FPによる貸金業法学習記録
貸金業者が債権を譲渡した場合の譲受人への規制と通知義務

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者がその保有する債権を第三者(譲受人)に譲渡する事例は少なくない。債権譲渡が行われた場合、譲受人は新たな債権者として、債務者に対して債権の取立てを行うことになる。しかし、この譲受人が不適切な取立てを行うことを防ぐため、貸金業法は、貸金業者と同様の規制を譲受人にも課すとともに、債権譲渡を行う貸金業者にも一定の義務を定めている。
債権譲渡時の貸金業者の義務:譲受人への通知
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づいて発生した債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対し、書面で一定の事項を通知しなければならない。これは、譲受人がその債権に関して行う行為が、貸金業法の規制の対象となることを認識させるための措置である。
・この通知は、譲受人が他の貸金業者である場合であっても省略できない。
・また、債権の譲受人から事前に承諾を得ている場合には、書面での通知に代えて、電磁的方法による通知を行うことが可能である。
通知書面に記載する事項
通知書面には、主に以下の事項を記載する必要がある。
・該当債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと。
・譲受人が、その債権に関して行う行為について、以下のような貸金業法の規制の適用および罰則があること。
・帳簿の備え付けや閲覧
・生命保険契約の締結に係る制限
・生命保険契約に係る同意前の書面の交付
・契約締結時の書面の交付
・保証契約締結前の書面の交付
・受取証書の交付
・債権証書の返還
・取立て行為の規制
・債権譲渡などの規制
・契約締結時の書面の記載事項。ただし、返済の方法や返済を受ける場所については通知の必要はない。
・極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のときは、その契約に係る契約締結時の書面の記載事項。
・保証契約を締結したときは、保証契約書面の記載事項。
・譲渡制限特約付き債権であるときは、その債権譲渡制限特約が締結された年月日およびその債権の額。
反社会的勢力に対する債権譲渡の禁止
貸金業者は、債権の譲渡や取立ての委託をしようとする場合、その譲受人や受託者が、取立て制限者(暴力団員や暴力団がその運営を支配する団体など)であることを知っているとき、または知り得るときは、債権譲渡や取立ての委託を行うことができない。これは、反社会的勢力への資金供与や、彼らによる不当な取立てを未然に防ぐための重要な規制である。
保証業者に対する規制と貸金業者の義務
貸付けに係る契約の保証をした保証業者が、債務者に代わって貸金業者に弁済(代位弁済)した場合、保証業者は、債務者に対して求償権を取得する。この求償権の行使は、実質的に貸金業者の債権取立てと同様の側面を持つため、債権譲渡等と同様に、保証業者にも貸金業法の一定の規制が適用される。
保証業者への通知義務
貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合、その保証業者に対して、また、保証業者がさらに他人に弁済を委託する(受託弁済者)ときはその他人に対して、以下の事項を書面で通知しなければならない。
・保証業者が求償権の行使に関して行う行為について、貸金業法の一定の規制や罰則があること。
・保証業者や受託弁済者が守るべき取立て行為の規制や受取証書の交付義務などの規定。
保証業者等に対する注意義務
貸金業者は、緊密な関係を有する保証業者と保証契約を締結したときや、受託弁済者との間で弁済に関する業務委託契約を締結したときなどは、保証業者や受託弁済者が取立て行為の規制に違反したり、刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したりしないように、相当の注意を払わなければならない。この義務は、保証業者等による不当な行為を防ぐため、貸金業者の責任を明確にするものである。