個人年金保険
個人年金保険の税金はいくら?年金形式・一時金・贈与税の違いと計算方法を解説

個人年金保険で受け取るお金には、受け取り方と契約形態に応じて異なる税金がかかります。
契約者(保険料を負担した人)と受取人が同じ場合、年金形式なら雑所得、一時金なら一時所得として所得税・住民税の対象になり、契約者と受取人が異なる場合は受け取り開始時に贈与税の対象になります。
また「一時所得の税率は何%か」と調べる方も多いのですが、一時所得の税率は固定ではなく、特別控除50万円を差し引いた額の2分の1を他の所得と合算して計算する仕組みです。
この記事では、個人年金保険の受け取り方別の税金と計算方法を、国税庁の情報をもとに解説します。
個人年金保険の税金は「受け取り方」と「契約形態」で決まる

個人年金保険にかかる税金の種類は、次の組み合わせで決まります。
どのパターンに当てはまるかを最初に確認しておきましょう。
・契約者=受取人で年金形式:雑所得(所得税・住民税)
・契約者=受取人で一時金:一時所得(所得税・住民税)
・契約者≠受取人:受け取り開始時に贈与税、2年目以降の年金に所得税
たとえば夫が保険料を負担し、妻が年金を受け取る契約は「契約者≠受取人」に該当し、贈与税の対象です。
同じ商品でも名義の組み合わせで税負担が変わるため、契約時の名義の決め方から注意が必要になります。
公的年金等控除は使えない
個人年金保険の年金は、国民年金や厚生年金と違い「公的年金等」には該当しません。
そのため公的年金等控除の対象外となり、後述のとおり「年金額−必要経費」で雑所得を計算します。公的年金と同じ感覚でいると税負担を見誤るおそれがあるため、この違いは押さえておきたいポイントです。
年金形式で受け取る場合|雑所得として課税される

契約者と受取人が同じ契約で年金形式で受け取る場合、毎年の年金は雑所得として所得税・住民税の対象になります。
計算式と源泉徴収の仕組みを順に確認します。
雑所得の計算式と計算例
雑所得の金額 = その年の年金額 − その年金額に対応する払込保険料
必要経費にあたる保険料は、「その年の年金額 × 払込保険料の総額 ÷ 年金の総支給見込額」で求めます。
たとえば払込保険料の総額が720万円、年金が年80万円×10年(総額800万円)の契約では、必要経費は80万円×(720万円÷800万円)=72万円、雑所得は80万円−72万円=8万円です。
雑所得が25万円以上なら10.21%が源泉徴収される
年金額から必要経費を差し引いた残額が25万円以上の場合、その残額に10.21%(所得税・復興特別所得税)を掛けた金額が源泉徴収されます。
残額が25万円未満なら源泉徴収はありません。先ほどの例は雑所得8万円のため、源泉徴収されずに全額が支払われる形です。
源泉徴収は税金の前払いにあたり、最終的な税額は確定申告で精算します。
他の所得と合算した結果、納めすぎであれば還付され、不足があれば追加で納める仕組みです。
出典:国税庁「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
一時金で受け取る場合|一時所得として課税される

年金に代えて一時金でまとめて受け取った場合は、一時所得として課税されます。
検索されることの多い「一時所得の税率」は、何%と固定で決まっているわけではありません。
一時所得の計算式と「2分の1課税」
一時所得の金額 = 一時金の額 − 払込保険料の総額 − 特別控除(最高50万円)
課税の対象になるのは、この一時所得の金額を2分の1にした額です。
2分の1後の金額を給与など他の所得と合算し、所得税の累進税率(5〜45%)と住民税で計算するため、実際の税率は受け取る人の所得全体で変わります。
計算例|一時金780万円・払込保険料720万円の場合
払込保険料の総額が720万円の契約で、一時金780万円を受け取ったときの計算は次のとおりです。
・一時所得の金額:780万円−720万円−50万円=10万円
・課税対象額:10万円×1/2=5万円
増えた60万円から特別控除50万円を差し引き、さらに2分の1にできるため、課税対象は5万円まで圧縮されます。
特別控除と2分の1課税の効果により、利益が特別控除の範囲に収まる契約では税負担が生じないこともあります。
契約者と受取人が違う場合|贈与税の対象になる

保険料を負担した契約者と年金の受取人が異なる場合、課税の仕組みは別のものになります。
夫が保険料を払い、妻が年金を受け取る契約が典型例です。
受け取り開始時に「年金受給権」へ贈与税
年金の受け取りが始まった時点で、年金を受け取る権利(年金受給権)を契約者から贈与されたものとみなされ、贈与税の対象になります。
贈与税には年110万円の基礎控除があるため、年金受給権の評価額のうち110万円を超える部分に課税される仕組みです。評価額によっては税負担が重くなるため、これから契約するなら契約者と受取人を同じにしておくほうが無難といえます。
2年目以降の年金は課税部分に所得税がかかる
贈与税の対象になった後も、毎年受け取る年金には所得税がかかります。
ただし年金の全額ではなく、非課税部分と課税部分に振り分けたうえで、支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えていく方法で計算する決まりです。この計算は、贈与税の納税額が実際には生じなかった場合でも同じように行います。
なお、契約者と受取人が異なる契約の年金からは、源泉徴収されません。
確定申告の要否は、次の章の基準で確認するとよいでしょう。
出典:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
確定申告が必要になるケース

個人年金保険の年金や一時金を受け取った年は、確定申告が必要かどうかの確認が欠かせません。
働き方や所得の状況によって扱いが変わるためです。
給与所得者は「20万円以下」なら所得税の申告不要
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる方は、給与以外の所得(雑所得の金額や、一時所得は2分の1にした後の金額など)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
一時所得は50万円控除と2分の1課税があるため、他に給与以外の所得がなければ、一時金の利益(受取額−払込保険料)が90万円以下なら課税対象は20万円以下に収まる計算です。
ただし、この20万円以下の取り扱いは所得税だけのもので、住民税には適用されません。
20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる点が、見落としやすい注意点です。
源泉徴収された税金は申告で戻ることがある
年金形式で10.21%が源泉徴収されている場合、確定申告によって納めすぎた分が還付されることがあります。
特に所得が少ない年は、源泉徴収額が本来の税額を上回りやすいため、申告したほうが有利になるケースが多いでしょう。
まとめ|契約形態と受け取り方で税金の種類が変わる
個人年金保険の税金のポイントをまとめます。
・契約者=受取人の年金形式:雑所得(その年の年金額−対応する払込保険料)
・雑所得が25万円以上なら10.21%が源泉徴収(前払いで、確定申告で精算)
・契約者=受取人の一時金:一時所得(特別控除50万円・2分の1課税)
・一時所得の税率は固定ではなく、他の所得と合算した累進税率で決まる
・契約者≠受取人:受け取り開始時に贈与税、2年目以降は課税部分に所得税
・個人年金保険の年金に公的年金等控除は使えない
同じ個人年金保険でも、契約者と受取人の組み合わせや受け取り方によって、かかる税金の種類と負担は変わります。
これから契約するなら名義の決め方に、受け取りが近いなら他の所得とのバランスに注意し、迷う場合は税務署や税理士に確認すると安心でしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司による執筆です。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムでご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズにお調べいただけるでしょう。



