社会保障
育休中の収入はどうなる?育児休業給付金・社会保険料免除・2025年新制度で手取りへの影響を把握する

育児休業中は給与が支払われないケースが一般的ですが、雇用保険から育児休業給付金(休業前賃金の67%→50%)が支給され、さらに育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。2025年4月からは出生後休業支援給付金が新設され、夫婦ともに育休を取得した場合は最大28日間、給付率が80%(手取りで実質10割相当)に引き上げられました。一方で、自営業者やフリーランスには育児休業給付金の制度がありません。育休中の家計への影響を事前に把握し、不足する部分の準備を進めておくことが重要です。
出典:厚生労働省「出生後休業支援給付金」リーフレット
育児休業給付金の仕組みと金額

育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金で、育休中の収入を支える柱となる制度です。
給付金の金額
・休業開始から180日目まで:休業前賃金の67%
・181日目以降:休業前賃金の50%
たとえば休業前の月収が30万円の場合、最初の180日間は月額約20万円、181日目以降は月額約15万円が支給される計算になります。
支給要件
育児休業給付金を受給するには、育休に入る前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが必要です。2022年4月以降、有期雇用労働者の取得要件が緩和され、「同一事業主に1年以上雇用」という条件は撤廃されました。有期雇用の場合は子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了しないことが要件となります。
延長制度
保育所に入所できないなどの事情がある場合、育児休業は子が1歳6か月まで延長でき、さらに事情が続く場合は子が2歳まで延長可能です。育児休業給付金も同様に延長されます。
社会保険料の免除|見落とされがちな重要ポイント

育休中の手取りを考えるうえで見落とされがちなのが、社会保険料の免除です。育児休業期間中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、さらに育児休業給付金は非課税(所得税がかかりません)。勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。
このため、給付率67%でも、社会保険料免除と非課税を加味すると手取りベースでは休業前の約8割程度が確保されるケースが多いでしょう。なお、免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けられ、厚生年金は「納付済期間」として扱われるため、将来の年金額にも影響しません。
2025年4月新設|出生後休業支援給付金で手取り実質10割に

2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設されました。夫婦ともに育休を取得した場合、既存の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計給付率80%となります。社会保険料免除・非課税を加味すると手取りベースで実質10割相当が確保される仕組みです。
出典:厚生労働省「育児休業給付について」
出生後休業支援給付金の要件
・父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育児休業を取得すること
・最大28日間、休業前賃金の13%が上乗せ支給される
・配偶者がいない場合(ひとり親等)や、配偶者が自営業者・フリーランスの場合など、本人のみの育休取得で支給される例外規定もある
育児時短就業給付金も同時に新設
育休復帰後に時短勤務を選択した場合の賃金低下を補う「育児時短就業給付金」も2025年4月に新設されました。子が2歳未満の間、時短勤務により賃金が低下した場合に賃金の最大10%が支給されます。育休後の収入減少に対する新たなセーフティネットとして活用できるでしょう。
育休復帰後の年金・社会保険料に関する特例措置

育休中の社会保険料免除に加え、復帰後にも年金額や社会保険料を保護する特例措置が用意されています。時短勤務で収入が下がる場合に特に重要なポイントです。
養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(子が3歳まで)
育休から復帰後に時短勤務などで報酬が下がった場合でも、子が3歳になるまでの間は、養育開始前(報酬が下がる前)の標準報酬月額で厚生年金の年金額が計算される特例があります。つまり、時短勤務で社会保険料の負担は実際の報酬に応じて減るにもかかわらず、将来の年金額は下がらないという仕組みです。この特例を受けるには、事業主経由で年金事務所に申出を行う必要があります。
出典:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
育児休業等終了時改定(標準報酬月額の特例改定)
通常、標準報酬月額の随時改定は固定的賃金の変動で2等級以上の差が生じた場合に行われますが、育休終了後に報酬が下がった場合は1等級の差でも改定が可能です。育休終了日の翌月以降3か月間の報酬の平均額に基づき、4か月目から新しい標準報酬月額が適用されます。これにより、実際の報酬より高い社会保険料を払い続ける事態を防ぐことができます。
自営業者・フリーランスには育児休業給付金がない

育児休業給付金は雇用保険の制度であるため、自営業者やフリーランスには適用されません。出産手当金(健康保険)も国民健康保険では原則として支給されないため、会社員と比べて出産・育児期間中の公的な収入保障が手薄になります。自営業者の場合は、出産・育児期間中の生活費を事前に確保しておくか、就業不能保険などの民間保険を検討する必要があるでしょう。
まとめ|育休中の収入を事前に把握し、不足分を準備する
育児休業中の収入は、公的な給付金と社会保険料免除によってかなりの部分がカバーされる仕組みが整っています。
・育児休業給付金:休業前賃金の67%(180日目まで)→50%(181日目以降)
・育休中は社会保険料免除+非課税。給付率67%でも手取りベースでは約8割程度
・2025年4月の出生後休業支援給付金で、夫婦ともに育休を取得すれば給付率80%(手取り実質10割)
・育児時短就業給付金も新設。時短勤務による賃金低下を最大10%補填
・復帰後の時短勤務で報酬が下がっても、子が3歳まで年金額は下がらない(養育期間の従前標準報酬月額みなし措置)
・育休終了後は1等級の差でも標準報酬月額の改定が可能。社会保険料の過払いを防げる
・自営業者・フリーランスには育児休業給付金・出産手当金がない。出産前の資金確保が必須
・育休の延長は最長2歳まで。保育所に入所できない場合に適用
まずは育児休業給付金の金額と社会保険料免除の効果を把握し、休業中の家計にどの程度の不足が生じるかを事前に計算しておきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



