社会保障
健康保険の被扶養者とは?認定条件・収入要件・年収の壁と扶養を外れた場合のメリットをわかりやすく解説

健康保険の被扶養者とは、会社員などの被保険者に生計を維持されている家族のことで、被扶養者自身は健康保険料を負担せずに健康保険の給付を受けられます。認定を受けるには、三親等以内の親族であること、年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること、生計維持関係があることなど、複数の要件を満たすことが必要です。この記事では、被扶養者の認定条件の詳細から、「年収の壁」の最新動向、そして扶養を外れて自ら社会保険に加入した場合に得られる保障の違いまで解説します。
健康保険の被扶養者になれる親族の範囲

健康保険の被扶養者の対象となる親族の範囲は、被保険者との続柄によって「同居していなくても認定される方」と「同居が必要な方」に分かれます。
同居していなくても被扶養者になれる親族
配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属は、被保険者と別居していても被扶養者として認定を受けることが可能です。ただし、別居の場合は後述する仕送り要件を満たす必要があります。
同居が必要な親族
上記以外の三親等内の親族(おじ・おば、甥・姪など)や、内縁関係の配偶者の父母および子については、被保険者と同居していることが認定の条件になります。同居していた親族が別居状態になった場合は、扶養から外れる手続きが必要になるため注意が求められます。
75歳以上は被扶養者になれない
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。75歳の誕生日を迎えた時点で被扶養者の資格を失い、自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
被扶養者の収入要件と「年収の壁」

被扶養者の認定で最も重要なのが収入要件で、年齢や状況によって基準額が異なります。ここでいう年間収入とは過去の実績ではなく、認定を受ける時点から将来に向けた年間の見込み収入を指します。
収入基準額の区分
原則として年間収入130万円未満(月額108,333円以下)が基本の基準です。60歳以上の方、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方は、年間収入180万円未満(月額150,000円未満)に引き上げられます。さらに、令和7年10月1日以降に扶養認定を受ける19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入150万円未満(月額125,000円未満)に変更されました。この見直しは、令和7年度税制改正における特定扶養控除の要件変更を踏まえたものです。
出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
同居・別居による追加要件
収入基準額を満たしていても、被保険者との同居・別居によって追加の要件を満たすことも必要です。同居の場合、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが求められます。ただし、年収が被保険者の2分の1以上であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合は、世帯の生計状況を総合的に勘案して認定される余地もあるとされています。
別居の場合は、被扶養者の年間収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。仕送りの実態を証明するために、預金通帳のコピーなどの書類が必要になるケースが一般的でしょう。
収入に含まれるもの・含まれないもの
被扶養者の収入には、給与だけでなく雇用保険の失業給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金なども含まれる点は見落とされがちです。失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合、受給が始まると扶養から外れる手続きが必要になります。一方、退職金や不動産の売却益など一時的な収入は、原則として年間収入には含まれません。
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
2026年以降の制度変更と「年収の壁」の今後

被扶養者制度をめぐっては、複数の制度改正が予定されており、今後数年で働き方の判断基準が変わる可能性があります。
2026年4月〜労働契約ベースの年収判定に変更
2026年4月1日から、被扶養者の認定における年間収入の判定方法が変わります。従来は実際の収入や見込み収入で判定していたものが、労働条件通知書などの労働契約内容に基づく見込み年収で判定される方式に移行する予定です。契約段階で見込みが難しい時間外労働の賃金は、年間収入の見込額に含まれません。
この変更により、繁忙期に残業が増えて一時的に収入が上がっても、契約上の所定賃金が基準額未満であれば、扶養から外れる心配が軽減されます。
106万円の壁の撤廃と企業規模要件の段階的撤廃
2025年6月に成立した年金制度改正法により、パート・アルバイトの社会保険加入要件にも変更が生じます。月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)の賃金要件は、2026年10月をめどに撤廃される予定です。また、現在「従業員51人以上の企業」とされている企業規模要件も、2027年10月から2035年にかけて段階的に撤廃されることが決まりました。
撤廃後は、週20時間以上働くパート・アルバイト(学生を除く)は、企業規模や賃金額にかかわらず社会保険に加入することになります。130万円の壁は現時点で撤廃の予定はありませんが、106万円の壁がなくなることで、より多くの短時間労働者が自ら社会保険に加入する流れが加速する見通しです。
「扶養内で働く」と「扶養を外れて自分で加入する」の違い

年収の壁を意識して働き方を調整する方は多いですが、扶養を外れて自ら社会保険に加入することには、保険料負担だけでは測れないメリットがあります。ここでは、家計全体で判断するための材料を整理します。
扶養を外れることで得られる保障
被扶養者のままでは受けられず、自ら健康保険・厚生年金に加入することで初めて受けられる保障があります。
・傷病手当金:病気やケガで働けなくなった場合に、給与の約3分の2が最長1年6か月支給される制度。被扶養者や国民健康保険には、原則としてこの制度がありません。
・出産手当金:産前42日・産後56日の間、給与の約3分の2が支給される制度。被扶養者には出産育児一時金(50万円)は支給されるものの、出産手当金は支給されません。
・厚生年金の上乗せ:国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金が終身で上乗せされるため、将来の年金受給額が増えます。
特に傷病手当金は、民間の医療保険や就業不能保険の必要性を判断するうえでも重要な制度です。被扶養者のままの場合、病気で長期間働けなくなった際の収入保障が公的制度で手薄になるため、民間保険で備える必要性が相対的に高まります。
保険料負担と手取りへの影響
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされ、手取り収入は減少します。例えば月収10万円の場合、社会保険料は月額約1.4万円程度(協会けんぽの場合、事業主と折半後の本人負担分)かかり、年間では約17万円ほどの負担増です。
一方で、厚生年金に加入することで将来の年金受給額が増えるため、長期的には「払った保険料以上のリターン」が期待できる構造になっています。手取りの減少だけに注目するのではなく、傷病手当金や出産手当金といった「もしもの保障」と、将来の年金増額を含めた総合的な判断が重要でしょう。
税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い

扶養に関する制度は、税制と社会保険で基準がまったく異なります。この違いを混同すると、「扶養から外れたと思ったら税制だけだった」「社会保険料の負担が想定外に発生した」という事態を招きかねません。
税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
所得税の配偶者控除の適用基準は、令和7年度税制改正で見直しが行われた点に注意が必要です。改正後は、配偶者の合計所得58万円以下(給与収入で123万円以下)が基準となります(改正前は48万円以下・給与収入103万円以下)。基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引き上げにより、所得税の課税最低限が160万円まで拡大したのも改正の特徴です。一方、社会保険の扶養基準はこれとは連動していません。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、前述のとおり年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)が基本の基準です。税制上の扶養では「所得」で判定するのに対し、社会保険では非課税の収入(失業給付、遺族年金など)も含めた「収入」で判定する点が異なります。
税制上の扶養から外れても、社会保険上の扶養には残れるケース(年収103万円超〜130万円未満など)や、逆に社会保険の扶養から外れても、税制上の控除は受けられるケースもあるため、それぞれの基準を分けて把握しておくことが重要です。
被扶養者の届出が必要になる主なケース

被扶養者の認定や変更には、「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が求められます。届出が遅れると、医療費の自己負担が全額になるなどの不利益が生じる場合があるため、該当する事由が発生したら速やかに勤務先の担当部署に申し出ることが大切です。
届出が必要になる主なケースとしては、結婚して配偶者を扶養に入れるとき、子どもが生まれたとき、家族が退職して収入要件を満たすようになったとき、被扶養者が就職して自ら社会保険に加入したとき、被扶養者の収入が基準額を超えたとき、離婚や死亡で扶養関係がなくなったときなどがあります。配偶者が被扶養者の場合、国民年金の第3号被保険者の届出も同時に行うのが一般的でしょう。
まとめ:被扶養者の条件は「収入基準の確認」と「保障全体の比較」で判断する
健康保険の被扶養者制度は、保険料負担なしで医療保障を受けられるという点で家計に優しい仕組みです。しかし、扶養内にとどまることで失われる保障(傷病手当金・出産手当金・厚生年金の上乗せ)もあります。
2026年4月には労働契約ベースの年収判定が始まり、同年10月をめどに106万円の壁(賃金要件)が撤廃される予定です。企業規模要件も2035年までに段階的に撤廃されるため、今後は扶養内にとどまること自体が難しくなるケースも増えるでしょう。
「扶養を外れると損」という印象を持ちがちですが、社会保険への加入で得られる保障の充実と将来の年金増額を含めて総合的に判断することが、長い目で見た家計の安定につながります。まずは公的保障の全体像を把握し、そのうえで民間保険や自助努力の必要性を検討するという順序が、合理的な判断の土台となるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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