相続
相続した不動産の名義変更は義務?相続登記の期限と、話し合いがまとまらないときの手続き

相続で不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが、令和6年4月1日から義務になりました。
法務省によると、正当な理由がないのに申請を怠ったときは10万円以下の過料の対象となり、施行日より前の相続で登記をしていない不動産も対象です。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、相続人申告登記という簡易な手続きで義務を果たすこともできます。
この記事では、相続登記の期限と、すぐに登記できないときの手続きを解説します。
相続登記は3年以内の義務

相続した不動産の名義変更は、任意の手続きから義務へと変わりました。
知った日から3年以内
法務省によると、相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と、その不動産の所有権の取得の両方を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
この義務化の施行日は令和6年4月1日です。
正当な理由なく怠ると過料の対象
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
登記官は違反を把握した場合、期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しなかったときに、管轄の地方裁判所へ通知する流れです。
遺産分割がまとまったら、その日から3年以内
この基本的な義務とは別に、遺産分割の話し合いがまとまった場合は、その日から3年以内に、その内容に沿った所有権の移転の登記を申請する義務があります。
話し合いに時間がかかっても、知った日から3年以内という最初の期限は別に進んでいる点に注意が必要です。
過去に相続した不動産も対象

義務化より前に相続した不動産も、登記をしていなければ義務の対象です。
義務化前に取得を知っていれば、期限は令和9年3月31日
法務省によると、施行日より前に開始した相続で不動産を取得し、相続登記をしていない場合も、義務化の対象となります。
この場合の期限は令和9年3月31日までで、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降であれば、その日から3年以内です。
被相続人の不動産を一覧で確かめられる
令和8年2月2日からは、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、登記官が一覧にして証明する所有不動産記録証明制度が始まっています。
相続登記が必要な不動産を把握しやすくするための制度です。
今の名義人を先に確かめておく
相談の場でも、親が住んでいた家の名義が、祖父母のままになっていた例に出会います。
放置している間に次の相続が起きると、手続きに関わる相続人が増え、話し合いがまとまりにくくなることもあるため、まず今の名義人を確かめておきます。
話し合いがまとまらないときは相続人申告登記

遺産分割の話し合いに時間がかかる場合でも、期限内に義務を果たす方法があります。
相続人申告登記とは
法務省によると、相続人申告登記は、相続人が申請義務を簡易に果たせるようにするために設けられた新たな登記です。
遺産分割がまとまっていない段階でも、この手続きによって基本的な義務を果たすことができます。
遺産分割後の義務は別に残る
相続人申告登記で果たせるのは基本的な義務だけで、遺産分割が成立した後の義務は果たせません。
話し合いがまとまったら、その日から3年以内に、その内容に沿った登記を改めて申請します。
登録免許税がかからない場合もある

義務化にあわせて、費用の面でも手当てが設けられています。
令和9年3月31日までの免税措置
令和9年3月31日までは、相続で土地を取得した人が相続登記をしないまま亡くなった場合の相続登記と、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられています。
対象になるかどうかは、法務局の案内で確かめます。
まとめ:まず名義を確かめ、期限内に義務を果たす
相続登記は、令和6年4月1日から期限のある義務になりました。
要点は次のとおりです。
・相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務がある
・正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる
・施行日より前の相続で登記していない不動産は、令和9年3月31日までが期限(取得を知ったのが令和6年4月以降なら、その日から3年以内)
・遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で基本的な義務を果たせる
・遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて登記が必要
親や祖父母が持っていた不動産の名義を今のうちに確かめ、過去の相続で登記していないものがあれば令和9年3月31日までに手続きを進め、話し合いがまとまらなければ相続人申告登記で期限内の義務を果たしておくことが、相続した不動産の手続きを先送りしない進め方になります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆した内容です。
当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。
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