公的年金制度
年金生活者支援給付金とは?支給要件・給付額・申請方法と老後の家計への活用法をわかりやすく解説

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入やその他の所得が一定基準以下の方に対し、年金に上乗せして支給される給付金制度で、2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴い開始されました。令和7年度の老齢年金生活者支援給付金は月額最大5,450円で、年間約65,400円の上乗せとなります。老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ支給要件や給付額が異なるため、制度の全体像を把握しておくことで、受け取り漏れを防ぐことができるでしょう。
年金生活者支援給付金制度の概要と3つの種類

年金生活者支援給付金には、受給している基礎年金の種類に応じた3つの区分があります。それぞれの対象者と給付額の基本的な仕組みを確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金
老齢基礎年金を受給している65歳以上の方を対象とした給付金で、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が809,000円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
給付額は月額5,450円を基準に、保険料の納付済期間に応じて計算されます。具体的には「5,450円×保険料納付済期間÷480月」の納付済期間分と、「11,551円×保険料免除期間÷480月」の免除期間分を合算した金額が支給されるしくみです。40年間すべて保険料を納めた場合は月額5,450円(年間65,400円)が満額となります。
補足的老齢年金生活者支援給付金
前年の年金収入とその他の所得の合計が809,000円を超え909,000円以下の方には、所得の逆転を防ぐために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。この場合、納付済期間に基づく金額に調整支給率(所得に応じて逓減する割合)を乗じた金額が給付額となり、所得が909,000円に近づくほど給付額は少なくなるしくみです。
たとえば年金収入とその他の所得の合計が859,000円の方は、調整支給率が「(909,000円−859,000円)÷100,000円=0.5」となり、満額の半分にあたる月額2,725円程度が支給される計算になります。
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金の受給者で、前年の所得が4,794,000円以下の方が対象となり、障害等級1級は月額6,813円、2級は月額5,450円が定額で支給されます。障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得判定に含まれません。扶養親族等の数に応じて所得基準額が加算されるため、扶養家族がいる場合はより多くの所得があっても対象となる可能性があるでしょう。
遺族年金生活者支援給付金
遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が4,794,000円以下の方が対象で、月額5,450円が支給されます。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給される点に注意が必要です。
令和7年度の給付額と改定の仕組み

年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年度の物価変動に応じて改定される仕組みです。令和7年度は令和6年度から2.7%の増額改定が行われ、老齢・遺族の給付基準額は月額5,310円から5,450円に、障害1級は月額6,638円から6,813円に引き上げられました。
制度開始時(令和元年度)の基準額は月額5,000円で、その後の物価上昇を反映して現在の金額に引き上げられた経緯です。老齢基礎年金の満額(令和7年度:月額69,308円)と合わせると、40年間保険料を納めた場合は月額74,758円を受け取れることになります。
申請手続きの流れと注意点

年金生活者支援給付金は請求手続きが必要な制度であり、要件を満たしていても請求書を提出しなければ支給されません。手続きの流れは、新たに対象となる場合とこれから年金を受け取り始める場合で異なります。
すでに年金を受給している方が新たに対象となる場合
毎年9月頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。必要事項を記入し、指定期日までに返送すれば10月分から受給できるしくみです。指定期日を過ぎて提出した場合は請求月の翌月分からの支給となるため、届いたら早めに手続きを行うことが重要でしょう。
これから年金を受け始める方の場合
65歳になる方には、老齢基礎年金の年金請求書に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。年金請求と同時に提出することで、給付金の受給開始もスムーズに進むでしょう。
一度請求書を提出すれば、2年目以降は支給要件を満たしている限り自動的に継続支給されます。毎年10月分(12月支給)から翌年9月分まで、前年の所得情報をもとに判定が更新される流れです。
給付額の計算例で見る実際の受取額

具体的な計算例を見ることで、自分がどの程度の給付金を受け取れるかのイメージがつかめるでしょう。
40年間すべて保険料を納付した場合
保険料納付済期間480月・免除期間0月の場合、「5,450円×480÷480=5,450円」が月額となります。老齢基礎年金の満額69,308円と合わせた月額は74,758円(年間約89.7万円)で、この金額が毎月の生活基盤となります。
保険料を30年間納付し10年間全額免除を受けた場合
納付済期間360月・全額免除期間120月の場合は以下のように計算できます。
・納付済期間分:5,450円×360÷480=4,088円(端数処理あり)
・全額免除期間分:11,551円×120÷480=2,888円(端数処理あり)
・合計:月額約6,976円
免除期間がある方は、納付済期間だけの方より給付額が高くなるケースがある点が特徴的です。これは免除期間に乗じる金額(11,551円)が納付済期間の基準額(5,450円)より高く設定されているためで、保険料の免除を受けた期間が長い方への配慮が組み込まれた設計になっています。
受給できない場合・支給が止まる場合

支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は年金生活者支援給付金が支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
また、所得の変動により支給要件を満たさなくなった場合も支給が停止されます。たとえば、世帯の中に1人でも市町村民税の課税者がいれば老齢年金生活者支援給付金は対象外となるため、家族の収入状況にも注意が必要です。なお、支給が停止された場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届くしくみになっています。
老後の家計設計における年金生活者支援給付金の位置づけ

年金生活者支援給付金は月額5,450円と金額だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、年間65,400円、10年間で654,000円、20年間受給すれば約130万円の上乗せとなり、老後の家計を支える重要な収入源になり得ます。
公的保障の「積み上げ」で見る老後の収支
老後の生活費を考える際には、公的年金だけでなく年金生活者支援給付金や高額療養費制度、介護保険の負担軽減制度なども含めた「公的保障の全体像」を把握することが重要でしょう。たとえば住民税非課税世帯に該当する場合、高額療養費の自己負担上限額も低く抑えられるため、医療費負担は限定的になります。
こうした公的保障を組み合わせて「実際にいくら不足するのか」を算出し、その不足分を預貯金や個人年金、NISAなどで補う形で考えると、過不足のない老後の資金計画が立てやすくなるでしょう。
見落としやすいポイント:請求漏れと世帯構成
年金生活者支援給付金は申請しなければ受け取れない制度であるため、対象者であっても未請求のまま受給していないケースが存在します。特に障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者は、年金の手続きとは別に給付金の請求が必要である点を見落としがちでしょう。
また、老齢年金生活者支援給付金では「世帯全員が市町村民税非課税」という要件があるため、住民票上の世帯構成が判定に影響します。所得の要件を満たしていても世帯内に課税者がいれば対象外となるため、世帯構成を正確に確認しておくことが大切です。
まとめ
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者の生活を支える公的な上乗せ給付制度です。老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれの支給要件と給付額を正確に把握しておくことで、受け取り漏れを防ぐことができるでしょう。
令和7年度の給付基準額は月額5,450円で、老齢基礎年金の満額と合わせると月額74,758円となります。請求手続きは初回のみ必要で、2年目以降は原則自動継続されるため、対象となる可能性がある場合は早めに手続きを進めておくことが重要です。老後の家計設計においては、この給付金を含む公的保障の全体像を把握したうえで、不足分を預貯金やNISAなどで補う考え方が合理的でしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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