税金(一般的な内容)
医療費控除とは?対象になる医療費・計算方法・申請手順をわかりやすく解説

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の負担を軽減できる制度です。国税庁によると、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算して申請できるため、家族全体の医療費を集計すれば控除の対象になるケースは少なくありません。ただし、対象になる費用とならない費用の区別や、保険金による補てん額の取り扱いなど、申請にあたって押さえておくべきポイントがいくつかあります。この記事では、医療費控除の仕組みから対象となる医療費、計算方法、申請手順まで解説します。
医療費控除の仕組み|年間の医療費が一定額を超えると所得控除を受けられる

医療費控除は、1年間に支払った医療費のうち一定額を超えた部分を所得から差し引ける制度である。
医療費控除は所得税法第73条に定められた所得控除の一つで、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。年末調整では適用できないため、控除を受けるには確定申告が必要です。
控除を受けるための2つの要件
国税庁No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」では、控除を受けるための要件として以下の2点を挙げています。
・納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の控除対象となる)
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている親族なども含まれます。たとえば、離れて暮らす大学生の子どもや、一人暮らしの親に仕送りをしている場合も、その親族のために支払った医療費は合算の対象となるでしょう。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の計算方法|「10万円」または「所得の5%」が控除の基準額

控除額は「支払った医療費−補てん額−10万円(または所得の5%)」で計算し、上限は200万円となる。
医療費控除の金額は、次の算式で求めます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円の代わりに総所得金額等の5%が基準額になります。パートやアルバイトで収入が少ない方にとっては、10万円に届かなくても控除を受けられる可能性があるため、見落とさないようにしたいポイントといえるでしょう。
「保険金などで補てんされる金額」の取り扱い
生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などは、医療費から差し引く必要があります。ただし、補てん金額は「その給付の目的となった医療費」にのみ対応させて差し引くのがルールです。引ききれない金額が生じた場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
たとえば、入院費用が15万円で入院給付金が20万円支払われた場合、差額の5万円を他の通院費などから差し引く必要はないということになります。
計算例:年間医療費30万円・総所得400万円のケース
年間の医療費が30万円で、生命保険からの入院給付金が5万円、総所得金額等が400万円の場合を考えてみましょう。
・医療費控除額 = 30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円
・所得税率20%の場合:15万円 × 20% = 3万円(所得税の軽減額)
・住民税:15万円 × 10% = 1万5,000円(住民税の軽減額)
・合計で約4万5,000円の税負担軽減
このように、医療費控除は「支払った医療費がそのまま戻ってくる」制度ではなく、課税所得が減ることによって税額が軽くなる仕組みである点を理解しておくことが重要です。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費

治療目的の費用は控除対象だが、予防・美容・健康増進が目的の費用は原則として対象外となる。
医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は、「治療に必要かどうか」という点にあります。国税庁No.1122「医療費控除の対象となる医療費」では、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。
控除の対象になる主な費用
・医師や歯科医師による診療・治療の対価
・治療のための医薬品(風邪薬や胃腸薬など)の購入費
・通院のための公共交通機関の交通費
・入院時の部屋代・食事代(通常必要なもの)
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による治療目的の施術費
・治療に必要な医療器具(コルセット・義歯・補聴器など)の購入費・賃借料
・介護保険制度の施設サービスに係る自己負担額
・妊娠中の定期検診費・分べん費用
控除の対象にならない主な費用
・健康診断や人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合を除く)
・予防接種の費用
・美容整形の費用
・病気予防や健康増進のためのビタミン剤・サプリメント
・疲労回復目的のマッサージ費用
・自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代
・差額ベッド代(自己都合による個室利用の場合)
・医師への謝礼金
見落としがちな点として、公共交通機関を利用した通院費は領収書がなくても記録があれば控除対象になります。ただし、タクシー代は公共交通機関が利用できない場合に限り対象となる点には注意が必要です。
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
「治療」と「予防」の境界線で迷いやすいケース

歯科治療や健康診断など、対象になるかどうか判断に迷うケースは意外に多い。
実務上、「対象になるかどうか」で迷いやすいのが歯科治療と健康診断の費用です。歯科について、国税庁は金やセラミックなどの素材を使った治療は「一般的に使用されている治療材料」として医療費控除の対象としています。一方、審美目的のホワイトニングは対象外となります。
健康診断や人間ドックの費用については原則として対象外ですが、検査の結果、重大な疾病が見つかり引き続き治療を行った場合には、その検診費用も対象になるとされています。このケースでは、検診が「治療に先立って行われる診察」と同様に考えられるためです。
また、子どもの歯列矯正についても、発育段階にある子どもの不正咬合を矯正する目的であれば対象となりますが、成人の審美目的の矯正は対象外です。判断に迷う場合は、国税庁のタックスアンサーを確認するか、最寄りの税務署に相談することをおすすめします。
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
医療費控除の申請方法と必要書類

医療費控除の申請には確定申告が必要で、「医療費控除の明細書」を添付して提出する。
医療費控除は年末調整では適用できないため、会社員であっても確定申告が必要です。申請に際して押さえておきたいポイントを整理しておきましょう。
必要書類
・確定申告書
・医療費控除の明細書(国税庁ホームページからダウンロード可能)
・医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」など)
医療費の領収書は税務署への提出は不要ですが、確定申告の期限から5年間は自宅で保存しておく必要があります。税務署から提示や提出を求められる場合があるためです。
医療費通知を活用すると明細書の記入が簡略化できる
国税庁によると、健康保険組合などから交付される医療費通知が一定の要件を満たしている場合は、その通知を添付することで明細書の記載を簡略化できるとされています。マイナポータルとe-Taxを連携させれば、医療費通知情報を自動で取り込むことも可能で、入力の手間を減らせるでしょう。
申告の期限と還付申告の特例
所得税の確定申告期間は毎年2月16日から3月15日です。ただし、医療費控除のような還付申告については、翌年の1月1日から5年以内であれば申告が可能です。過去に医療費控除の申告をしていなかった方も、5年以内であれば遡って還付を受けられます。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)Q&A」
セルフメディケーション税制との選択適用

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、どちらか一方を選択して適用する。
年間の医療費が10万円に届かない場合でも、ドラッグストアで購入した特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が1万2,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となる場合があります。
セルフメディケーション税制の控除上限額は8万8,000円で、適用を受けるためには健康診査や予防接種など、健康の保持増進および疾病の予防のための取り組みを行っていることが要件です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらが有利かを比較したうえで選択する必要があります。一般的には、年間の医療費が10万円を超えている場合は通常の医療費控除を、10万円に届かないがOTC医薬品の購入額が多い場合はセルフメディケーション税制を選ぶとよいでしょう。
医療費控除を最大限活用するためのポイント

家族全員の医療費を集約し、所得が高い方が申告することで節税効果を最大化できる。
医療費控除の還付額を最大化するために、いくつかの実務上のポイントを押さえておきましょう。
家族の医療費はまとめて申告する
生計を一にする家族の医療費は合算できるため、各自が個別に申告するよりもまとめたほうが10万円(または所得の5%)の基準額を超えやすくなります。所得税率が高い方(所得が多い方)が申告するほど、同じ控除額でも還付される税額が大きくなるため、どちらが申告するかも重要な判断ポイントです。
領収書は年間を通じて整理しておく
確定申告の時期になってから1年分の領収書を集めるのは手間がかかります。月ごとに封筒などに分けて保管しておくと、明細書の作成がスムーズに進むでしょう。交通費は領収書が出ないケースが多いため、通院日・経路・交通費をメモしておくことが大切です。
医療費が10万円に届かない場合も確認する
総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%が基準額になります。たとえば総所得が150万円であれば、基準額は7万5,000円です。パート収入がメインの方や、育児休業中で所得が減っている年は、少額の医療費でも控除の対象になる可能性があるため確認しておくとよいでしょう。
まとめ
医療費控除は、家族全体の1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満なら所得の5%)を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。対象となるのは「治療目的」の費用であり、予防・美容・健康増進が目的の支出は原則として対象外となります。
控除を受けるには確定申告が必要ですが、還付申告であれば5年間遡って申告できるため、過去に申告を忘れていた場合も対応可能です。家族の医療費を合算して所得の高い方が申告する、セルフメディケーション税制との有利不利を比較するなど、制度を正しく活用することで税負担の軽減につなげていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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