医療保険
50代の医療保険はどう考える?退職後の健康保険と保険料の負担から

50代は、医療保険の見直しと、退職後の健康保険の切り替えが重なりやすい年代です。
協会けんぽによると、退職後の健康保険には任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の3つの選択があります。
任意継続を選んでも、加入している間に発生した病気やケガによる傷病手当金は支給されない点に注意が必要です。
この記事では、退職で変わる公的保障を確かめたうえで、医療保険をどう考えるかを解説します。
退職後の健康保険は3つから選ぶ

会社を辞めると、それまでの健康保険の被保険者ではなくなります。
任意継続・国民健康保険・家族の健康保険
協会けんぽによると、退職後の健康保険には、健康保険任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択があります。
毎月納める保険料などを比べたうえで、どれに加入するかを選ぶ形です。
健康保険組合に加入していた人は、加入していた組合の案内もあわせて確かめます。
協会けんぽの任意継続の期間と保険料
協会けんぽの任意継続に加入できるのは最長2年間で、保険料は在職中に会社が負担していた分も自分で負担するため、退職時の健康保険料の2倍が基本となります。
ただし標準報酬月額は32万円を上限として計算し、住まいの都道府県と退職前に加入していた協会けんぽの都道府県が異なる場合なども、2倍にならないことがあります。
50代は介護保険の第2号被保険者にあたるため、介護保険料も加わる点に注意が必要です。
任意継続の手続きは退職日の翌日から20日以内
任意継続に加入するには、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に手続きをする必要があります。
期限を過ぎると任意継続には加入できないため、退職前にどれを選ぶかを決めておくのが確実です。
国民健康保険と家族の健康保険
国民健康保険の保険料は、加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まり、市区町村によって額が異なります。
家族の健康保険の被扶養者になれば保険料の負担はありませんが、扶養の条件を満たす必要があります。
任意継続では、新たな傷病手当金は出ない

医療費への保障は続いても、働けないときの収入の保障は、退職で形が変わります。
期間中に発生した病気やケガは対象外
協会けんぽによると、任意継続の被保険者期間中に発生した病気やケガによる傷病手当金と出産手当金は支給されません。
在職中は使えた収入の保障が、任意継続に切り替えた後の病気やケガには使えないという違いです。
退職時に受けている場合などは続けられる
協会けんぽによると、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給を受けられます。
ただし、いったん仕事に就くことができる状態になった場合は、その後さらに働けない状態になっても支給されない点に注意が必要です。
退職するときに療養中であれば、この扱いにあたるかを協会けんぽに確かめておきます。
医療費の窓口負担は在職中と同じ
任意継続では、医療機関での窓口負担は在職中と同様の負担割合で、原則として在職中と同様の給付を受けられます。
医療費への備えと、働けないときの収入への備えとでは、退職の影響が違うということです。
医療保険を見直す前に確かめること

相談の場でも、退職後の健康保険を決めないまま、現役時代と同じ医療保険の保険料を払い続けている例に出会います。
公的保障がどう変わるかを押さえてから、民間の医療保険を考える順番です。
医療費には上限がある
医療費の自己負担には、所得に応じて1か月あたりの上限を設ける高額療養費の仕組みがあります。
その上限額を預貯金で賄えるなら、医療保険に払う保険料の分を貯蓄に回すという考え方もあります。
50代で新しく入ると条件が変わる
新しく医療保険に入る場合、保険料は契約する年齢などによって決まるため、50代で入ると若いころより高くなるのが一般的です。
健康状態の告知も必要になり、持病があると引き受けが制限される場合もあります。
今の保険を先に解約しない
新しい保険の引き受けが決まる前に今の保険を解約すると、どちらの保障もない期間ができたり、入り直せなかったりするおそれがあります。
見直すときは、新しい契約が決まってから古い契約を終える順番で進めます。
まとめ:退職で公的保障の形が変わることを知ってから
50代の医療保険は、退職で公的保障の形が変わることを知ってから考えることになります。
要点は次のとおりです。
・退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険(被扶養者)の3つから選ぶ
・協会けんぽの任意継続は最長2年間で、保険料は退職時の健康保険料の2倍が基本(標準報酬月額は32万円を上限として計算)
・任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内
・任意継続の期間中に発生した病気やケガによる傷病手当金は支給されない
・医療保険を見直すときは、新しい契約が決まってから古い契約を終える
医療保険を続けるか見直すかを決める前に、退職後にどの健康保険に入るかと、傷病手当金の扱いが変わることを確かめ、そのうえで公的保障で足りない部分だけを民間の保険で補うことが、50代からの進め方になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
Category
- FPによる貸金業法学習記録
- FP資格取得のためのポイント
- iDeCo
- Webライティング実績
- カードローン
- がん保険
- セミナー報告
- テレビ出演実績
- ニーサ
- ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナーについて
- プライバシーポリシー
- ブログ
- ポートフォリオ
- ライティングについて
- ライフプラン
- 仮想通貨
- 住宅ローン
- 個人年金保険
- 公的年金制度
- 医療保険
- 地震保険
- 外貨建保険
- 学資保険
- 家計管理
- 就業不能保険
- 投資リスクなどへの対策
- 損害保険
- 新聞コラム実績
- 日常賠償責任保険
- 時事ネタ
- 火災保険
- 生命保険
- 監修実績
- 相続
- 確定拠出年金
- 社会保障
- 税金(一般的な内容)
- 自動車保険
- 資産運用
- 資産運用
- 金投資



