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人身傷害保険はなぜ必要?自賠責保険の上限と健康保険の活用を踏まえた判断基準

交通事故のケガに備える保険として「人身傷害保険」がありますが、その必要性を判断するには、まず公的な保障制度でどこまでカバーされるかを確認することが欠かせません。自賠責保険(強制保険)の補償上限は傷害で120万円、死亡で3,000万円であり、それを超える損害が発生した場合に備えるのが人身傷害保険の役割です。加えて、交通事故でも「第三者行為による傷病届」を提出すれば健康保険が使え、高額療養費制度も適用されるという点はあまり知られていない情報でしょう。この記事では、公的な保障制度を整理したうえで、人身傷害保険がどのような場面で役立つのかを解説します。
まず確認すべき公的保障|自賠責保険・健康保険・労災保険

人身傷害保険の必要性を考える前に、交通事故で利用できる公的な保障制度を把握しておきましょう。これを知らずに民間保険だけで備えようとすると、保険料が過大になるリスクがあります。
自賠責保険(強制保険)の補償上限
すべての自動車に加入が義務づけられている自賠責保険は、被害者1名あたり以下の上限額が定められています。
・傷害(ケガ)による損害:治療費・休業損害・慰謝料を合わせて最高120万円
・死亡による損害:葬儀費・逸失利益・慰謝料を合わせて最高3,000万円
・後遺障害による損害:障害の程度に応じて75万円〜4,000万円
傷害の上限120万円には、治療費だけでなく休業損害や慰謝料もすべて含まれるため、入通院が長引くと120万円を超えるケースは珍しくありません。超過分は加害者側の任意保険に請求することになりますが、過失割合によっては全額が補償されない可能性があります。
出典:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
交通事故でも健康保険は使える
「交通事故では健康保険が使えない」と誤解されることがありますが、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、健康保険を使って治療を受けることが可能です。
健康保険を使うメリットは、窓口負担が3割になるだけではありません。高額療養費制度も適用されるため、月の自己負担額に上限が設けられる仕組みです。特に過失割合がある場合、自由診療で治療すると治療費が膨らみ、過失分の自己負担が増えるリスクがあります。健康保険を使えばこのリスクを抑えることが可能です。
出典:全国健康保険協会「事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)」
通勤中・業務中の事故は労災保険が優先
通勤途中や業務中に交通事故に遭った場合は、健康保険ではなく労災保険が適用されます。労災保険であれば治療費の自己負担はゼロで、休業補償給付として給付基礎日額の80%(休業補償60%+休業特別支給金20%)が支給されます。通勤中・業務中の事故であれば、まず勤務先に連絡し、労災申請の手続きを確認しましょう。
人身傷害保険の役割|公的保障でカバーしきれない部分に備える

公的な保障制度を理解したうえで、それでもカバーしきれないリスクに備えるのが人身傷害保険です。特に力を発揮するのは以下の場面でしょう。
自賠責保険の上限を超える損害が発生した場合
傷害の上限120万円は、治療が長引けば容易に超えます。超過分は相手方の任意保険に請求しますが、過失割合に応じて減額されるのが原則です。たとえば過失割合が2割あれば、超過分の2割は自己負担となります。人身傷害保険に加入していれば、過失割合にかかわらず実際に発生した損害額に基づいて保険金が支払われるため、自己負担を回避しやすくなります。
相手方との示談交渉を待たずに保険金を受け取れる
通常の損害賠償は、相手方との示談交渉が完了してから支払われるため、交渉が長引けば治療費や生活費の負担が重くなりかねません。人身傷害保険であれば、示談交渉の結果を待たずに自分の保険から先行して保険金を受け取れるため、治療や生活費にすぐ充てることが可能です。
家族や同乗者も補償対象になる
人身傷害保険は契約者本人だけでなく、家族や同乗者も補償対象になります。子どもが同乗中に事故に遭った場合や、契約車両以外の事故(歩行中・自転車搭乗中)でも補償される契約もあるため、家計全体のリスク管理として有効です。ただし補償範囲は契約内容によって異なるため、保険証券での確認が欠かせません。
具体例|過失割合がある場合の自己負担の違い

過失割合がある事故で、人身傷害保険の有無によって自己負担がどう変わるか確認しましょう。
ケース:治療費300万円、過失割合は相手8割・自分2割
・人身傷害保険なし:相手方からの賠償は300万円×80%=240万円。自分の過失分60万円は自己負担
・人身傷害保険あり:実際に発生した損害額300万円に基づいて保険金が支払われるため、自己負担を回避しやすい
このように、同じ事故でも過失割合がある場合に数十万円単位の差が出るのが人身傷害保険の特徴です。治療が長期化するほど、その差は広がります。なお、健康保険を併用して治療費を抑えれば、人身傷害保険の保険金枠をより有効に活用できる点も押さえておきましょう。
まとめ|公的保障を確認したうえで、人身傷害保険の必要性を判断する
人身傷害保険の必要性を判断するには、公的な保障制度を先に確認することが重要です。
・自賠責保険の補償上限:傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害75万円〜4,000万円。治療費・休業損害・慰謝料すべて含むため、入通院が長引くと超過する可能性がある
・交通事故でも健康保険が使える:「第三者行為による傷病届」を提出すれば3割負担になり、高額療養費制度も適用される
・通勤中・業務中は労災保険が優先:治療費の自己負担ゼロ、休業補償給付もある
・人身傷害保険は、これらの公的保障でカバーしきれない部分に備える保険。特に過失割合がある事故での自己負担回避、示談前の保険金先行受取、家族・同乗者の補償に強みがある
まずは自賠責保険の補償上限と、交通事故でも健康保険が使えることを把握したうえで、人身傷害保険の補償内容が自分の家族構成やリスクに合っているか、保険証券で確認してみましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



