ライフプラン
寡婦控除とひとり親控除の違いとは?住民税非課税・児童扶養手当・遺族年金との関係をわかりやすく解説

ひとり親世帯が受けられる所得控除には「ひとり親控除」と「寡婦控除」の2種類があり、ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円、寡婦控除は所得税27万円・住民税26万円の控除額となっています。
令和2年の税制改正で、男女問わず対象となるひとり親控除が創設されましたが、どちらに該当するかで住民税非課税の判定や受けられる公的給付にも影響が及ぶため、制度の違いを正しく理解しておくことが欠かせないでしょう。
この記事では、両制度の要件の違いから、住民税非課税判定・児童扶養手当・遺族年金との関係まで、ひとり親世帯の公的保障の全体像をまとめています。
ひとり親控除と寡婦控除の制度概要と違い

ひとり親控除と寡婦控除は、いずれも所得控除の一種ですが、対象者・控除額・要件が異なります。
まずは両制度の基本的な仕組みと違いを確認しましょう。
ひとり親控除の要件と控除額
ひとり親控除は、令和2年分の所得税から新設された制度で、性別を問わず適用されます。
12月31日時点で婚姻をしていない(または配偶者の生死が不明な)人のうち、次の3つの要件をすべて満たす場合に適用を受けられます。
・事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと(住民票に「未届の夫」「未届の妻」の記載がないこと)
・生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)
・合計所得金額が500万円以下であること
控除額は所得税35万円・住民税30万円で、子の人数にかかわらず一律です。
未婚・離婚・死別のいずれの場合も対象となり、男性でも女性でも同じ条件で適用を受けられる点が特徴といえるでしょう。
寡婦控除の要件と控除額
寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない女性を対象とした制度で、男性には適用されません。
12月31日時点で「ひとり親」に該当せず、かつ事実婚の相手がいない女性のうち、次のいずれかに当てはまる場合に適用を受けられます。
・夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
・夫と死別した後婚姻していない人(または夫の生死が不明な人)で、合計所得金額が500万円以下(扶養親族の要件なし)
控除額は所得税27万円・住民税26万円で、ひとり親控除より8万円(所得税)少ない金額です。
夫と死別した場合は子がいなくても適用を受けられる一方、離婚の場合は扶養親族がいなければ適用されない点に注意が必要でしょう。
ひとり親控除と寡婦控除の判定フロー
両制度の判定で間違いやすいのが、「子がいるかどうか」と「離婚か死別か」の組み合わせによる振り分けです。
判定の流れをまとめると次のようになります。
・子がいる場合(男女問わず)→ ひとり親控除(35万円)
・子がいない+女性+死別 → 寡婦控除(27万円)
・子がいない+女性+離婚+扶養親族あり → 寡婦控除(27万円)
・子がいない+女性+離婚+扶養親族なし → 控除なし
・子がいない+男性 → いずれの控除も適用なし
いずれの場合も、合計所得金額が500万円を超えると対象外となり、事実婚の相手がいる場合も適用を受けられません。
年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」で申告し忘れた場合は、確定申告で適用を受けることも可能です。
令和2年税制改正の背景と変更点

令和2年度の税制改正前は、女性には「寡婦控除(特別の寡婦を含む)」、男性には「寡夫控除」が適用され、控除額や適用要件に男女差がありました。
改正によって、子を持つひとり親に対する控除が「ひとり親控除」として統一され、男女間の不公平が解消されています。
改正前の制度では、未婚のひとり親は寡婦(寡夫)控除の対象外でした。
婚姻歴がないことだけを理由に税負担が重くなる状況は不合理であるとの指摘を受け、現在のひとり親控除では未婚・離婚・死別を問わず同一の要件で適用されるようになっています。
なお、令和7年度税制改正により、ひとり親控除の要件となる子の総所得金額等の基準が48万円から58万円に引き上げられる予定で、令和7年12月1日に施行されます。
子のアルバイト収入が増えても控除の対象外になりにくくなる改正となるでしょう。
住民税非課税判定への影響

ひとり親控除・寡婦控除の適用は、住民税が非課税になるかどうかの判定にも直結します。
住民税の非課税判定は、医療費や保育料など多くの公的支援の基準となるため、家計全体への影響を把握しておくことが重要です。
ひとり親・寡婦の非課税基準
地方税法の規定により、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税になります。
給与所得者の場合は、年収約204.4万円未満がこの基準に該当する計算です。
一般の単身者であれば合計所得45万円以下(給与年収100万円以下)が非課税ラインとなるため、ひとり親・寡婦の基準は約104万円分高く設定されていることになるでしょう。
この差は、住民税の均等割(年間約5,000円)と所得割の両方に適用される判定基準であり、医療費控除やiDeCoの掛金控除では代替できない点が特徴です。
住民税非課税がもたらす公的支援への波及効果
住民税が非課税になると、税負担そのものの軽減だけでなく、さまざまな公的支援を受けやすくなります。
主な波及効果として挙げられるのは次の通りです。
・国民健康保険料の軽減:均等割が最大7割軽減
・高額療養費の自己負担上限の引き下げ:住民税非課税世帯は月35,400円(一般的な区分の約8〜9万円と比べて低い水準)
・0〜2歳児の保育料が無料
・高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の対象
・臨時給付金の支給対象
特に高額療養費の自己負担上限が下がる効果は見逃せません。
住民税課税世帯との差額は月数万円に及ぶケースもあり、長期の通院が必要な場合の家計への影響は無視できないでしょう。
児童扶養手当との関係

児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活安定と自立促進を目的とした給付制度で、令和7年度の全部支給額は第1子が月額46,690円、第2子以降の加算が月額11,030円です。
所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに判定されます。
児童扶養手当の所得制限の仕組み
児童扶養手当の所得制限は扶養親族等の人数によって変動し、受給者本人の所得で判定されます。
たとえば扶養親族が1人の場合、全部支給の所得制限限度額は107万円(収入の目安で約190万円)、一部支給の限度額は246万円(収入の目安で約385万円)が目安となっています。
注意が必要なのは、児童扶養手当の所得計算では養育費の8割が所得に加算される点です。
元配偶者から養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得として上乗せされるため、給与所得だけでは所得制限に達しないケースでも、養育費を加えると一部支給になる可能性があるでしょう。
ひとり親控除と児童扶養手当の関係
ひとり親控除は所得税・住民税の計算で適用される所得控除であり、児童扶養手当の所得判定とは別の計算体系で運用されています。
児童扶養手当の所得計算において、受給資格者が父または母の場合は寡婦控除・ひとり親控除が適用されない点は、見落としやすい重要なルールです。
ただし、ひとり親控除の適用によって住民税非課税となれば、国民健康保険料の軽減や高額療養費の自己負担区分が下がるなど、間接的に家計全体の負担軽減につながります。
遺族年金との組み合わせ

配偶者と死別してひとり親になった場合は、遺族年金を受給できる可能性があります。
遺族年金は非課税所得であるため、所得税・住民税の計算には含まれません。この特性を理解しておくことで、家計の見通しが立てやすくなるでしょう。
遺族基礎年金の受給額
子のある配偶者が受け取れる遺族基礎年金の額は、令和7年度で831,700円+子の加算です。
子の加算は第1子・第2子がそれぞれ239,300円、第3子以降が79,800円となっています。子が1人いる場合の年額は1,071,000円(月額約89,250円)です。
遺族基礎年金は子が18歳到達年度の末日(障害のある子は20歳未満)を過ぎると支給が終了するため、子の年齢が上がるにつれて受給期間が限られていく点を考慮した資金計画が求められます。
遺族年金と住民税非課税判定の関係
遺族年金は非課税所得のため、住民税の合計所得金額には算入されません。
つまり、遺族年金を受給しながらパートで働いている場合、パート収入のみで住民税非課税の判定が行われる仕組みです。
たとえば遺族基礎年金を年間約107万円受給し、パート収入が年間200万円のケースで考えてみると、次のようになります。
合計の収入は年間約307万円ですが、住民税の判定に使われるのはパート収入200万円のみです。
給与所得控除後の合計所得金額は132万円となり、ひとり親に該当すれば135万円以下の非課税基準を満たすことになります。
児童手当との併給
児童手当は2024年10月の制度改正により、所得制限が撤廃されました。
高校生年代(18歳到達年度の末日)まで対象が拡大され、第3子以降は月額30,000円に増額されています。
児童手当は児童扶養手当や遺族年金と併給が可能です。
たとえば、子が2人いるひとり親世帯が受けられる主な公的給付を積み上げると、次のような金額になりえます。
・遺族基礎年金:約131万円(子2人の場合の年額)
・児童扶養手当:最大約69万円(全部支給・子2人の場合の年額)
・児童手当:約24万円(3歳以上の子2人の場合の年額)
合計すると年間約224万円の公的給付となり、これに加えてパート収入や住民税非課税による各種軽減措置が適用されるケースもあります。
公的給付の全体像を把握した上で、不足分を民間の生命保険で補うという順序が合理的な考え方でしょう。
適用漏れを防ぐための手続きのポイント


ひとり親控除や寡婦控除は、適用を受けるための手続きを怠ると控除が受けられないまま放置されてしまうことがあります。
特に注意すべき手続きのポイントを確認しましょう。
年末調整での申告方法
給与所得者は、勤務先から配布される「扶養控除等(異動)申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄にチェックを入れることで、年末調整で適用を受けられます。
記入漏れがあった場合でも、確定申告をすれば5年間さかのぼって適用を受けることが可能です。
源泉徴収票の「ひとり親」または「寡婦」の欄が空欄になっている場合は、適用漏れの可能性が高いといえるでしょう。
手元の源泉徴収票を確認してみてください。
事実婚の判定基準
ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は適用されません。
この判定は住民票の記載に基づいて行われ、住民票に「未届の夫」「未届の妻」と記載されていると対象外となります。
同居しているだけでは直ちに事実婚とは判定されないものの、住民票の続柄に上記の記載がある場合は自動的に対象外です。
住民票の記載内容を確認しておくとよいでしょう。
ひとり親世帯の公的保障から考える家計設計の考え方

ひとり親世帯の家計を安定させるためには、まず利用できる公的保障の全体像を把握し、それでも不足する部分を民間の保険や貯蓄で補うという順序が合理的です。
具体的には、遺族年金→児童扶養手当→児童手当→住民税非課税による各種軽減措置→ひとり親控除・寡婦控除による税負担軽減という順に公的保障を積み上げていきます。
この全体像を把握せずに民間の生命保険に加入すると、必要保障額を過大に見積もってしまい、保険料が家計を圧迫する原因になりかねません。
公的保障と税制優遇を正確に把握した上で「足りない金額」を明確にし、その不足分だけを効率的に民間保険でカバーするアプローチが、ひとり親世帯の限られた家計資源を有効に活用する方法といえるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



