公的年金制度
年金制度改正で何が変わる?2025年成立の改正法の内容と施行時期

年金制度改正で何が変わる?2025年成立の改正法の内容と施行時期
2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。
主な内容は、厚生年金に加入できる短時間労働者の拡大、在職老齢年金の見直し、遺族厚生年金の見直しなどです。
施行時期は項目ごとに異なり、在職老齢年金の支給停止基準額は2026年4月から65万円になっています。
この記事では、公的年金に関わる主な変更点と、いつから・誰に影響するのかを解説します。
2025年の年金制度改正法とは

改正法は、2025年5月16日に国会へ提出され、衆議院での修正を経て6月13日に成立しました。
まず、改正の全体像を確認します。
主な改正項目
今回の改正は、働き方や男女の違いによって不利が生じにくい年金制度を築き、高齢期の生活の安定を図ることを目的としています。
主な項目は次のとおりです。
・厚生年金など社会保険に加入できる短時間労働者の拡大
・在職老齢年金(働きながら受け取る年金)の見直し
・遺族厚生年金の見直し
・厚生年金の標準報酬月額の上限の段階的な引き上げ
・iDeCoの加入可能年齢の引き上げなど私的年金の拡充
・将来の基礎年金の給付水準の底上げに関する規定の追加
施行時期は項目ごとに異なる
改正の内容は一度に始まるのではなく、段階的に施行されます。
たとえば在職老齢年金の見直しは2026年4月に始まっており、遺族厚生年金の見直しは2028年4月の施行予定です。
なお、iDeCoの掛金上限の引き上げと加入可能年齢の拡大は2026年12月からとなっています。
厚生年金に加入できるパートの範囲が広がる

短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、賃金の要件と企業規模の要件が見直されます。
いわゆる「年収106万円の壁」に関わる変更です。
月8.8万円の賃金要件が撤廃される
「年収106万円の壁」として意識されてきた、月額8.8万円以上という賃金の要件が撤廃されます。
撤廃の時期は法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金の状況を見極めて判断するとされています。
企業規模の要件も段階的になくなる
従業員数による企業規模の要件は、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。
これらの見直しにより、週20時間以上働く短時間労働者は、勤め先の規模にかかわらず社会保険に加入する方向です。
手取りの減少と保障の充実をあわせて考える
新たに加入の対象となると、保険料の負担で手取りは減る一方、基礎年金に厚生年金が上乗せされ、健康保険では病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付も受けられます。
「壁」を意識して働く時間を抑える前に、減る手取りと増える保障の両面を確かめて働き方を決めることが大切です。
在職老齢年金の見直し(2026年4月から)

在職老齢年金は、年金を受け取りながら働く人について、年金の一部を支給停止する仕組みです。
2026年4月から、支給停止の基準額が引き上げられています。
支給停止の基準額が65万円に
この仕組みでは、賃金と厚生年金の合計が基準額を超えると、超えた分の半額の年金が支給停止となります。
改正でこの基準額は月50万円から62万円(いずれも法律成立時の額)へ引き上げられ、賃金水準の変動を反映して、2026年4月からの基準額は65万円になっています。
60代の働き方の幅が広がる
従来は、年金が減らないように働く時間を調整する動きも見られました。
基準額の引き上げで年金が支給停止となりにくくなるため、収入を抑える調整をせずに働くという選択がしやすくなっています。
遺族厚生年金の見直し(2028年4月から)

遺族厚生年金は、男女差を解消する方向で見直され、2028年4月に施行される予定です。
対象になる人とならない人を分けて確かめることが欠かせません。
子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付に
見直し後は、18歳年度末までの子がいない60歳未満の配偶者について、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となります。
男性は60歳未満の方が新たに対象となる一方、女性は施行直後の対象が2028年度末時点で40歳未満の方に限られ、段階的に進められる仕組みです。
有期給付の額には加算が上乗せされて現在の約1.3倍となるほか、障害のある方や収入が十分でない方が引き続き受け取れる継続給付も設けられます。
既に受給している人などは影響を受けない
既に遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までの子を育てている間の給付内容、2028年度に40歳以上になる女性は、今回の見直しの影響を受けません。
「遺族年金がなくなる」と受け取るのではなく、いつから・誰に関わる変更なのかを確かめることが第一歩です。
民間の死亡保障を見直す材料になる
子のない現役世代の世帯では、配偶者に万一のことがあった場合の遺族厚生年金が有期給付になるため、民間の死亡保障の必要額を考える前提が変わります。
一方で、有期給付への加算や継続給付もあるため、不安から保障を過剰に積み増すのではなく、公的保障で受け取れる額と期間を確かめたうえで、不足する分だけを民間保険で補うことが合理的です。
まとめ:いつから・誰に影響するかを確かめる
2025年に成立した年金制度改正法は、短時間労働者の厚生年金への加入拡大、在職老齢年金、遺族厚生年金などを見直すもので、施行時期は項目ごとに異なります。
主な変更点は次のとおりです。
・厚生年金に加入できる短時間労働者が広がる(賃金要件の撤廃・企業規模要件の段階的な撤廃)
・在職老齢年金の支給停止基準額は、2026年4月から65万円に引き上げ済み
・遺族厚生年金は2028年4月から、子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付に
・既に遺族厚生年金を受給している方などは影響を受けない
・iDeCoの掛金上限の引き上げと加入可能年齢の拡大は2026年12月から
年金制度改正は項目ごとに施行時期と対象が異なるため、「いつから・誰に」影響するのかを確かめ、働き方や民間保険の見直しにつなげることが、改正と向き合う出発点になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
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