公的年金制度
年金は何歳からもらうのが得?繰上げ・繰下げの損益分岐点と受給開始年齢の決め方

公的年金は原則65歳から受け取りますが、60歳への繰上げ(1か月あたり0.4%減額)から75歳への繰下げ(同0.7%増額)まで、受給開始の時期は自分で選べます。
何歳からもらうのが得かは亡くなる年齢で決まるため、事前に正解を知ることはできません。
目安となる損益分岐点は、70歳まで繰り下げた場合で約82歳、75歳なら約87歳、60歳へ繰り上げた場合は約81歳です。この年齢より長く生きれば繰下げが、早ければ繰上げや65歳受給が総額で上回ります。
この記事では、分岐点の計算根拠と、損得以外に確認したい4つの材料を日本年金機構の情報をもとに解説します。
繰上げ・繰下げで年金額はどう変わるか

受給開始の選択肢は、60歳から75歳までの16年間です。
変わり方を先に押さえます。
・繰上げ(60〜64歳):1か月あたり0.4%の減額(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)。60歳開始で24%減となり、減額は生涯続く
・65歳:本来の年金額
・繰下げ(66〜75歳):1か月あたり0.7%の増額。70歳開始で42%増・75歳開始で84%増となり、増額も生涯続く
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰下げの場合は別々に開始時期を選べます。
一方、繰上げは原則として両方同時に行う必要があり、一度請求すると取り消せません。
出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」、日本年金機構「年金の繰下げ受給」
損益分岐点はいつか|3つのケースで計算

増減率が決まっているので、総受給額が逆転する年齢は計算で求められる仕組みです。
代表的な3つのケースで確認します。
70歳まで繰り下げた場合|分岐点は約82歳(81歳11か月)
65歳時点の年金額を1とすると、70歳開始では1.42になります。
65歳から受け取る場合の累計と、70歳から1.42倍で受け取る場合の累計が並ぶのは81歳11か月ごろで、約82歳より長生きすれば繰下げの総額が上回る計算です。
75歳繰下げは約87歳・60歳繰上げは約81歳
同じ計算をすると、75歳まで繰り下げた場合の分岐点は86歳11か月ごろ、およそ87歳になります。
60歳への繰上げでは、80歳10か月ごろまでに亡くなると繰上げの総額が上回り、それより長生きすると65歳受給が逆転します。90歳まで生きるなら繰下げ有利、70代で亡くなるなら繰上げ有利という関係は、この分岐点から導かれる帰結です。
金額の例|月16.5万円・85歳まで生きた場合
65歳から月16.5万円を受け取れる人が70歳まで繰り下げると、月額は約23.4万円(42%増)になります。
85歳まで受け取った場合の総額は、65歳開始で3,960万円、70歳開始で約4,217万円となり、繰下げが約257万円上回ります。一方、80歳で亡くなった場合は65歳開始のほうが約158万円多くなり、結果は寿命しだいで入れ替わるわけです(いずれも額面の単純計算)。
分岐点だけでは決められない4つの確認材料

分岐点は額面の計算にすぎません。
実際の判断では、次の4点が結論を左右します。
①税金・社会保険料|手取りの分岐はもっと後ろになる
公的年金は雑所得として課税され、国民健康保険料や介護保険料の計算にも響く収入です。
日本年金機構も、繰下げは医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に影響する場合があると案内しています。増額で額面が増えるほど税・保険料も増えやすいため、手取りベースの分岐点は額面の分岐点より後ろにずれると考えておくのが安全です。
②加給年金|繰下げ待機中は受け取れない
厚生年金に20年以上加入した人に65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金(令和8年4月からの額で配偶者243,800円+特別加算179,900円=年423,700円)が上乗せされます。
ただし繰下げ待機中はこの加給年金を受け取れず、増額の対象にもなりません。対象者が5年待機すると約212万円を受け取り損ねる計算になるため、老齢基礎年金だけを繰り下げ、加給年金の付く老齢厚生年金は65歳から受け取るという組み合わせも選択肢の一つです。
③在職老齢年金|働きながらの繰下げは増えない部分がある
65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、賃金と老齢厚生年金の合計が基準額を超えると、超えた分の半分の年金が支給停止されます。
令和8年4月からこの基準額は月51万円から65万円に引き上げられ、対象になる人は減りました。それでも、在職老齢年金で支給停止される部分は繰下げの増額対象外です。収入が多い状態で働きながら「繰下げで増やす」つもりでも、思ったほど増えないケースがある点も見逃せません。
④60代前半の家計|繰上げが現実的になる場合
健康上の理由などで収入が細り、貯蓄も限られる場合は、減額されても繰上げで家計を立て直す選択が現実的になります。
ただし繰上げは取消しができず、65歳になるまで遺族厚生年金と併給できない、請求後は障害基礎年金を請求できない場合があるなど、影響の範囲が広い制度です。減額そのものより、こうした付随する制約まで確認してから決める必要があります。
決め方の手順|ねんきんネットで自分の数字に置き換える

一般論の分岐点を自分の条件に引き寄せる手順は、次のとおりです。
・ねんきん定期便・ねんきんネットで65歳時点の見込額を確認する
・見込額に増減率を掛け、60歳・65歳・70歳の3パターンほどで月額と分岐点を出す
・加給年金の対象になるか、65歳以降も厚生年金で働くかを確認する
・配偶者の年金や遺族年金まで含め、世帯単位で考える
開始時期は一度に決める必要はなく、65歳を過ぎてから様子を見て繰下げを続けるか判断できます。
70歳以降に過去分をさかのぼって一括請求する道(繰下げみなし増額制度)も用意されているため、迷う場合は「まだ決めない」ままでも不利益は限定的です。
まとめ|正解は寿命しだい、だから物差しと材料で決める
受給開始年齢の考え方をまとめます。
・繰上げは1か月0.4%減(60歳で24%減)、繰下げは1か月0.7%増(70歳で42%増・75歳で84%増)
・損益分岐点は70歳繰下げで約82歳・75歳で約87歳・60歳繰上げで約81歳
・増額分には税金・社会保険料がかかり、手取りの分岐点は額面より後ろにずれる
・繰下げ待機中は加給年金(年423,700円)を受け取れない。基礎のみ繰下げも選択肢
・在職老齢年金の基準額は令和8年4月から月65万円。支給停止分は増額されない
・繰上げは取消不可で、障害年金・遺族年金との関係にも制約がある
何歳からが得かの正解は、亡くなる年齢が決まらない以上、事前にはわからないままです。
だからこそ、分岐点という物差しと4つの確認材料を使い、自分と世帯の条件に当てはめて決める進め方が有効になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司による執筆です。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムでご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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