税金(一般的な内容)
副業の確定申告ガイド|雑所得と事業所得の判定基準・経費の線引き・住民税の普通徴収まで

副業の所得が年間20万円を超える給与所得者は、所得税の確定申告が必要になります。
ただし、この20万円ルールは所得税に限った規定であり、住民税は1円でも所得があれば申告が求められる点に注意が必要です。
また、副業の所得を「雑所得」と「事業所得」のどちらで申告するかによって、青色申告特別控除の利用可否や損益通算の可否が変わり、税負担にも差が出てくるでしょう。
2022年10月の所得税基本通達改正で帳簿書類の保存が判定基準に加わったことを踏まえ、所得区分の正しい判断方法から住民税対策、公的給付への影響までを整理しました。
副業の確定申告が必要になる基準|「20万円ルール」の正確な理解

国税庁タックスアンサーNo.1900によると、給与を1か所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
ここでいう「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指し、売上そのものとは異なる概念です。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
20万円以下でも申告が必要なケース
副業の所得が20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告を行う場合は、すべての所得を合算して申告する義務が生じます。
20万円以下なら「非課税」になるわけではなく、あくまで「確定申告を要しない」という手続き上の特例にすぎない点を押さえておく必要があるでしょう。
さらに重要なのが住民税の扱いでしょう。
所得税の20万円ルールは住民税には適用されないため、副業の所得が1円でもあれば住民税の申告が必要になります。
確定申告をしない場合は、住所地の市区町村に住民税の申告書を別途提出しなければなりません。
雑所得と事業所得の判定基準|2022年通達改正のポイント

副業収入を雑所得と事業所得のどちらで申告するかは、税負担を左右する重要な判断ポイントです。2022年10月の所得税基本通達改正で、判定の考え方が明確化されました。
通達改正で示された判定の原則
改正通達では、事業所得と認められるかどうかは「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するのが原則です。
そのうえで、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)は、業務に係る雑所得に該当するとされています。
出典:国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正(令和4年10月7日)
帳簿があっても雑所得と判断されるケース
帳簿書類を保存していても、自動的に事業所得へ区分されるわけではない点に注意が必要です。通達の解説では、次のような場合には個別判断が必要とされています。
・収入金額が僅少と認められる場合(目安として概ね3年程度の期間で300万円以下かつ主たる収入の10%未満)
・例年赤字であり、かつ赤字を解消するための取組を実施していない場合
特に後者は、副業の赤字を給与所得と損益通算して節税を図る手法への牽制として示された基準でしょう。
帳簿があっても営利性が認められなければ、雑所得とされるリスクがあります。
雑所得のままで問題ないケースの判断
会計ソフト会社の記事では「事業所得で青色申告すれば最大65万円の控除が受けられる」という点が強調されがちですが、無理に事業所得として申告するリスクも考慮しておくべきでしょう。
・副業収入が年100万円以下で経費も少ない場合、青色申告特別控除の恩恵は限定的
・雑所得であれば複式簿記の義務がなく、収支内訳の管理負担が軽い
・事業所得で赤字計上を繰り返すと、税務調査で否認されるリスクが高まる
所得区分の判断は、控除額のメリットだけでなく、事務負担や否認リスクを含めた総合的な視点で行うことが重要です。
副業の経費として認められる範囲と線引き

副業の所得を計算する際、収入から差し引ける必要経費の範囲を正しく理解しておくことが欠かせません。
経費として認められやすいもの
・副業で使用するパソコンやソフトウェアの購入費(副業専用の場合は全額、兼用の場合は使用割合に応じた按分額)
・通信費(副業で使用する割合を合理的に按分)
・取材費や交通費(副業の業務に直接関係するもの)
・書籍代やセミナー参加費(副業のスキル向上に直結するもの)
否認されやすい経費と注意点
家事按分の割合に合理的な根拠がない場合や、プライベートとの区分が曖昧な支出は否認される可能性が高くなります。
副業での使用実態を客観的に証明できる記録を残しておくことが、経費計上の前提条件です。
また、雑所得の場合でも収入を得るために直接要した費用は経費として認められます。
ただし、雑所得での家事按分は事業所得の場合と比べて実務上認められにくい傾向があり、按分計上にはより慎重な判断が求められるでしょう。
住民税の普通徴収|会社に副業を知られないための手続きと限界

副業が会社に知られるきっかけとして多いのが、住民税の金額変動です。
住民税を普通徴収に切り替えることで対策が可能ですが、万能ではない点を理解しておく必要があります。
確定申告書での普通徴収の選択方法
確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択すると、副業分の住民税が普通徴収(自分で納付書により支払い)となり、給与からの天引き額に副業分が上乗せされるのを防ぐ効果があるでしょう。
普通徴収にできないケース
副業がアルバイトやパートなどの給与所得である場合は、地方税法の規定により住民税の普通徴収を選択できません。
地方税法第321条の3では、給与所得に係る住民税は特別徴収(給与天引き)で徴収すると定めており、2か所以上の給与は主たる勤務先でまとめて天引きされる仕組みです。
そのため、副業が給与所得にあたる場合は住民税の金額から会社に知られる可能性があります。
業務委託やフリーランスとして報酬を受け取る形態であれば雑所得・事業所得となり、普通徴収の選択が可能です。
普通徴収を選んでも安心できないケース
普通徴収を選択しても、給与所得以外の所得がマイナス(赤字)の場合には特別徴収に一本化されることがあります。
また、自治体によっては事務処理の都合で普通徴収への切り替えが反映されないケースも報告されているため、住民税決定通知書が届いた際に内容を確認しておくとよいでしょう。
副業と公的給付の関係|見落としがちなリスク

副業を始める際、税金だけでなく公的給付への影響も把握しておくべきでしょう。
傷病手当金との関係
健康保険の傷病手当金は「業務外の病気やケガで労務不能」であることが支給要件です。
傷病手当金の受給中に副業で収入を得ると、「労務不能」の要件を満たさないと判断され、支給停止や返還を求められる可能性があります。
副業を始める前に、万が一の休業時にどのような影響があるかを想定しておくことが重要です。
出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
雇用保険の失業給付との関係
本業を退職して失業給付を受給する際、副業が「就職」または「就労」と見なされると、その日の失業給付が支給されなくなります。
副業の頻度や収入額によっては、失業給付の減額や不支給につながるため、ハローワークへの正確な申告が欠かせません。
社会保険の適用拡大との関係
副業先で週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと、副業先でも社会保険に加入する義務が生じるケースがあるため注意が必要です。
2024年10月からは従業員51人以上の企業にも適用が拡大されており、副業の働き方によっては社会保険料の負担が増える可能性を考慮しておきましょう。
副業の確定申告で失敗しないための実務チェックリスト

確定申告で申告漏れやミスを防ぐために、以下の点を年間を通じて意識しておくことが有効です。
・副業の収入と経費を毎月記録し、帳簿を整備しておく(所得区分の判定にも影響)
・副業が給与所得か雑所得・事業所得かを契約形態から確認する
・源泉徴収されている報酬がある場合は支払調書を受け取り、確定申告で精算する
・確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付」に設定する(給与所得以外の副業の場合)
・副業の所得が20万円以下でも住民税の申告を忘れない
まとめ
副業の確定申告では、所得区分の判断・経費の線引き・住民税の対策が三つの柱になります。要点を整理しておきましょう。
・給与所得者は副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要。ただし20万円以下でも住民税の申告は別途求められる
・雑所得か事業所得かの判定は、2022年の通達改正により「社会通念上の事業性」と「帳簿書類の保存」が基準。帳簿があっても収入僅少や例年赤字なら雑所得と判断されうる
・住民税の普通徴収は、副業が業務委託や個人事業による所得であれば選択可能だが、副業が給与所得の場合は普通徴収にできない
・副業は傷病手当金の支給要件や失業給付にも影響する可能性があり、税金だけでなく公的給付への影響も含めた判断が必要
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



