相続
贈与税の暦年課税と相続時精算課税はどちらが有利?2024年改正を踏まえた選び方と住宅資金特例の活用法

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があり、2024年1月の税制改正で両制度の仕組みが見直されました。暦年課税では生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が新設されています。どちらを選ぶかによって、贈与税だけでなく将来の相続税にも影響が及ぶため、家族構成や資産規模、贈与の目的に応じた判断が重要です。
この記事では、改正後の両制度の違いや選択の判断基準、住宅取得資金特例の活用法まで、贈与を検討する際に押さえておきたいポイントを整理しています。
暦年課税の基本と2024年改正による持ち戻し期間の延長

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課される方式で、最も広く利用されている制度でしょう。
ただし、2024年1月1日以後の贈与から、相続が発生した際に相続財産へ加算される期間(生前贈与加算)が従来の3年から段階的に7年に延長されました。
持ち戻し期間延長の経過措置
延長は即座に7年分が適用されるわけではなく、2024年から2030年までの7年間は移行期間として段階的に加算対象期間が拡大していきます。
具体的には、2024年1月1日から2026年12月31日までに発生した相続では加算対象期間は従来通り3年以内となり、2027年以降の相続から順次延びていく仕組みになっています。完全に7年分が加算されるのは2031年1月1日以後に発生する相続からとなるでしょう。
なお、延長された4年分(3年超〜7年以内)については、贈与財産の合計額から総額100万円を控除した残額のみが相続財産に加算される緩和措置が設けられています。
出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
暦年課税で注意すべきポイント
暦年課税の基礎控除110万円以下の贈与であっても、相続開始前の加算対象期間内に行われた贈与であれば相続財産に加算されます。「110万円以下なら無関係」と考えるのは誤りであり、この点は見落としやすい注意点でしょう。
また、加算対象となるのは相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人から受けた贈与に限られるため、法定相続人でない孫への贈与は原則として加算対象外となります。
ただし、遺言で孫に財産を残した場合や、孫が生命保険金の受取人になっている場合は加算の対象となる点に注意が必要です。
相続時精算課税の仕組みと2024年改正の変更点

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度で、累計2,500万円までの特別控除と一律20%の税率が適用されます。
2024年1月1日からの改正で、従来はなかった年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が向上しました。
基礎控除110万円の新設で何が変わったか
改正前の相続時精算課税には基礎控除がなく、たとえ10万円の贈与でも毎年の贈与税申告が必要でした。
改正後は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告が不要になり、さらにこの基礎控除分は贈与者が亡くなった際の相続財産への加算対象からも除外されます。
暦年課税では110万円以下であっても加算対象期間内なら持ち戻されることと比較すると、相続時精算課税の基礎控除は「完全に非課税」で移転できる枠といえるでしょう。
相続時精算課税を選ぶ際の注意点
相続時精算課税を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。この撤回不可の点は制度上の制約として重要です。
また、基礎控除を超えて贈与した財産は、贈与時の評価額で将来の相続財産に加算されるため、値上がりが期待できる資産を早期に贈与する場合にはメリットがある一方、値下がりした場合は贈与時の高い評価額で相続税が計算されるリスクがあります。
さらに、複数の贈与者がいる場合は贈与者ごとに制度を選択できるため、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税といった使い分けも可能となっています。
暦年課税と相続時精算課税の選択判断フレームワーク

どちらの制度が有利かは「贈与者の年齢と健康状態」「相続財産の総額」「贈与の期間と金額」の3つの要素で変わります。
一律に優劣をつけることはできないため、家庭の状況に合わせた判断が重要でしょう。
相続時精算課税が有利になりやすいケース
相続財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる見込みの場合、精算課税を選んでも相続税がかからないため、2,500万円+年110万円の非課税枠を最大限に活用できます。
また、贈与者の年齢が高く持ち戻し期間7年を超えるほどの長期贈与が難しい場合にも、精算課税の基礎控除110万円が完全に非課税となる点が有利に働くでしょう。
暦年課税が有利になりやすいケース
贈与者が比較的若く、10年以上かけてコツコツ贈与できる場合は、暦年課税の基礎控除110万円を長期間活用することで、持ち戻し期間(最大7年)を超えた分の贈与を相続財産から完全に切り離せます。相続財産が多く相続税の税率が高い家庭ほど、この「切り離し効果」の節税額は大きくなるでしょう。
ただし、持ち戻し期間の延長により、少なくとも8年以上の贈与期間を確保できる見通しがあるかが判断の分かれ目になります。
両制度の比較ポイント
暦年課税は基礎控除110万円以下でも持ち戻し対象(加算期間内の場合)、相続時精算課税は110万円以下なら持ち戻し対象外という違いは、改正後の判断において特に重要です。
一方、暦年課税は贈与者の年齢制限がなく、法定相続人以外(例:孫への贈与で遺贈がない場合)は持ち戻し自体が不要となるメリットもあります。制度選択の前に、相続財産の総額を概算で把握しておくことが判断の出発点となるでしょう。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を活用する

父母や祖父母から住宅の新築・取得・増改築のための資金贈与を受けた場合、省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円まで贈与税が非課税になる特例が令和8年(2026年)12月31日まで設けられています。
住宅資金特例の主な要件
この特例を利用するには、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること、贈与を受けた翌年3月15日までに資金の全額を住宅取得に充てること等の要件を満たす必要があります。
省エネ等住宅と認められるためには、新築住宅の場合で断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準相当)など一定の基準を満たすことが求められます(中古住宅や、耐震・バリアフリー性能による場合は基準が異なります)。
住宅ローン控除との組み合わせに注意
住宅資金特例を利用して贈与を受けた分だけ住宅ローンの借入額が減ると、住宅ローン控除(年末残高×0.7%×最大13年間)の控除額も小さくなります。
贈与による贈与税の節税効果と、住宅ローン控除の減少額を比較し、トータルで有利な配分を検討することが大切でしょう。
また、住宅取得資金の非課税特例を利用した贈与は生前贈与加算の対象外であるため、暦年課税の持ち戻し7年化の影響を受けない点もメリットの一つです。
暦年課税の基礎控除110万円と組み合わせれば、省エネ等住宅の場合は最大1,110万円を非課税で贈与できます。
出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
教育資金一括贈与の終了と結婚・子育て資金特例の活用

教育資金の一括贈与(受贈者1人あたり最大1,500万円)の非課税特例は令和8年3月31日で新規拠出が終了しました(拠出済みの資金は引き続き非課税で運用可能)。
一方、結婚・子育て資金の一括贈与(同1,000万円)は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。
教育資金一括贈与特例の終了と既存口座の注意点
教育資金の一括贈与特例は新規拠出が終了しましたが、既に専用口座に拠出済みの資金は引き続き非課税で払い出しが可能です。
ただし、受贈者が30歳になるまでに使い切れなかった残額は贈与税の課税対象になるほか、贈与者が亡くなった時点での管理残額が相続財産に加算される場合もあるでしょう。
そもそも扶養義務者間で必要な都度行う教育費や生活費の贈与は、金額にかかわらず贈与税がかかりません。
入学金や授業料をその都度支払うのであれば、一括贈与特例を使わなくても非課税で資金を渡せます。今後の教育資金の贈与は、この都度贈与を基本としつつ、暦年課税や相続時精算課税の基礎控除を組み合わせて計画するのが現実的な選択肢となるでしょう。
贈与と相続を一体で考える視点

贈与税の制度選択は、将来の相続税と切り離して考えることができません。
2024年の改正は、暦年課税と相続時精算課税の格差を縮め、贈与と相続を一体的に捉える方向への見直しといえます。
相続税の基礎控除を確認することが出発点
贈与を始める前にまず把握すべきは、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と相続財産の概算額でしょう。基礎控除の範囲内であれば相続税は発生せず、精算課税の持ち戻しがあっても税負担はゼロとなります。
逆に、基礎控除を大幅に超える資産がある場合は、暦年課税で持ち戻し期間を超えた長期贈与や、住宅資金特例の活用で課税対象を圧縮する戦略が有効になります。
公的制度との優先順位を意識する
贈与や相続の税制を検討する前に、遺族年金や高額療養費、傷病手当金などの公的保障で家族がどの程度カバーされているかを確認しておくことも重要です。
相続税対策として生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用するケースもありますが、そもそも遺族年金(子のある配偶者の場合、遺族基礎年金831,700円+子の加算239,300円)でカバーされる生活費を把握したうえで、不足分を民間保険や贈与で補うという順序が合理的でしょう。
まとめ
2024年の税制改正により、暦年課税の持ち戻し期間が7年に延長される一方、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設され、両制度の選択判断はより複雑になりました。
判断の出発点は、相続税の基礎控除額と相続財産の概算額を比較することにあります。住宅取得資金特例や結婚・子育て資金特例といった目的別の非課税制度も視野に入れつつ、贈与と相続を一体で捉えた長期的な資金移転計画を立てていくことが重要でしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



