投資リスクなどへの対策
仮想通貨(暗号資産)の投資詐欺の手口と見分け方|登録業者の確認方法

暗号資産(仮想通貨)に関する投資トラブルでは、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から勧誘され、出金しようとすると税金などの名目で追加の送金を求められる被害が相次いでいます。
暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられており、登録の有無は誰でも金融庁のサイトで確認できます。
勧誘を受けた段階でこの確認をするだけでも、無登録業者との取引による被害は避けやすくなるはずです。
この記事では、よくある手口と、取引の前に自分で確かめる方法を解説します。
暗号資産に関わる詐欺の手口

被害の入口には、いくつかの共通した型があります。
代表的なものを確認します。
SNSやマッチングアプリからの勧誘
国民生活センターには、SNSで知り合った相手から暗号資産の投資を勧められ、指示に従って国内の交換業者のアプリで暗号資産を購入し、指定されたサイトへ送付したという相談が寄せられています。
金融庁も、マッチングアプリやSNSで知り合った人に登録のない業者との取引を勧められ、被害に遭う事例が多発しているとしています。
「必ず値上がりする」「高配当」という誘い文句
インターネットやセミナーで、必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められ、購入した暗号資産が上場されないままになっているという相談もあります。
暗号資産は価格が変動する資産であり、元本や利回りを保証できる仕組みはありません。
出金時に追加の送金を求められる
取引後に出金を求めたところ、保証金や税金などの名目で金銭をだまし取られた被害も多発しています。
金融庁は、こうした場合に保証金や税金を納めず、今後一切関わらないよう呼びかけています。
出金しようとした段階で新たな入金を求められたら、その時点で応じないことが被害を広げない分かれ目です。
出典:金融庁「金融サービス利用者相談室(暗号資産に関する相談事例等及びアドバイス等)」
取引の前に登録の有無を確かめる

相手が信用できるかどうかは、印象ではなく登録の有無で確かめられます。
確認の方法を押さえます。
暗号資産交換業は登録が必要
暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。
海外の事業者であっても、日本の居住者に対して暗号資産交換業を行うのであれば登録が必要です。
登録業者と無登録業者の一覧が公表されている
金融庁は、登録を受けた暗号資産交換業者の一覧と、無登録で暗号資産交換業を行う者として警告書を発出した者の名称(国内業者・海外所在業者)を公表しています。
勧誘を受けたら、まずこの一覧で相手の名前を確かめることが第一歩になります。
登録業者でもリスクがなくなるわけではない
ただし、金融庁は、登録業者であることをもって信用性を担保するものではないとしています。
登録業者が取り扱う暗号資産であっても、価格が急激に低下するリスクなど、暗号資産ごとにさまざまなリスクがあることの理解が欠かせません。
無登録業者との取引が危ういわけ
登録の有無は、トラブルが起きた後の対応にも関わります。
その違いを確認します。
検査・監督の対象外で、協会も使えない
登録のない業者は、金融庁や財務局による検査・監督の対象ではなく、日本暗号資産等取引業協会も利用できないため、利用者保護を図ることができません。
入金してしまった後に取り返す手立てが乏しいという点が、無登録業者との取引の最も重いリスクです。
相談先は登録の有無で変わる
登録を受けた交換業者とのトラブルで当事者間の解決が図られない場合は、日本暗号資産等取引業協会が相談先となります(同協会の会員会社とのトラブルに限られます)。
登録がない業者の場合、金融庁は、トラブル解決であれば弁護士か消費生活センターへ、だまされたと考えるのであれば警察へ相談することを勧めています。
被害に遭ったときの動き方

被害に気づいた後は、記録の確保と相談先への連絡を急ぎます。
順番を確認します。
やり取りと送金の記録を残す
相手とのやり取りの画面、送金の履歴、勧誘に使われたサイトのURLなど、確認できる記録は消さずに保存します。
相手に問い詰めると連絡が取れなくなることもあるため、記録の確保を先に済ませておくと安心です。
消費生活センターや警察に相談する
消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。
だまされたと考えられる場合は警察への相談も選択肢となり、金融庁の相談室への情報提供も、被害の拡大防止につながります。
出典:独立行政法人 国民生活センター「20歳代『暗号資産のもうけ話』に注意」
まとめ:登録の確認と、追加送金を断ることが要
暗号資産の投資トラブルは、SNSなどでの勧誘から始まり、出金時の追加送金の要求へと進む型が目立ちます。
取引の前後で確かめる点は次のとおりです。
・暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられている
・登録業者の一覧と、無登録業者への警告の一覧は金融庁が公表している
・海外の事業者でも、日本の居住者を相手にするなら登録が必要
・出金時に保証金や税金などの名目で求められた金銭は納めない
・困ったときは消費者ホットライン188、だまされたと考えるなら警察へ
勧誘を受けたら相手の言葉ではなく金融庁の一覧で登録の有無を確かめ、出金しようとして追加の送金を求められた時点で、それ以上は応じないことが、資産を守る分かれ目になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
Category
- FPによる貸金業法学習記録
- FP資格取得のためのポイント
- iDeCo
- Webライティング実績
- カードローン
- がん保険
- セミナー報告
- テレビ出演実績
- ニーサ
- ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナーについて
- プライバシーポリシー
- ブログ
- ポートフォリオ
- ライティングについて
- ライフプラン
- 仮想通貨
- 住宅ローン
- 個人年金保険
- 公的年金制度
- 医療保険
- 地震保険
- 外貨建保険
- 学資保険
- 家計管理
- 就業不能保険
- 投資リスクなどへの対策
- 損害保険
- 新聞コラム実績
- 日常賠償責任保険
- 時事ネタ
- 火災保険
- 生命保険
- 監修実績
- 相続
- 確定拠出年金
- 社会保障
- 税金(一般的な内容)
- 自動車保険
- 資産運用
- 資産運用
- 金投資



