税金(一般的な内容)
セルフメディケーション税制の活用法|医療費控除との損得分岐点・対象薬の見分け方・申告の注意点を解説

セルフメディケーション税制は、対象のOTC医薬品(市販薬)を年間12,000円超購入した場合に所得控除を受けられる制度で、通常の医療費控除との選択適用となっています。令和8年度税制改正により、スイッチOTC医薬品については適用期限が撤廃(恒久化)され、非スイッチOTC医薬品についても2031年12月31日まで5年延長されました。
対象品目はスイッチOTC医薬品と一部の非スイッチOTC医薬品を合わせて7,000品目以上にのぼりますが、制度の利用者は年間約5万人程度にとどまり、医療費控除の利用者約750万人と比べると活用が進んでいないのが現状です。
どちらの制度を選べば得になるのか、対象薬をどう見分けるのかを具体的に整理していきましょう。
セルフメディケーション税制と医療費控除の違い

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、いずれも医療関連の支出に対する所得控除ですが、併用はできず、どちらか一方を選択して申告する必要があります。
一度選択して確定申告書を提出すると、更正の請求や修正申告で変更することもできません。
制度の基本的な仕組み
通常の医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた部分について、最高200万円まで控除を受けられる制度です。
一方、セルフメディケーション税制は、対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた部分について、最高88,000円まで控除を受けられます。
セルフメディケーション税制特有の適用条件
セルフメディケーション税制には、通常の医療費控除にはない独自の条件として「一定の取組」が求められています。適用を受けようとする年に、以下のいずれかを行っていることが必要です。
・健康保険組合や市区町村国保が実施する健康診査(人間ドック等)
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期予防接種やインフルエンザワクチン等)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(メタボ健診)や特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
会社員であれば勤務先の定期健康診断を毎年受けているため、この要件はほとんどの場合クリアできるでしょう。自営業やフリーランスの場合は、市区町村の特定健康診査やがん検診、インフルエンザの予防接種などが該当します。
なお、令和3年分以降は取組を証明する書類の添付は不要となり、明細書に取組の内容を記載するだけで済むようになりました。
出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
医療費控除とどちらが得か?損得分岐点の考え方

どちらの制度が有利かは、「OTC医薬品の購入額」と「OTC以外を含む医療費全体の額」のバランスによって変わります。年末に両方の金額を集計し、控除額が大きくなるほうを選ぶのが基本的な判断方法です。
具体的な比較の手順
まず、1年間のレシートを「セルフメディケーション税制対象のOTC医薬品」と「それ以外の医療費(病院の診察代・処方薬代・交通費など)」に分けて集計します。
セルフメディケーション税制の控除額は「対象OTC購入額-12,000円」(上限88,000円)、通常の医療費控除の控除額は「医療費の合計額-10万円」(上限200万円)で計算し、金額が大きいほうを選びます。
分岐点の目安
たとえば、課税所得400万円(所得税率20%・住民税率10%)の世帯で、対象OTC医薬品を年間50,000円購入し、それ以外の医療費が60,000円だったケースを考えてみましょう。
セルフメディケーション税制を選んだ場合、控除額は50,000円-12,000円=38,000円で、減税額は所得税7,600円+住民税3,800円=11,400円となります。
一方、通常の医療費控除を選んだ場合、医療費の合計は110,000円となりますが、10万円を超えた部分の10,000円が控除額なので、減税額は所得税2,000円+住民税1,000円=3,000円にとどまる計算です。
この例ではセルフメディケーション税制のほうが有利ですが、医療費全体が10万円を大きく超えるケースでは通常の医療費控除が有利になる場合がほとんどでしょう。
入院や手術があった年、歯科治療で自費診療が多かった年などは、通常の医療費控除を優先して検討しましょう。
高額療養費制度との関係
入院や手術で医療費がかさんだ年であっても、公的医療保険の高額療養費制度による払い戻しがある点に注意が必要です。高額療養費で払い戻される金額は医療費控除の計算上「保険金等で補填される金額」として差し引くため、実際の控除額は想定より小さくなる場合があります。
高額療養費の支給額が確定する前に確定申告する場合は、見込み金額で申告し、金額に差が生じたときは修正申告や更正の請求で調整する流れになります。
出典:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
対象医薬品の見分け方

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品は、スイッチOTC医薬品(医療用医薬品から一般用に転用されたもの)と、令和4年1月以降に追加された非スイッチOTC医薬品の2種類に分かれます。
パッケージとレシートでの確認方法
対象品目を見分ける方法は主に2つです。
1つ目は、商品パッケージに印刷された「セルフメディケーション 税 控除対象」の共通識別マークを確認する方法があります。ただし、このマークの表示は義務ではないため、対象商品であっても表示がない場合があります。
2つ目は、購入時のレシートを確認する方法で、こちらのほうが確実です。対象商品の商品名の横に「★」「◆」「セ」などの記号が印字され、レシートの余白に「★はセルフメディケーション税制対象商品」といった注記が記載されています。
記号の形式は店舗によって異なりますが、対象である旨の表示はすべてのレシートに印字されるため、購入のたびに確認しておくとよいでしょう。
対象となる主な薬の種類
非スイッチOTC医薬品として追加された薬効群は、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬、その他のアレルギー用薬の8区分です。
身近な例でいえば、かぜ薬や花粉症の薬、湿布や鎮痛剤など、ドラッグストアでよく購入する薬の多くが対象に含まれています。
最新の対象品目一覧は厚生労働省のホームページで随時更新されており、購入した薬が対象かどうか不明な場合はこちらで確認できます。
出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
2026年の制度改正と今後の対象品目の拡充

令和8年度税制改正法が2026年3月31日に成立し、セルフメディケーション税制は拡充されました。
まず、2026年(令和8年)1月1日以降、スイッチOTC医薬品のうち4つの成分(L-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウム、メコバラミン、ユビデカレノン)が税制の対象から除外されています。
これらは医療費適正化の効果が低いと判断された成分で、2025年12月31日までの購入分については経過措置として対象のままです。
スイッチOTC医薬品の恒久化と対象範囲の拡大
今回の改正で最も注目すべき点は、スイッチOTC医薬品について適用期限が撤廃され、恒久化されたことです。非スイッチOTC医薬品についても適用期限が5年延長され、2031年12月31日までとなりました。
さらに、控除対象に非スイッチOTC医薬品の消化器官用薬や生薬のみからなる鎮咳去痰薬、OTC検査薬、薬局製造販売医薬品が追加されました。
控除額については現行通り(12,000円超、上限88,000円)で据え置きです。
出典:厚生労働省「令和8年度税制改正の概要(厚生労働省関係)」
家族分の合算と申告者の選び方

セルフメディケーション税制でも通常の医療費控除と同様に、生計を一にする配偶者やその他の親族の購入費を合算して申告できます。
共働き世帯では、家族全員分の対象OTC購入額を集計したうえで、誰が申告するかを検討することが節税のポイントになります。
申告者を選ぶ判断基準
所得控除は課税所得から差し引く仕組みのため、所得税率が高い(課税所得が高い)ほうが申告したほうが減税額は大きくなります。
たとえば、同じ38,000円の控除額でも、所得税率10%の人なら所得税の減税額は3,800円ですが、所得税率20%の人なら7,600円となり、差は2倍です。住民税率は一律10%なので差は出ませんが、所得税分の差額を考えると、世帯全体の手取りを増やすには所得の高いほうが申告するのが合理的でしょう。
ただし、通常の医療費控除も含めて世帯全体で最適な組み合わせを考える必要があります。たとえば、夫が通常の医療費控除を申告し、妻がセルフメディケーション税制を申告するといった「世帯内での使い分け」も可能です。
同じ領収書やレシートを両方の申告で重複して使うことはできませんが、支出の種類ごとに分ければ世帯全体の控除額を最大化できる場合もあります。
申告時の注意点と活用のコツ

セルフメディケーション税制を活用するにあたり、実務的に押さえておきたいポイントを整理しておきましょう。
レシートの管理が最も重要
対象OTC医薬品の購入を証明するレシート(領収書)は、確定申告書の提出から5年間保管する義務があります。
年間を通じてこまめにレシートを保管し、年末に集計する習慣をつけておくと、確定申告の際に慌てずに済むでしょう。ドラッグストアによっては、1年分の対象医薬品購入リストを発行してくれるサービスもあります。
還付申告なら5年間さかのぼれる
確定申告の義務がない会社員の場合、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
過去にセルフメディケーション税制の対象OTCを12,000円超購入していたのに申告していなかった場合、レシートが残っていれば過去分もさかのぼって申告が可能です。
「薬を買うために保険に入らない」という判断
セルフメディケーション税制の控除上限は88,000円で、所得税率20%の場合でも減税額は所得税17,600円+住民税8,800円=26,400円が上限です。この金額は家計を左右するほどの規模ではないでしょう。
市販薬で対処できる軽度な症状が長引く場合は、受診して保険適用の処方薬を使ったほうが自己負担が安くなるケースもあります。税制の活用を意識するあまり、受診のタイミングを逃すことがないよう注意しましょう。
公的医療保険の3割負担や高額療養費制度を踏まえたうえで、市販薬と受診のどちらが合理的かを判断することが大切です。
まとめ
セルフメディケーション税制は、年間12,000円超のOTC医薬品購入で所得控除を受けられる仕組みですが、通常の医療費控除との選択適用である点が最大のポイントです。対象医薬品はパッケージの識別マークやレシートの記号で確認でき、家族分を合算して申告することもできます。
年末にレシートを集計して両制度の控除額を比較し、減税額が大きいほうを選ぶことで、世帯全体の税負担を効率的に軽減できるでしょう。
ただし、市販薬に頼りすぎず、症状に応じて医療機関を受診し、公的医療保険を活用することが家計管理の基本です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



