与+年金の合計額は増加します。「収入が増えると手取りが減る」という逆転現象は、この制度単体では発生しません。
ただし、給与が増えると所得税・住民税・社会保険料も増加するため、税金と社会保険料を含めた手取り額で判断する必要がある点は留意しましょう。
支給停止された年金は繰下げ受給の増額対象から除外される
注意すべきなのは、在職老齢年金で支給停止された分は、繰下げ受給の増額計算の対象にならない点です。繰下げ受給は受給開始を遅らせることで年金額が増額される制度ですが、支給停止されている部分は増額の計算に含まれません。繰下げ受給を検討している場合は、支給停止額が繰下げの増額メリットをどの程度打ち消すかを試算したうえで判断する必要があるでしょう。
加給年金への影響

老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止になった場合、それに付随する加給年金も全額支給停止となります。加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子がいる場合に加算される年金です。報酬比例部分が一部でも支給されていれば加給年金は支給されますが、全額停止になると加給年金も受け取れなくなります。
まとめ|基準額引上げで「働き損」は解消に向かう
在職老齢年金の支給停止は、基準額の引上げにより対象者が大幅に減少する見込みです。
・支給停止の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分のみ。老齢基礎年金は対象外
・2025年度の基準額は月51万円。基本月額+総報酬月額相当額がこれを超えると、超過分の1/2が支給停止
・2026年4月から基準額が引上げ。法律上は62万円(令和6年度価格)、賃金変動反映後の令和8年度は65万円
・支給停止されても給与+年金の合計額は増加する。「働くほど損する」逆転現象はこの制度単体では起きない
・ただし税金・社会保険料の増加は別途考慮が必要
・支給停止された年金は繰下げ受給の増額計算の対象外。繰下げを検討している場合は影響を試算する
・報酬比例部分が全額停止になると加給年金も停止される
まずは日本年金機構の「ねんきんネット」で自身の年金見込み額を確認し、現在の給与水準と合わせて支給停止の有無を把握しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



