地震保険
地震保険の保険金は時価が限度?築年数と保険金額・保険料の関係

財務省によると、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めることになっており、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
加入者が自由に金額を組み立てる商品ではなく、範囲そのものが制度で定められています。
支払いには「時価額が限度」という条件が付きますが、この時価が指すのは、契約時点ではなく損害が生じた時点の価額でした。
本記事では財務省と日本損害保険協会の公開資料をもとに、築年数と保険金額・保険料の関係を説明します。
地震保険の保険金額はどう決まるのか

「どのような基準で加入するのか」という疑問から確かめます。
結論から言えば、加入者が判断する余地は思われているほど広くありません。
火災保険の30%~50%の範囲内
財務省は、地震保険について次のように説明しています。
火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能で、ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度という内容でした。
火災保険2,000万円の契約であれば、地震保険は600万円から1,000万円の範囲になります。
地震保険の金額を知りたいときは、まず火災保険の保険金額を確認する順序でした。
地震保険は火災保険とセットが前提
財務省は、地震保険が火災保険に付帯する方式での契約であり、火災保険への加入が前提だとしています。
すでに火災保険を契約している場合でも、契約期間の中途から地震保険に加入できるとされていました。
つまり地震保険の金額は、先に決まった火災保険の金額に連動する形です。
最初に確かめるべきなのは、火災保険の保険金額が建物の評価に見合っているかどうかという点になるでしょう。
「時価が限度」という規定の意味

質問の中心である時価について確かめます。
地震保険普通保険約款の定義を読むと、想像とは違う姿が見えてきました。
保険価額は「損害が生じた地および時における価額」
約款では、保険価額を損害が生じた地および時における保険の対象の価額と定義しています。
同じしおりの中で支払額を示す表では、この保険価額が時価と表記されています。
注意したいのは、この価額が契約時点で確定するものではないという点でしょう。
地震が起きた場所と時点の価額を指すため、加入時に自分で調べて確定させる性質の数字ではありません。
「時価など調べようがない」という感覚は、制度の建て付けから見て自然なものでした。
支払いは損害区分に応じた定率
約款第5条は、保険金の支払額を次のように定めています。
・全損:保険金額に相当する額(保険価額を限度)
・大半損:保険金額の60%(保険価額の60%を限度)
・小半損:保険金額の30%(保険価額の30%を限度)
・一部損:保険金額の5%(保険価額の5%を限度)
実際の修理費ではなく、損害の程度に応じた一定割合が支払われる仕組みです。
時価が限度という条件は、この定率払いに対する上限として置かれていました。
時価は認定基準の分母でもある
見落とされやすいのが、時価が別の場所にも登場する点でしょう。
約款では、建物の損害区分を次のように定めています。
・全損:主要構造部の損害の額が保険価額の50%以上
・大半損:保険価額の40%以上50%未満
・小半損:保険価額の20%以上40%未満
・一部損:保険価額の3%以上20%未満
時価は支払いの上限であると同時に、損害区分を判定するときの分母でもあります。
時価が低ければ支払上限も下がりますが、同じ損害でも時価に対する割合は大きくなるため、上位の区分に認定されやすくなる関係です。
時価の低さが一方向に不利へ働くとは限らない、という構造になっていました。
出典:日本損害保険協会「地震保険 ご契約のしおり(2022年10月改定版)」
保険金額が時価を超えていたらどうなるか

それでも保険金額が時価を上回っていたら、その分は無駄になるのでしょうか。
ここについて、約款には調整の規定が置かれています。
約款には取消しと減額の規定がある
約款第17条は、保険金額の調整について次のように定めていました。
契約締結の際に保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は通知をもってその超過部分について契約を取り消すことができます。
契約締結の後に保険の対象の価額が著しく減少した場合には、将来に向かって、減少後の価額に至るまでの減額を請求できるという内容です。
調整すれば保険料も戻る
金額の調整だけで終わらない点も押さえておきたいところです。
約款第24条は、第17条により取り消した場合は取り消された部分に対応する保険料を返還し、減額を請求した場合は所定の計算による残額を返還すると定めています。
保険金額が明らかに過大であれば、契約を調整して保険料を取り戻す道が約款上に用意されていることになります。
「無駄になってしまうか」と考える前に、確かめられる手順があるという理解になるでしょう。
まず火災保険の評価額を確認する
もっとも、この規定が使えるのは保険金額が価額を実際に超えている場合です。
火災保険が再調達価額(新価)で適切に設定されているなら、そもそも超過にはあたりません。
手順としては、火災保険の保険金額がどの評価方法で算出されたかを保険証券や設計書で確かめ、疑問があれば取扱代理店または保険会社に照会する形になります。
建物の時価を自分で調べる必要はなく、確かめるべきなのは契約書類の中身でした。
保険料は築年数では決まらない

「高い保険料が無駄になる」という不安についても、算出の仕組みを確かめておきます。
保険料の決まり方は、建物の古さとは別の要素に基づいていました。
構造と所在地で決まる
財務省は、地震保険の保険料が居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されるとしています。
日本損害保険協会のしおりも、保険料は建物の構造および建物の所在地によって決まると説明していました。
構造はイ構造とロ構造の2区分で、火災保険の構造級別によって振り分けられる仕組みでした。
所在地は都道府県別に区分されています。
築年数そのものは、保険料を算出する要素として挙げられていません。
建築年割引という仕組みがある
むしろ建築年は、割引の方向で使われます。
財務省が示す割引制度は、免震建築物割引50%、耐震等級割引が等級3で50%・等級2で30%・等級1で10%、耐震診断割引10%、そして建築年割引10%の4種類でした(重複適用は不可)。
建築年割引の条件は、対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物であることです。
該当する場合は、建物登記簿謄本や検査済証、重要事項説明書などの写しのうち、条件を確認できる書類の提出が求められます。
新築の時期によっては条件に当てはまるため、契約に反映されているかを確かめる価値があるでしょう。
地震保険料控除も使える
支払った保険料の一部は、税金の面でも戻ってきます。
財務省によると、地震保険料控除により所得税が最高5万円、住民税が最高2万5,000円を総所得金額等から控除できます。
払った保険料がそのまま消えるわけではないという点も、負担を考えるうえでの材料でした。
一度受け取っても契約は続く

あまり知られていない点として、保険金を受け取った後の扱いにも触れておきます。
ここも「無駄かどうか」を考える材料になります。
全損以外なら保険金額は減らない
約款第32条は、全損として保険金を支払った場合は契約がその損害の生じた時に遡って終了すると定めています。
一方で全損以外の認定による支払いの場合、契約の保険金額は減額されません。
一部損で5%を受け取っても、契約はそのまま続く扱いです。
地震が続いた場合にも、区分に応じた支払いを重ねて受けられます。
期限に関する決まりを知っておく
いくつか期限の定めもあるため、あわせて確認しておきましょう。
・地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害は対象外
・72時間以内に生じた2以上の地震等は、1回の地震等とみなす(被災地域が全く重複しない場合を除く)
・保険金請求権は、その請求権が発生した時の翌日から起算して3年で時効
被災後に手続きを先送りすると、受け取れるはずのものを取り逃がす可能性があります。
損害を見つけたら、まず保険会社か代理店に連絡するという流れを覚えておきたいところでした。
まとめ
地震保険と時価の関係について、公開資料から言えることは次のとおりです。
・保険金額は火災保険の30%~50%の範囲内。建物5,000万円・家財1,000万円が限度
・保険価額(時価)は「損害が生じた地および時における価額」で、契約時に確定するものではない
・支払いは損害区分に応じた定率で、時価はその上限
・時価は損害区分を判定するときの分母でもあり、低いほど上位区分に認定されやすくなる
・保険金額が価額を超えていた場合は、約款上、取消しや減額を請求でき保険料も返還される
・保険料は建物の構造と所在地で決まり、築年数は算出要素として挙げられていない
・昭和56年6月1日以降に新築された建物は建築年割引10%の対象
・全損以外の支払いでは保険金額が減額されず、契約は継続する
「築年数が古いから保険料が無駄」という見方は、制度の仕組みと必ずしも一致しません。
保険料は構造と所在地で決まり、建築年はむしろ割引の判定に使われるためです。
確かめるべきなのは建物の時価ではなく、火災保険の保険金額がどう算出されているかと、割引が適用されているかになります。
そのうえで保険金額が明らかに過大だとわかれば、約款の規定にそって調整を求める道が残されています。
時価を自分で調べようとして行き詰まるより、契約書類を持って保険会社か代理店に確認するほうが早く答えにたどり着くでしょう。
本記事の執筆者は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司です。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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