がん保険
がん保険の給付金に税金はかかる?非課税の根拠と医療費控除の計算方法

がん保険から給付金を受け取った場合、「所得として課税されるのでは」と不安に感じる方もいるかもしれません。結論として、がん保険の給付金は原則として非課税です。所得税法施行令第30条第1号により、身体の傷害に基因して支払われる保険金・給付金は非課税所得と規定されています。ただし、医療費控除を申告する際には給付金の取り扱いに注意が必要です。この記事では、非課税の根拠を確認したうえで、医療費控除の計算方法と間違いやすいポイントを解説します。
がん保険の給付金が非課税である理由

がん保険から支払われる給付金は、がんに罹患したことによる経済的損失を補填する目的で支給されるものであり、給与や事業収入のような「所得」には該当しません。所得税法第9条第1項第18号および所得税法施行令第30条第1号により、「身体の傷害に基因して支払を受ける」保険金・給付金は非課税所得として扱われます。
出典:国税庁「疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合」
非課税となる主な給付金
・がん診断一時金:がんと診断確定された際に支払われる一時金
・入院給付金:がんによる入院日数に応じて支払われる給付金
・手術給付金:がんの手術を受けた際に支払われる給付金
・抗がん剤治療給付金:通院での抗がん剤治療に対して支払われる給付金
・先進医療給付金:先進医療にかかる技術料を補償する給付金
これらはすべて「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため、金額の多寡にかかわらず非課税です。確定申告で所得として申告する必要もありません。
医療費控除を申告する際の注意点|給付金の差し引き方

がん保険の給付金は非課税ですが、医療費控除を申告する場合には「保険金等で補填される金額」として医療費から差し引く必要があります。この計算を誤ると、税務上の問題となる可能性があるため注意しましょう。
医療費控除の基本的な計算式
医療費控除額=(1年間に支払った医療費の合計)−(保険金等で補填される金額)−10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
間違いやすいポイント|給付金の差し引きは「対応する医療費が上限」
医療費控除の計算で最も間違いやすいのが、給付金の差し引き方です。保険金等で補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合でも、他の医療費からは差し引きません。
具体例
・がんの入院・手術費用:30万円
・がん保険の給付金(入院給付金+手術給付金):50万円
・歯科治療費:15万円
・通院交通費:3万円
この場合、がん保険の給付金50万円はがんの入院・手術費用30万円から差し引きますが、差し引ける上限は30万円です。差額の20万円を歯科治療費や交通費から差し引く必要はありません。したがって、医療費控除の計算対象となる医療費は「0円(がん治療分)+15万円(歯科)+3万円(交通費)=18万円」となり、ここから10万円を差し引いた8万円が医療費控除額になります。
高額療養費制度との関係

がん治療では高額療養費制度により、健康保険が適用される治療の月の自己負担額に上限が設けられています(69歳以下・年収約370万〜770万円の方の場合、月約8〜9万円程度)。高額療養費として払い戻された金額も、医療費控除の計算上「保険金等で補填される金額」に含まれるため、がん保険の給付金と同様に差し引く必要があります。
一方、がん保険の給付金のうち差額ベッド代・交通費・ウィッグなどに充てた分は、高額療養費制度の対象外です。これらの費用は医療費控除の対象にもなり得るため(差額ベッド代はやむを得ない場合に限る)、領収書を保管しておきましょう。
まとめ|給付金は非課税だが、医療費控除の計算には注意が必要
がん保険の給付金に関する税金の取り扱いを整理すると、以下のようになります。
・がん保険の給付金は原則として非課税(所得税法施行令第30条第1号)。確定申告で所得として申告する必要はない
・医療費控除を申告する場合は、給付金を「その目的となった医療費の金額を限度として」差し引く。引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はない
・高額療養費の払い戻し分も医療費控除の計算上差し引く対象になる
・差額ベッド代・交通費・ウィッグなどの領収書は、医療費控除の申告に備えて保管しておく
がん治療中は治療費の管理に加えて確定申告の準備も負担になりがちです。年間の医療費が10万円を超える見込みがある場合は、早い段階から領収書を整理し、給付金の受取記録もあわせて管理しておくとスムーズでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



