自動車保険
飲酒運転・無免許運転で事故|保険は使える?補償されないリスクと法的根拠

飲酒運転や無免許運転による事故は、保険の補償対象外となるケースが多く、加害者に大きな経済的・社会的負担をもたらします。また、これらの行為は刑事罰や免許取消処分の対象となり、人生に深刻な影響を与えます。この記事では、道路交通法・自賠責法を踏まえ、補償されないリスク、法的責任、そして被害者救済の仕組みを解説します。
飲酒運転・無免許運転で事故|保険が使えないケース

道路交通法第65条では「酒気を帯びて車両を運転してはならない」と定められており、飲酒運転は禁止されています。また、道路交通法第64条では無免許運転が禁止されています。これらに違反した場合、保険契約上の免責事由に該当し、自分の損害は補償されません。
・車両保険:飲酒運転や無免許運転では補償対象外。
・対人賠償保険:被害者救済のため支払われるが、その後任意保険会社の判断により加害者へ求償される場合があります。
飲酒運転・無免許運転で事故|補償されないリスク

飲酒運転や無免許運転による事故では、保険が使えないため多額の負担を背負います。
・車両の修理費用:自費で全額負担。
・対物賠償:相手車両や公共物への損害を全額負担。
・人身賠償の求償:保険会社が被害者へ一時的に補償した後、加害者に請求される可能性あり。
飲酒運転・無免許運転の刑事罰と行政処分

飲酒運転や無免許運転は刑事罰や免許取消の行政処分の対象となります。
・飲酒運転:
道路交通法第117条の2に基づき、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。
酒気帯び運転(呼気1L中0.15mg以上)は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
さらに違反点数が加算され、免許取消処分(欠格期間は前歴・違反内容により最長10年)が科されます。
・無免許運転:
道路交通法第117条の2の2に基づき「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
免許停止中や取消期間中の運転も同様に処罰対象となります。前歴なしでも欠格期間は2年が基本であり、違反歴や事故の有無により延長されます。
飲酒運転・無免許運転で事故|被害者救済の仕組み
自動車損害賠償保障法(自賠責法)により、加害者が飲酒運転や無免許運転であっても被害者救済は維持されます。
・自賠責保険(自賠責法第3条):加害者の過失による人身事故について、必ず被害者に補償が行われます。
・政府保障事業(自賠責法第71条):無保険車事故や自賠責の限度額を超える損害について、政府が被害者救済を行います。
参考:国土交通省(自動車損害賠償保障制度)
参考:e-Gov(道路交通法)
参考:e-Gov(自動車損害賠償保障法)
まとめ|飲酒運転・無免許運転は絶対にやめよう
飲酒運転や無免許運転は、保険の補償を失うだけでなく、刑事罰や免許取消処分という重大な制裁を伴います。さらに、多額の賠償責任を負い、人生を大きく狂わせる危険があります。一方で、被害者救済は自賠責法や政府保障事業によって確保されています。自分自身と社会を守るために、絶対にやめましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。