家計管理
高年齢雇用継続給付とは?2025年4月の給付率縮小・2種類の違い・支給額の計算方法・年金との調整をわかりやすく解説

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が低下しても働き続ける方を支援する雇用保険の給付制度で、厚生労働省によると雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。2025年4月1日からは給付率の上限が従来の15%から10%に縮小され、将来的には廃止も検討されている制度です。
定年後の再雇用で収入が下がった場合、高年齢雇用継続給付に加えて在職老齢年金や退職金の運用を含めた「60歳以降の収入全体像」を把握することが、家計計画の第一歩になります。この記事では、2種類の給付金の違いや支給額の計算方法、年金との調整の仕組み、制度縮小を見据えた家計への備え方まで解説します。
高年齢雇用継続給付の基本的な仕組みと2種類の給付金

高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、60歳以降の就業状況によって該当する給付金が異なります。ここでは、それぞれの制度の特徴と受給要件を確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の対象者と要件
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も退職せずに同じ会社で働き続ける方(再雇用を含む)が対象となる給付金です。厚生労働省のQ&Aによると、受給するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
・雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満に低下していること
・雇用保険の基本手当(失業手当)を受給していないこと
支給対象期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までで、最長5年間にわたって受給できます。ただし、各月の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であることが条件で、月の途中で退職した場合はその月の給付金は支給されません。
高年齢再就職給付金の対象者と要件
高年齢再就職給付金は、いったん退職して雇用保険の基本手当(失業手当)を受給した後、60歳以降に再就職した場合に支給される給付金です。高年齢雇用継続基本給付金の要件に加え、次の追加要件を満たす必要があります。
・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる安定した職業に就いたこと
・同一の就職について再就職手当を受給していないこと
支給期間は基本手当の支給残日数によって決まり、残日数200日以上なら最長2年間、100日以上200日未満なら最長1年間となっています。なお、再就職手当との同時受給はできないため、どちらが有利かを事前に試算することが重要でしょう。
2025年4月の制度改正で何が変わったのか

令和7年(2025年)4月1日から、高年齢雇用継続給付の給付率が縮小されました。厚生労働省のリーフレットによると、改正後に新たに60歳に達する方の最大給付率は従来の15%から10%に引き下げられています。
新旧の給付率の違い
改正前(令和7年3月31日以前に60歳に達した方)は、賃金の低下率が61%以下の場合に最大15%の給付率が適用されていました。改正後(令和7年4月1日以降に60歳に達する方)は、賃金の低下率が64%以下の場合に最大10%の給付率が適用されます。75%以上の低下率(つまり賃金が60歳時点の75%以上維持されている場合)は、改正前後ともに不支給です。
たとえば、60歳時点の賃金月額が30万円で、再雇用後の賃金が18万円(低下率60%)に下がった場合を見てみましょう。改正前なら18万円×15%=2万7,000円が支給されていましたが、改正後は18万円×10%=1万8,000円となり、月額で9,000円、年間で約10万8,000円の減額になります。
改正の背景と将来の廃止方針
給付率引き下げの背景には、高年齢者雇用安定法の改正があります。2013年の法改正で「65歳までの雇用確保措置」が企業に義務づけられ、2021年には70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。高年齢者の就業環境が整備されてきたことに加え、同一労働同一賃金の法制化も進み、年齢だけを理由とした賃金引き下げは困難な状況です。
こうした状況を踏まえ、高年齢雇用継続給付は平成7年の制度創設時の25%から、平成15年に15%、令和7年に10%と段階的に縮小されてきました。厚生労働省は、今後の施行状況を見ながら廃止も含めた検討を続ける方針を示しています。
出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
支給額の計算方法と具体的なシミュレーション

支給額は「60歳以降の各月の賃金×支給率」で計算されます。支給率は、60歳到達時点の賃金と現在の賃金の低下率によって決まる仕組みです。
低下率と支給率の関係
2025年4月1日以降に受給資格を満たした方の場合、低下率と支給率の関係は次のとおりとなっています。
・低下率64%以下(賃金が60歳時点の64%以下に低下)→ 支給率10%(最大)
・低下率64%超75%未満 → 低下率に応じて10%から0%の間で逓減
・低下率75%以上(賃金が60歳時点の75%以上を維持)→ 不支給
なお、支給額と賃金の合計が支給限度額(令和7年8月1日現在386,922円)を超える場合は、超えた分が減額されます。また、算出された支給額が最低限度額(同2,411円)以下の場合は不支給です。
月収別の支給額シミュレーション
60歳時点の賃金月額が30万円の方が、再雇用後にさまざまな賃金水準で働く場合の支給額を見てみましょう(2025年4月以降の給付率で計算)。
・再雇用後の賃金18万円(低下率60%)→ 18万円×10%=月額1万8,000円
・再雇用後の賃金20万円(低下率66.67%)→ 逓減計算により月額14,540円
・再雇用後の賃金22万5,000円(低下率75%)→ 不支給
賃金が18万円のケースでは、給付金1万8,000円を含めた月収は19万8,000円となり、60歳時点の30万円と比べると約66%の水準にとどまります。
老齢年金との調整の仕組みと注意点

高年齢雇用継続給付を受給しながら、特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金も受け取っている場合、年金の一部が支給停止されることがあります。日本年金機構によると、支給停止額は最大で標準報酬月額の4%(改正前は6%)に相当する額です。
「もらえる合計額」で判断することが重要
高年齢雇用継続給付と年金の調整は、制度が複雑なため「給付金をもらったら年金が減って損をした」と感じるケースも少なくありません。しかし、実際には給付金の増加分が年金の減少分を上回ることが一般的で、総受取額は給付金を受けた方が多くなる傾向にあります。
ただし、在職老齢年金による支給停止(賃金+年金が一定額を超えた場合の停止)と高年齢雇用継続給付による支給停止は別々に適用されるため、賃金・年金・給付金の3つを組み合わせた手取り総額を試算しなければ、実際の収入は把握できません。個別の状況によって最適な選択は異なるため、年金事務所での試算を活用しましょう。
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
制度縮小・廃止に向けて備えるべきこと

高年齢雇用継続給付は段階的に縮小されており、将来の廃止も視野に入っています。60歳以降の家計を安定させるには、給付金に依存しない収入設計を早い段階から考えておくことが欠かせません。
60歳以降の収入を「三層構造」で把握する
定年後の収入は、大きく3つの層に分けて整理するとわかりやすくなります。
・第1層:公的年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)→ 「ねんきん定期便」で受給見込額を確認
・第2層:勤労収入(再雇用・再就職の賃金+高年齢雇用継続給付)→ 給付金は縮小・廃止の方向であることを前提に計画
・第3層:自助努力(退職金・iDeCo・NISA・預貯金など)→ 第1層と第2層で不足する生活費をカバー
特に、60歳から年金受給開始までの期間は公的年金が満額で入らないため、勤労収入と自助努力でつなぐ必要があるでしょう。高年齢雇用継続給付は、あくまで「つなぎの支援」として位置づけることが家計設計のポイントです。
給付金がなくなる前提で生活費を見直す
給付金の最大額は月額約1万8,000円(賃金18万円×10%の場合)程度であり、これが将来ゼロになる可能性を見据えて行動する必要があります。具体的には、50代のうちから固定費(住居費・保険料・通信費など)を見直し、60歳以降の支出を下げておくことが効果的です。
また、退職金を一括で受け取るか年金形式で受け取るかによっても、税負担や手取り額は変わります。退職所得控除の仕組み(勤続20年超で1年あたり70万円の控除)を活用する視点も持っておきたいところでしょう。
会社員と自営業者の制度的な違い

高年齢雇用継続給付は雇用保険の制度であるため、雇用保険に加入していない自営業者やフリーランスは対象外です。この点は、制度を前提とした老後の収入計画を立てる際に見落としがちなポイントでしょう。
会社員は定年後の再雇用時に高年齢雇用継続給付を受けられる可能性がありますが、自営業者には同様の公的支援はありません。そのため、自営業者は早い段階からiDeCoや小規模企業共済、NISAなどを活用した資産形成で、60歳以降の収入減少に備える必要があります。
逆に、会社員であっても給付金だけで生活費の不足を補うことは困難です。60歳時点の賃金が30万円で再雇用後に18万円になった場合、給付金を加えても月額19万8,000円であり、総務省の家計調査による二人以上世帯の消費支出月平均約30万円と比べると、月10万円以上の不足が生じる計算になります。公的給付は「もらえるものをしっかり受け取る」ことが基本ですが、それだけで安心できるわけではないという認識が出発点です。
高年齢雇用継続給付の申請手続き

高年齢雇用継続給付の申請は、原則として勤務先の事業主を通じて管轄のハローワークに行います。本人が直接申請することも可能ですが、実務上は会社の人事・労務担当者が手続きを行うケースがほとんどでしょう。
初回申請に必要な書類
初回申請では、以下の書類を準備します。
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・賃金台帳や出勤簿など賃金と勤務状況を確認できる書類
・年齢を確認できる書類(運転免許証や住民票の写し、マイナンバー届出済みなら省略可)
・給付金振込先の本人名義口座情報(通帳やキャッシュカードの写し)
2回目以降は「高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークが指定するサイクル(原則2か月に1回)で提出し、支給決定から約1週間で指定口座に振り込まれます。
まとめ:公的給付を正しく受け取りつつ、給付金に頼らない家計設計を
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金低下を緩和してくれる制度ですが、2025年4月に給付率が15%から10%に縮小され、将来的には廃止される方向です。制度の仕組みを正しく理解して受け取れる給付金を漏れなく申請することは重要ですが、給付金だけで老後の収入不足を補うことはできないため、公的年金の受給見込額の確認、50代からの固定費見直し、iDeCo・NISAなどの資産形成を並行して進めることが、安定した老後の家計づくりの基本になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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