公的年金制度
第1号・第2号・第3号被保険者とは?あなたの年金タイプを診断&将来設計への影響

日本の年金制度には「被保険者」の種類が3つ存在しています。ご自身がどのタイプに属しているかを知ることは、納める保険料や受け取る年金の種類、将来設計に大きく影響を与えるものです。この記事では、各被保険者の特徴と、それが年金にどう関わるかを解説していきます。
はじめに:被保険者の種類を知ることの重要性

国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別に分けられています。この種別によって、加入時の届出方法や保険料の支払い方法が異なるだけでなく、将来受け取る年金の種類や金額にも大きな差が生じます。
自分がどの被保険者に該当するのかを正確に把握することで、適切な年金対策を講じることができ、老後の生活設計をより具体的に描くことが可能となります。また、転職や結婚、退職といったライフイベントの際には、被保険者の種別が変更になる場合があり、その都度適切な手続きが必要です。
第1号被保険者(自営業者・学生・フリーランスなど)

定義と具体例
第1号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者でない方全員が該当する被保険者です。具体的には、自営業者、農業や漁業の従事者、学生、フリーランス、無職の方などが含まれます。
第1号被保険者の最大の特徴は、保険料を自分で直接納める必要があることにあります。会社員のように給与から天引きされることはなく、自ら納付書で支払うか、口座振替などの方法で納付します。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
国民年金保険料の納付義務と、将来受け取る年金の種類
2025年度(令和7年度)の国民年金保険料は、月額17,510円となっています。この保険料は、名目賃金変動率に応じて毎年度改定されており、2026年度は月額17,920円になる予定です。
第1号被保険者が20歳から60歳まで40年間(480カ月)保険料を納付した場合、65歳から受け取れる老齢基礎年金は満額で年額831,700円(月額69,308円)となります(昭和31年4月2日以後生まれの方)。ただし、未納や免除・猶予の期間がある場合は、その期間に応じて年金額が減額されることになります。
第1号被保険者が将来受け取れるのは国民年金(老齢基礎年金)のみであり、会社員や公務員が受け取る厚生年金はありません。これが、第2号被保険者との大きな違いとなっています。
年金上乗せのための選択肢(国民年金基金、iDeCoなど)
第1号被保険者は、国民年金のみでは老後の生活資金が不足する可能性があるため、年金の上乗せ制度を活用することが重要となります。主な選択肢として、国民年金基金とiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
国民年金基金は、第1号被保険者のみが加入できる公的な年金制度で、加入時の掛金額と将来受け取る年金額があらかじめ確定している点が特徴です。掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。
iDeCoは、自分で商品を選択して運用する私的年金制度で、運用結果によって将来の受給額が変動するという特徴があります。掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、運用益も非課税となる税制優遇があるのです。
第1号被保険者の場合、国民年金基金とiDeCoを併用することができますが、両方合わせて月額68,000円が上限となります。自身のライフプランや運用に対する考え方に応じて、どちらか一方を選択するか、両方を組み合わせて活用することが可能です。
第2号被保険者(会社員・公務員など)

定義と具体例
第2号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員や公務員のことを指します。原則として65歳未満の方が対象となりますが、65歳以降も厚生年金に加入しながら働き続けている場合は、引き続き第2号被保険者となることができます。
会社に勤務している方であれば、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートタイマーやアルバイトも第2号被保険者となるケースがあります。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が88,000円以上、2カ月を超える雇用見込みがあるなどの条件を満たす場合に該当します。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
国民年金と厚生年金の両方に加入:保険料の支払いと年金の種類
第2号被保険者の大きな特徴は、国民年金と厚生年金の両方に同時に加入しているという点にあります。厚生年金に加入すると自動的に国民年金にも加入することになるため、将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができます。
保険料は事業主と折半で負担し、給料から天引きされて納付されるため、自分で納付書を使って支払う必要はありません。この保険料には、国民年金分と厚生年金分の両方が含まれているのです。
2025年度のモデル世帯(会社員の夫が平均標準報酬45.5万円で40年間就業、妻が専業主婦)の場合、夫の老齢厚生年金と夫婦の老齢基礎年金を合計すると、月額232,784円となります。これは、第1号被保険者が受け取る老齢基礎年金のみと比較すると、大きな差があることが分かるでしょう。
転職や退職時の手続きと年金への影響
第2号被保険者が転職や退職をする場合、被保険者の種別が変更になる可能性があるため、適切な手続きが必要となります。具体的なケースを見ていきましょう。
会社を退職して自営業になる場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への変更となります。退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で国民年金への加入手続きを行い、以降は自分で国民年金保険料を納付することになります。
転職して別の会社に就職する場合は、引き続き第2号被保険者となるため、基本的に自分で手続きを行う必要はありません。新しい勤務先で厚生年金の加入手続きが行われます。
退職後に配偶者の扶養に入る場合は、配偶者が第2号被保険者であれば、自分が第3号被保険者となることができます。この場合、配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。
手続きを怠ると、将来受け取る年金額が減少したり、保険料の未納期間が生じたりする可能性があるため、必ず期限内に手続きを行うことが重要です。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)

定義と具体例
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことを指します。一般的には、会社員や公務員の配偶者である専業主婦や専業主夫が該当しますが、パートやアルバイトで働いている場合でも、一定の条件を満たせば第3号被保険者となることができます。
第3号被保険者の要件として、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害がある場合は180万円未満)であることが基本となります。また、扶養者である第2号被保険者の収入の半分未満であることも条件の一つとなっています。
具体的には、給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下と見込まれるときに第3号被保険者となることができるのです。この年間収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれる点に注意が必要となります。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
保険料負担なしで国民年金に加入できるメリット・デメリット
第3号被保険者の最大のメリットは、保険料を自分で負担する必要がないという点にあります。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金制度全体で負担する仕組みとなっており、個人的な納付は不要です。
それにもかかわらず、第3号被保険者の期間は「保険料納付済期間」として扱われるため、将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されることになります。つまり、保険料を払わずとも、払ったものと同じ扱いを受けられるという大きなメリットがあるのです。
一方で、デメリットも存在しています。第3号被保険者が将来受け取れるのは国民年金(老齢基礎年金)のみであり、厚生年金は受け取ることができません。そのため、第2号被保険者と比較すると、受け取る年金額は少なくなってしまいます。
また、第1号被保険者が利用できる付加年金や国民年金基金には加入できないため、老齢基礎年金に上乗せする手段が限られてしまうという点もデメリットと言えるでしょう。老後の年金を増やしたい場合は、iDeCoなど他の制度を活用することを検討する必要があります。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
働き方による第3号からの卒業と年金への影響
第3号被保険者は、働き方の変化によって他の被保険者種別に変更となる場合があり、その際には必ず手続きが必要となります。手続きを怠ると、将来受け取る年金額が減少する可能性があるため注意が必要です。
年収が130万円を超えた場合は、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者または第2号被保険者への変更手続きが必要となります。パートやアルバイトの収入が増えて130万円を超えた場合は、市区町村の窓口で第1号被保険者への変更手続きを行い、以降は自分で国民年金保険料を納付することになるのです。
自身が会社員として就職した場合は、第2号被保険者となります。この場合、手続きは勤務先が行うため、自分で届出を行う必要はありません。保険料は厚生年金保険料として給与から天引きされます。
配偶者が退職して自営業になった場合や、配偶者が65歳に達した場合、離婚した場合なども、第3号被保険者の資格を失うことになります。これらの場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更となり、市区町村の窓口で手続きを行う必要があるのです。
第3号被保険者の資格喪失後、14日以内に手続きを行わなければなりません。手続きが遅れると、本来届出をすべき期限から2年以上経過してしまった場合、保険料の納付が受け付けられなくなって「未納期間」が生じ、将来受け取る年金額が少なくなったり、受給資格を満たさず年金が受給できなくなったりする恐れがあります。
出典:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
年金タイプを診断するチェックリスト

ここまでの内容を踏まえて、ご自身がどの被保険者に該当するかを確認するためのチェックリストを用意いたしました。以下の質問に答えることで、ご自身の年金タイプを診断することができます。
【質問1】現在、会社や官公庁に勤務していますか?
・はい → 質問2へ進んでください
・いいえ → 質問3へ進んでください
【質問2】勤務先で厚生年金に加入していますか?
・はい → 第2号被保険者です
・いいえ → 第1号被保険者です
【質問3】20歳以上60歳未満ですか?
・はい → 質問4へ進んでください
・いいえ → 質問5へ進んでください
【質問4】配偶者は会社員や公務員(第2号被保険者)で、その扶養に入っていますか?(年収130万円未満)
・はい → 第3号被保険者です
・いいえ → 第1号被保険者です
【質問5】60歳以上ですか?
・60歳以上65歳未満で、厚生年金に加入している → 第2号被保険者です
・60歳以上で、国民年金に任意加入している → 任意加入被保険者です
・65歳以上で、厚生年金に加入している → 第2号被保険者です
・上記以外 → 国民年金の被保険者ではありません
このチェックリストを活用することで、現在の自分の立場を明確にし、適切な年金対策を講じることができるでしょう。なお、ライフイベントによって被保険者の種別は変わることがあるため、定期的に確認することをおすすめいたします。
まとめ:タイプ理解が導く最適な年金戦略
国民年金の被保険者には第1号、第2号、第3号の3つの種別があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットが存在しています。自分がどの被保険者に該当するかを正確に把握することは、将来の年金額を予測し、適切な老後資金計画を立てる上で非常に重要です。
第1号被保険者の方は、国民年金のみの加入となるため、老後の年金額が少なくなる傾向があります。そのため、国民年金基金やiDeCoなどの上乗せ制度を積極的に活用し、老後の生活資金を確保することが重要となるでしょう。
第2号被保険者の方は、厚生年金と国民年金の両方に加入できるため、手厚い年金保障を受けることができます。ただし、転職や退職の際には、適切な手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
第3号被保険者の方は、保険料負担なしで国民年金に加入できるというメリットがありますが、働き方の変化によって資格を失う可能性があります。年収が130万円を超える場合や、配偶者の就業状況が変わる場合には、速やかに手続きを行うことが必要です。
被保険者の種別は固定されたものではなく、就職、転職、結婚、離婚、退職といったライフイベントによって変化していきます。その都度、適切な手続きを行い、自分の年金記録を正確に保つことが、将来の安心につながるのです。
年金制度は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解することで、自分に最適な年金戦略を立てることができます。この記事が、年金理解と将来設計の一助となれば幸いです。不明な点がある場合は、最寄りの年金事務所や市区町村の窓口で相談することをおすすめいたします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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