家計管理
埋葬料・埋葬費・葬祭費とは?健康保険・国民健康保険から受け取れる給付金の違いと申請方法をわかりやすく解説

家族が亡くなった際、健康保険からは「埋葬料」として一律5万円が、国民健康保険からは「葬祭費」として自治体ごとに定められた金額が支給されます。いずれも自動的に振り込まれるものではなく、申請しなければ受け取れない制度であるにもかかわらず、請求を忘れてしまうケースが少なくありません。この記事では、健康保険の埋葬料・埋葬費と国民健康保険の葬祭費の違い、支給金額、申請方法、申請期限などを整理したうえで、遺族年金などほかの公的保障との関係や、民間の死亡保険の必要性を判断する際のポイントについても解説します。
健康保険の「埋葬料」と「埋葬費」の違い

会社員や公務員など、健康保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合)に加入している被保険者が業務外の原因で亡くなった場合には、遺族に対して埋葬料が支給されます。ただし、埋葬料と埋葬費は名前が似ているものの、対象者や支給の仕組みが異なる点に注意が必要です。
埋葬料は生計維持関係のある人に一律5万円
埋葬料は、亡くなった被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた人で、かつ埋葬を行う人に対して一律5万円が支給される制度です。協会けんぽの公式サイトでも「被保険者に生計を維持されていた人に、申請により埋葬料として5万円が支給されます」と案内されています。
ここでいう「生計維持関係」は、民法上の親族であるかどうかを問いません。同一世帯である必要もなく、被保険者の収入で生活費の一部でもまかなっていた事実があれば該当する仕組みです。そのため、別世帯に住んでいる親族でも、仕送りを受けていた場合などは埋葬料の対象になり得ます。
埋葬費は生計維持関係がない人に実費(上限5万円)
一方、亡くなった被保険者に生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。たとえば、単身で暮らしていた方が亡くなり、友人や知人が葬儀を取り仕切ったようなケースが該当します。
埋葬費は埋葬料とは異なり、実際に埋葬にかかった費用の実費が上限5万円の範囲で支給されるものです。具体的には、霊柩車代・火葬代・僧侶への謝礼などが対象となりますが、参列者の飲食費や香典返しの費用は含まれません。
被扶養者が亡くなったときの家族埋葬料
健康保険の被保険者本人ではなく、被扶養者(扶養されている家族)が亡くなった場合には、被保険者に対して家族埋葬料として一律5万円が支給されます。なお、死産の場合は被扶養者に該当せず、家族埋葬料の対象外です。出産時に生存が確認され、その後亡くなった場合には支給されることがあるため、判断に迷う場合は加入先の保険者に確認しましょう。
退職後でも埋葬料を受け取れるケース

健康保険の埋葬料は、在職中に亡くなった場合だけでなく、退職後であっても一定の条件を満たせば申請が可能です。資格喪失後に受け取れるかどうかは、遺族にとって見落としやすいポイントになるため、条件をしっかり把握しておきましょう。
資格喪失後の埋葬料が認められる3つの要件
協会けんぽでは、退職して健康保険の資格を喪失した後でも、次のいずれかに該当すれば埋葬料の申請が可能とされています。
・被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなった場合
・傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている期間中に亡くなった場合
・傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなった場合
たとえば、退職後に国民健康保険に切り替えていたとしても、退職日から3か月以内の死亡であれば元の健康保険から埋葬料を受け取れます。ただし、被扶養者が資格喪失後に亡くなった場合は家族埋葬料の対象にはならない点に注意が必要です。
国民健康保険の「葬祭費」の仕組みと自治体ごとの金額差

自営業者やフリーランスなど国民健康保険に加入している人が亡くなった場合には、健康保険の埋葬料ではなく、市区町村から「葬祭費」が支給されます。後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合も同様に葬祭費の対象となりますが、支給額や手続き先は自治体によって異なります。
葬祭費の支給額は自治体により1万〜7万円
葬祭費の支給額は全国一律ではなく、市区町村ごとに条例で定められています。多くの自治体では5万円に設定されていますが、東京23区のなかには7万円とするところもあれば、一部の自治体では3万円や2万円の場合もあります。
健康保険の埋葬料が一律5万円であるのに対して、国民健康保険の葬祭費には地域による差がある点は、会社員と自営業者の保障格差のひとつといえるでしょう。具体的な支給額は、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認できます。
葬祭費の申請先と必要書類
葬祭費の申請先は、故人が住んでいた市区町村の国民健康保険担当窓口です。必要書類は自治体によって多少の違いがありますが、おおむね以下のものが求められます。
・葬祭費支給申請書(自治体の窓口やホームページで入手可能)
・故人の保険証(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を利用していた場合は不要なこともあるため要確認)
・会葬礼状や葬儀の領収書など、葬儀を行った事実が確認できる書類
・申請者名義の振込口座情報
・死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
申請から支給までの期間は自治体によって異なりますが、1〜2か月程度が一般的です。
埋葬料・葬祭費に共通する申請の注意点

埋葬料と葬祭費はどちらも申請が必要な制度であり、知らないまま期限を過ぎてしまうと受け取る権利が消滅してしまいます。葬儀後はさまざまな手続きが重なって忙しくなりがちですが、以下のポイントを押さえておきましょう。
申請期限は原則2年(時効)
埋葬料の申請期限は、被保険者が亡くなった日の翌日から2年で、この期間を過ぎると時効により請求権が消滅します。葬祭費についても多くの自治体で葬儀を行った日の翌日から2年とされていますが、自治体ごとに起算日の取り扱いが異なる場合があるため、早めの確認が望ましいでしょう。
2年と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、葬儀後は相続手続きや遺品整理など多くの手続きに追われるため、うっかり失念するリスクは決して低くありません。
埋葬料・葬祭費は非課税で相続財産にも含まれない
健康保険の埋葬料(埋葬費・家族埋葬料を含む)や国民健康保険の葬祭費は、所得税の課税対象にならず、確定申告の必要もありません。また、相続財産にも該当しないため、相続税の計算に含める必要もない点を知っておくと安心です。
会社員の場合は勤務先が手続きを代行してくれることも
健康保険の埋葬料については、故人の勤務先が保険証の返却手続きとあわせて申請を代行してくれるケースがあります。勤務先の総務担当や人事担当に確認してみるとよいでしょう。一方、国民健康保険の葬祭費は原則として遺族自身が市区町村に申請する必要があるため、手続き忘れに注意が必要です。
労災保険の「葬祭料」との違い

死亡の原因が業務上の災害や通勤災害にあたる場合は、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険から「葬祭料」(通勤災害の場合は「葬祭給付」)が支給されます。両者は併給されるものではないため、死因が業務に関連するかどうかで申請先が変わります。
労災の葬祭料は埋葬料よりも手厚い
労災保険の葬祭料は、315,000円+給付基礎日額の30日分で算出されます。この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分が支給額となる仕組みです。健康保険の埋葬料が一律5万円であることを考えると、労災の葬祭料は埋葬だけでなく葬儀全般の費用を補償する性質があり、支給額の面で手厚い設計といえます。
たとえば、給付基礎日額が1万円の場合、315,000円+(1万円×30日)=615,000円が支給されます。この金額は60日分(60万円)を上回るため、615,000円がそのまま支給額となり、健康保険の埋葬料(5万円)と比べて10倍以上の差が生じるケースもあるでしょう。
葬祭料の請求期限は被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。請求先は会社の所在地を管轄する労働基準監督署で、「葬祭料請求書」(様式第16号)または「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出して手続きを行います。
埋葬料だけでは不十分?死亡時の公的保障の全体像と民間保険の考え方

埋葬料や葬祭費はあくまで葬儀費用の一部を補助するための制度であり、遺族の生活保障を目的としたものではありません。家族の死亡に備えるうえでは、この給付だけに頼るのではなく、ほかの公的保障も含めた全体像を把握しておくことが重要です。
遺族年金など死亡時に受け取れる公的保障の積み上げ
会社員が亡くなった場合、埋葬料(5万円)のほかに以下のような公的保障が受けられる可能性があります。
・遺族基礎年金:子のある配偶者に年額847,300円+子の加算(第1子・第2子各243,800円)
・遺族厚生年金:報酬比例部分の4分の3(加入実績に応じて異なる)
・中高齢寡婦加算:40歳以上65歳未満の妻に年額635,500円(遺族基礎年金を受給できない場合)
・未支給年金:亡くなった月分までの年金が遺族に支給
・高額療養費:死亡前の医療費が高額だった場合、自己負担限度額を超えた分の還付
たとえば、18歳未満の子ども2人がいる会社員(平均的な報酬の場合)が亡くなったケースでは、遺族基礎年金だけでも年間約133万円、さらに遺族厚生年金を加えると年間180万〜200万円程度の公的保障が見込めることがあります。
公的保障を踏まえたうえで民間の死亡保険の必要額を逆算する
民間の死亡保険を検討する際は、まず受け取れる公的保障の総額を把握し、それでも不足する金額だけを民間保険でカバーするという考え方が合理的です。埋葬料の5万円だけを見て「葬儀費用が足りない」と焦る必要はなく、遺族年金をはじめとする公的保障の全体像から逆算して判断しましょう。
保険の相談窓口や保険会社の営業担当は、公的保障の説明が手薄になりがちです。これは悪意があるわけではなく、保険商品を販売する立場から公的制度を詳しく案内するインセンティブが薄いという構造的な事情が背景にあります。遺族年金の見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できるため、保険を検討する前に一度チェックしておくと判断の精度が上がります。
自営業者は会社員より備えの優先度が高い
自営業者やフリーランスの場合、国民健康保険の葬祭費(多くは5万円)に加え、遺族年金は遺族基礎年金のみとなります。遺族厚生年金や中高齢寡婦加算が受けられないため、会社員と比べて公的保障だけでは不足する金額が大きくなる傾向にあります。自営業世帯では、公的保障の不足分を民間の死亡保険や貯蓄でどのように補うかを具体的にシミュレーションしておくことが欠かせません。
まとめ
健康保険の埋葬料は一律5万円、国民健康保険の葬祭費は自治体により1万〜7万円程度で、いずれも申請しなければ受け取れない制度です。申請期限は原則として亡くなった日の翌日から2年で、退職後であっても一定の条件を満たせば埋葬料の対象になります。労災に該当する場合はより手厚い葬祭料(315,000円+給付基礎日額30日分)が適用されるため、死因に応じて申請先が変わる点も確認しておくことが大切です。家族の万が一に備える際は、埋葬料だけでなく遺族年金をはじめとする公的保障を積み上げたうえで、不足分を民間保険で補うという順序で検討することが、過不足のない備えにつながります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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