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「103万円の壁」が変わった|所得税・扶養控除・社会保険、それぞれの壁と手取りへの影響

令和7年度税制改正により、いわゆる「103万円の壁」が引き上げられました。給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に、基礎控除が48万円→最大95万円に引き上げられた結果、所得税がかからない年収の上限(課税最低限)は160万円まで拡大しています。一方で、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」や住民税の壁は変更されていないため、「103万円の壁がなくなった=いくら働いても手取りが増える」とは限りません。この記事では、所得税・扶養控除・社会保険のそれぞれの壁の変更点と、世帯全体の手取りに与える影響を整理します。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
所得税の壁|課税最低限が103万円→160万円に拡大

「103万円の壁」とは、給与収入がこの金額を超えると本人に所得税が課されるボーダーラインのことです。令和6年(2024年)までは基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円でしたが、令和7年度税制改正で以下のように変更されました。
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました。給与収入190万円以下の場合は一律65万円が控除されます。
基礎控除の引き上げ(令和7年・8年は時限措置あり)
基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に設定されるようになりました。合計所得金額132万円以下(給与収入のみなら約197万円以下)の場合は95万円に引き上げられています。これにより、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円までの給与収入には所得税がかかりません。
ただし、合計所得金額132万円超〜655万円以下の区分(88万円〜63万円)は令和7年・8年の2年間の時限措置であり、令和9年以降は一律58万円に戻る予定です。恒久的な引き上げは基礎控除48万円→58万円の10万円分(+給与所得控除10万円分の計20万円分)であり、恒久的な課税最低限は123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)となります。
扶養控除の壁|103万円→123万円に引き上げ

扶養控除の壁とは、扶養される側(配偶者・子など)の年収がこの金額を超えると、扶養する側が受けられる控除がなくなるボーダーラインです。
配偶者控除の壁
配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下→58万円以下に引き上げられました。給与収入のみの場合、年収103万円以下→123万円以下が配偶者控除の対象です。また、配偶者特別控除についても要件が緩和され、配偶者の年収が160万円までは満額38万円の控除を受けられます。
大学生の子のアルバイト→特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子の場合、従来は年収103万円を超えると親の特定扶養控除(63万円)が一切適用できなくなっていました。令和7年度改正では「特定親族特別控除」が新設され、子の年収が123万円を超えても188万円以下であれば段階的に控除が適用されるようになりました。大学生のアルバイト収入が103万円を超えても、親の税負担が急増する事態が緩和されています。
社会保険の壁|106万円・130万円は変更なし

所得税の壁が引き上げられても、社会保険の壁は令和7年度時点で変更されていません。ここが最も見落とされやすいポイントです。
106万円の壁(社会保険の加入義務)
従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトの場合、以下の要件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円)
・2か月を超えて働く見込みがある
・学生ではない
社会保険に加入すると本人の社会保険料負担が年間約15万〜20万円程度発生するため、年収が106万円をわずかに超えた場合は手取りが減少する「逆転現象」が起こり得ます。
130万円の壁(扶養から外れる基準)
106万円の壁に該当しない場合でも、年収が130万円以上になると配偶者の社会保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
社会保険の壁を超えるかどうかの判断基準
社会保険料の負担は短期的には手取りを減少させますが、厚生年金に加入することで将来の年金受給額が増加するというメリットもあります。「壁を超えない」ことだけが正解ではなく、将来の年金額の増加分と現在の保険料負担を比較して判断するのが合理的です。
住民税の壁|所得税とは別に存在する

住民税は所得税とは別の基準で課税されます。住民税の基礎控除は43万円(所得税の改正とは連動していない)であるため、給与所得控除65万円と合わせた住民税の課税最低限は108万円です。所得税が非課税でも住民税は課税される場合がある点に注意しましょう。なお、住民税の均等割(年額5,000円程度)は、自治体によって年収約100万円前後から課税されます。
まとめ|「壁」は複数ある。所得税だけでなく社会保険・住民税も確認する
「103万円の壁」の引き上げは多くの世帯にとってプラスの改正ですが、働き方を判断する際には所得税の壁だけでなく、社会保険・住民税の壁も含めて総合的に考える必要があります。
・所得税の課税最低限:103万円→160万円(令和7年・8年。令和9年以降は123万円の見込み)
・扶養控除・配偶者控除の壁:103万円→123万円。配偶者特別控除は160万円まで満額38万円
・大学生の子のアルバイト:特定親族特別控除の新設により、年収188万円以下なら段階的に控除あり
・社会保険の壁(106万円・130万円)は変更なし。手取りの「逆転現象」に注意
・社会保険料の負担は将来の年金受給額の増加につながるため、壁を超えないことだけが正解ではない
・住民税の壁は約100万〜108万円。所得税が非課税でも住民税は課税される場合がある
・令和7年・8年の基礎控除上乗せは時限措置。令和9年以降の恒久的な引き上げ幅は20万円分
まずは自身の年収と家族構成を確認し、所得税・社会保険・住民税のどの壁に該当するかを把握したうえで、世帯全体の手取りが最も有利になる働き方を検討しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



