公的年金制度
世帯分離しても扶養控除は受けられる|同居の親の扶養を外さない判断ポイント

この記事では、年金収入100万円以下の親と同居している場合を想定し、令和7年度税制改正後の扶養親族の所得要件(58万円以下)も踏まえて、世帯分離と扶養控除の関係、それぞれのメリット・デメリット、判断の分岐点を解説します。
世帯分離と税法上の扶養は別の制度|混同が判断ミスの原因

世帯分離と税法上の扶養を混同してしまうと、「世帯分離をしたら扶養控除が使えなくなる」という誤解から判断を誤るケースがあります。両者がまったく別の制度である点をまず整理しておきましょう。
世帯分離とは|住民票上の世帯を分ける手続き
世帯分離とは、同じ住所に住みながら住民票上の世帯を分けることを指します。親子で同居していても世帯を分ければ、それぞれが別世帯として扱われ、介護保険料・国民健康保険料・各種給付金の判定が「親だけの所得」で行われるようになります。
手続きは住民票のある市区町村の窓口で「世帯変更届(世帯分離届)」を提出するだけで、本人確認書類と印鑑があれば即日完了するのが一般的です。
税法上の扶養とは|所得税・住民税の控除を受けるための制度
税法上の扶養は、納税者と「生計を一にする」親族で、一定の所得要件を満たす人を扶養親族として申告することで、所得控除を受けられる制度です。扶養控除の要件として「同居」も「同一世帯」も必須ではなく、別居の親であっても生計を一にしていれば対象になり得ます。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
世帯分離をしても扶養控除を受けられる理由|所得税法基本通達2-47

「世帯分離をすると扶養控除も外れる」と誤解されがちですが、世帯分離をしても同居の実態があれば扶養控除は継続して受けられます。その根拠が所得税法基本通達2-47です。
「同居=生計を一にする」と推定される規定
所得税法基本通達2-47では、生計を一にするの意義について次のように規定されています。
・勤務・修学・療養などで日常の起居を別にしている親族でも、余暇に起居を共にしている、または常に生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合は「生計を一にする」
・親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとする
つまり、同居している親族は「独立した生活を営んでいる」と明確に判断されない限り、原則として生計を一にしていると扱われるということです。住民票の世帯が分かれていても、実際に同居して生活費や食費を共有している実態があれば、「生計を一にする」と認められる可能性が高いといえるでしょう。
別居でも扶養控除の対象になる
同居していない場合でも、定期的に生活費や療養費を送金していれば生計を一にするものとして扶養控除の対象になります。仕送りの事実を証明するため、現金手渡しではなく銀行振込で記録を残し、振込明細を保管しておくことが重要です。
年金収入100万円以下の親は扶養親族の所得要件を満たす

親を扶養親族として申告するには、所得要件を満たす必要があります。令和7年度税制改正で要件が改正されたため、最新の基準で確認しましょう。
扶養親族の所得要件は58万円以下(令和7年12月以降)
令和7年12月1日以降、扶養親族の合計所得金額の要件は「58万円以下」に引き上げられました(改正前:48万円以下)。基礎控除の見直しに伴う改正であり、令和7年分の年末調整・確定申告から適用されます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
年金収入100万円の場合の所得金額
65歳以上の方が受け取る公的年金には、公的年金等控除が適用されます。65歳以上で年金収入が330万円未満の場合、公的年金等控除額は110万円となります。
年金収入100万円の場合の所得金額は以下のとおりです。
・年金収入100万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得金額0円
所得金額0円は扶養親族の所得要件(58万円以下)を大きく下回るため、年金収入が100万円以下の65歳以上の親であれば、ほぼ確実に扶養控除の対象となります。
出典:国税庁「高齢者と税(年金と税)」
同居老親等の扶養控除は58万円|節税効果の目安

同居している70歳以上の親を扶養親族として申告する場合、「同居老親等」として通常より高い控除額が適用されます。
同居老親等と同居老親等以外の控除額の差
・同居老親等(同居している70歳以上の親):58万円(所得税の扶養控除)
・同居老親等以外の老人扶養親族:48万円(所得税の扶養控除)
・一般の控除対象扶養親族(70歳未満):38万円(所得税の扶養控除)
同居老親等に該当する場合、同居していない場合と比較して10万円多い控除を受けられます。所得税率20%の方であれば、58万円 × 20% = 11万6,000円の所得税が軽減される計算です。住民税の同居老親等扶養控除(45万円)も併せると、年間の節税額は15万円を超えるケースもあるでしょう。
出典:国税庁「No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」
世帯分離しても同居老親等控除は受けられる
「同居老親等」の判定は住民票上の世帯ではなく、実際に同居しているかどうかで判断されます。世帯分離をしても、実際に同じ家に起居している実態があれば「同居老親等」として58万円の控除を受けられる点は重要なポイントです。
ただし、老人ホームなどに入所している場合は、たとえ住民票が同じでも「同居」とは扱われず、同居老親等には該当しません。入院による一時的な別居は同居として扱われるため、この違いは押さえておきましょう。
世帯分離のメリット|介護費用・保険料の軽減

世帯分離の主なメリットは、親の介護保険料や医療費の自己負担が世帯の所得ではなく親単独の所得で判定されるようになり、負担が軽減される可能性がある点です。
高額介護サービス費の自己負担上限が下がる
介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される「高額介護サービス費」は、世帯の課税状況で自己負担上限額が決まります。課税世帯(住民税課税世帯)と非課税世帯では上限額が異なり、世帯分離で親が単独の非課税世帯になると負担が軽減される可能性があります。
自己負担上限の主な区分は以下のとおりです(月額、世帯単位)。
・住民税課税世帯(年収770万円未満):44,400円
・住民税非課税世帯:24,600円
・年金収入80万円以下など:個人15,000円/世帯24,600円
現役世代の子と同一世帯の場合、世帯が課税世帯と判定されるため、親の介護費用負担が最大月44,400円となります。世帯分離で親が非課税世帯になれば、月24,600円に下がる可能性があるということです。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)」
後期高齢者医療保険料の軽減判定に有利になる可能性
75歳以上の親が加入する後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額について世帯の所得状況に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります。この判定には世帯主の所得も含まれるため、世帯主が現役世代の子の場合、子の所得が高いと軽減が適用されないことがあるのです。
世帯分離をすれば親の所得のみで判定されるため、軽減を受けやすくなるケースがあります。
住民税非課税世帯向けの給付金対象になる可能性
住民税非課税世帯を対象とした各種給付金(臨時特別給付金など)は、世帯分離で親が非課税世帯として認定されると、対象になる可能性があります。ただし、住民税課税者に扶養されている場合は対象外となる給付金もあるため、扶養控除を維持したまま給付金を受け取ることはできないケースがある点に注意が必要です。
世帯分離のデメリット|見落としやすいポイント

世帯分離はメリットばかりではありません。以下のデメリットもあわせて検討する必要があります。
健康保険の被扶養者認定が厳しくなる可能性
75歳未満の親が会社員の子の健康保険(協会けんぽなど)の被扶養者になっている場合、世帯分離をすると「別居扱い」として判定されることがあります。別居扱いになると、仕送り額の証明など同居時より厳しい要件が課されるため、認定を外されるリスクがあるということです。
各健康保険組合で取り扱いが異なるため、世帯分離を検討する際は事前に加入している健康保険組合に確認しておきましょう。
国民健康保険料の「平等割」が二重にかかる
親が国民健康保険に加入している場合、世帯分離で世帯数が増えると「平等割」(世帯ごとの定額部分)が二重にかかる可能性があります。自治体によって平等割の金額や有無が異なるため、居住地の市区町村で試算してもらうと実額を把握できるでしょう。
高額療養費の世帯合算ができなくなる
親と子が同じ医療保険に加入している場合、医療費を合算して高額療養費の払い戻しを受けられます。世帯分離をすると医療保険が別々になるため、この合算ができなくなる点もデメリットです。親子ともに医療費がかかっているケースでは、合算による払い戻しの方が有利な場合もあるでしょう。
勤務先の扶養手当・家族手当が停止される可能性
会社から親を扶養していることを理由に扶養手当・家族手当が支給されている場合、世帯分離によって「扶養していない」と判断されると手当が停止される可能性があります。扶養控除と扶養手当の支給基準は会社によって異なるため、就業規則の確認が必要です。
年金100万円以下の親と同居する場合の判断ポイント

世帯分離と扶養控除の組み合わせは、親の年齢・健康状態・介護の有無によって最適解が変わります。以下の判断基準を参考にしてください。
扶養控除を優先したほうがよいケース
・親が70歳以上で要介護認定を受けていない、または介護サービス利用が少ない
・勤務先から扶養手当・家族手当が支給されている
・親が75歳未満で子の健康保険の被扶養者になっている
・親子ともに医療費がかかっており、高額療養費の世帯合算メリットがある
世帯分離を検討したほうがよいケース
・親が要介護認定を受けており、毎月の介護サービス利用料が44,400円を超える月がある
・親が介護施設入所を予定しており、食費・居住費の軽減(補足給付)を受けたい
・親が75歳以上で、後期高齢者医療保険料の軽減判定で子の所得が障害になっている
・住民税非課税世帯向けの給付金の対象にしたい(扶養控除は外れる可能性あり)
世帯分離と扶養控除の併用が可能なケース
実は、世帯分離をしつつ扶養控除も維持する「両取り」が可能なケースがあります。所得税法基本通達2-47により、同居の実態があれば生計を一にすると認められるためです。
ただし、以下のような点で後から扶養が否認されるリスクもあります。
・親が別に炊事をしており、食費の負担も完全に別である
・生活費の負担関係が明確に独立している
・税務署から「独立した生活を営んでいる」と判断された
世帯分離後も扶養控除を継続したい場合は、生活費の負担を子が担っている記録(光熱費・食費の支払履歴など)を残しておくと安心でしょう。不安がある場合は、事前に税務署に相談することをおすすめします。
まとめ
世帯分離と税法上の扶養控除は別の制度であり、世帯分離をしても同居の実態があれば扶養控除は継続して受けられるのが所得税法基本通達2-47の考え方です。
年金収入100万円以下の親であれば、令和7年度税制改正後の所得要件(58万円以下)を十分にクリアするため、同居老親等扶養控除58万円を受けられる可能性が高いでしょう。世帯分離による介護費用・保険料の軽減メリットと、扶養控除・健康保険被扶養者のメリットを比較し、親の年齢や要介護状態に応じて最適な組み合わせを検討することが大切です。
判断に迷う場合は、税務署(扶養控除)・市区町村の介護保険担当課(介護費用)・健康保険組合(被扶養者)の3か所に事前確認しておくのが賢明でしょう。世帯分離後に想定外の負担増が生じるリスクを避けられるはずです。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズにお調べいただけるでしょう。
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