自動車保険
自動車保険の示談交渉サービスとは?もらい事故で使えない理由と備え

自動車保険の示談交渉サービスは、事故の相手方との賠償の話し合いを、契約者に代わって保険会社が進める仕組みです。
ただし機能するのは自分に賠償責任が生じる事故に限られ、自分に過失がないもらい事故では、保険会社は示談交渉を行えません。
その場合の進め方は、自分で交渉する・弁護士に依頼する・無料の相談機関を使うという3つです。
この記事では、サービスの仕組みと使えない理由、もらい事故のときの相談先を解説します。
示談交渉サービスの仕組み

まず、何を代行する仕組みなのかを確かめます。
土台にあるのは賠償責任の保険です。
賠償責任を負う事故で、保険会社が交渉を進める
自動車保険では、事故によって他人を死傷させたり他人の財物を壊したりして損害賠償責任を負った場合に、対人・対物賠償の保険金が支払われます。
多くの契約では、この賠償をめぐる相手方との話し合いを保険会社が契約者に代わって進める、示談交渉サービスが付いているのが一般的です。
交渉できるのは、保険金を支払う当事者だから
保険会社が交渉の場に立てるのは、決まった賠償金を保険金として支払う当事者としての立場があるためです。
賠償額や過失割合の話し合いは、保険会社自身の支払いに直結する事柄という位置づけになります。
もらい事故では使えない

使えない場面の代表が、自分に過失のない事故です。
理由を確かめます。
過失がないと、保険会社は交渉の当事者にならない
停車中に追突されたような、自分に過失のないもらい事故では、相手への賠償責任が生じないため、保険会社が支払う賠償の保険金がありません。
当事者でない者が他人の示談交渉を業として代行することは法律で制限されているため、この場合、保険会社は契約者に代わって相手方と交渉できない扱いになっています。
サービスの欠陥ではなく、仕組み上の制約
相談の場でも、もらい事故の後に「保険会社が何もしてくれない」という戸惑いを聞くことがありますが、これは対応の怠慢ではなく、どの契約にも共通する仕組み上の制約です。
事故の直後にこの前提を知っているかどうかで、その後の動き方は変わります。
もらい事故のときの3つの進め方

代行が使えない場合の選択肢は3つあります。
順に確かめます。
自分で相手方(相手の保険会社)と交渉する
相手が任意保険に入っていれば、話し合いの窓口は相手側の保険会社になります。
修理の見積もりや治療の記録など、損害の根拠となる資料をそろえて進めることが、話し合いの土台になります。
弁護士費用特約が使えないか確かめる
自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険で賄える場合があります。
もらい事故はこの特約の出番の代表例のため、事故が起きてからではなく、契約の時点で特約の有無を確かめておくことが備えになります。
無料の相談機関を使う
損害保険料率算出機構は、交通事故の賠償請求について何をどうしたらいいのか不明な場合の無料の相談機関として、日本損害保険協会のそんぽADRセンターや、都道府県・市の交通事故相談所を案内しています。
また、支払額への不満や法律面の疑問には、専門の弁護士が相談や示談のあっせんを無料で行う日弁連交通事故相談センター、嘱託弁護士があっせん・審査を行う交通事故紛争処理センターという、独立した第三者の機関も利用できます。
出典:損害保険料率算出機構「交通事故・自賠責保険・自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談」
示談の前に確かめたいこと
どの進め方でも、最後は示談で決着します。
合意の前の確認です。
賠償の範囲をそろえてから合意する
修理費・治療費・通院の交通費・仕事を休んだ影響など、損害の全体を挙げてから金額の話に入ると、抜け漏れを防げます。
示談がまとまった後から項目を追加するのは難しくなるのが一般的のため、急がされてもその場で結論を出さず、相談機関に確かめてからでも遅くありません。
過失割合に納得できないときも相談先がある
話し合いでは、事故への責任の度合いを示す過失割合が金額を左右します。
提示された割合に納得できない場合も、前述の第三者の機関で相談やあっせんを利用できるため、ひとりで抱え込む必要はありません。
まとめ:使える事故・使えない事故を分けて備える
示談交渉サービスは、賠償責任が生じる事故で機能する仕組みです。
要点を挙げます。
・示談交渉サービスは、賠償の話し合いを保険会社が契約者に代わって進める仕組み
・自分に過失がないもらい事故では、保険会社は示談交渉を行えない
・理由は、支払う保険金がなく交渉の当事者にならないため(法律上の制約)
・もらい事故の備えは、契約時に弁護士費用特約の有無を確かめておくこと
・日弁連交通事故相談センターなど、無料で示談のあっせんを行う第三者の機関がある
もらい事故では保険会社の代行を待つのではなく、弁護士費用特約が使えないかを確かめ、無料の相談機関も使いながら、損害の全体をそろえてから示談に応じることが、受け取るべき賠償を取りこぼさない進め方になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
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