税金(一般的な内容)
生命保険料控除とは?3つの控除区分・計算方法・新旧制度の違いをわかりやすく解説

生命保険料控除とは、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける所得控除の一つです。国税庁によると、新制度では3つの控除区分それぞれ最大4万円、合計で最大12万円(住民税は合計7万円)が控除されます。ただし、契約時期が平成24年1月1日の前後で「新制度」と「旧制度」に分かれ、計算方法や上限額が異なるため、正しく理解しておくことが年末調整や確定申告で控除漏れを防ぐ第一歩となります。この記事では、生命保険料控除の仕組みから3つの控除区分、新旧制度の計算方法、手続きのポイントまで解説します。
生命保険料控除の仕組みと3つの控除区分

生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分で構成され、それぞれ別枠で計算されます。
生命保険料控除は、納税者が支払った保険料に応じて課税所得を減らせる所得控除です。保険の種類によって控除区分が分かれており、それぞれ独立した枠として計算されるのが特徴といえるでしょう。
一般生命保険料控除
死亡保険や学資保険、養老保険など、生存または死亡に基因して保険金が支払われる契約が対象となります。定期保険、終身保険、収入保障保険の保険料がこの区分に該当し、貯蓄性のある保険も含まれます。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済は対象外です。
介護医療保険料控除
医療保険やがん保険、介護保険など、身体の疾病・傷害に基因して保険金が支払われる契約が対象です。この区分は平成24年の制度改正で新設されたもので、旧制度では一般生命保険料控除に含まれていました。そのため、平成23年12月31日以前に締結した医療保険などの保険料は旧制度の「一般生命保険料」として扱われます。
個人年金保険料控除
個人年金保険のうち、一定の要件を満たす契約の保険料が対象です。具体的には、年金の受取人が保険料の払込者またはその配偶者であること、保険料の払込期間が10年以上であることなどの要件が定められています。変額個人年金保険はこの区分には該当せず、一般生命保険料控除の対象となる点に注意しましょう。
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」、国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
新制度と旧制度の違い|契約日で適用される制度が変わる

平成24年1月1日以後に締結した契約は「新制度」、それ以前の契約は「旧制度」が適用され、控除区分の数や上限額が異なります。
生命保険料控除は、保険契約の締結日によって新制度と旧制度のどちらが適用されるかが決まります。平成24年の税制改正で介護医療保険料控除が新設されたことに伴い、控除の枠組みが変わりました。
新制度(平成24年1月1日以後の契約)の特徴
新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分に分かれています。各区分の控除上限額は以下のとおりです。
・所得税:各区分最大4万円、3区分合計で最大12万円
・住民税:各区分最大2万8,000円、3区分合計で最大7万円
旧制度(平成23年12月31日以前の契約)の特徴
旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分のみで、介護医療保険料控除はありません。各区分の控除上限額は次の通りです。
・所得税:各区分最大5万円、2区分合計で最大10万円
・住民税:各区分最大3万5,000円、2区分合計で最大7万円
旧制度の契約であっても、平成24年以後に更新・転換・特約の中途付加を行った場合は、その契約全体が新制度の対象に切り替わります。保険の見直しを行った際は、どちらの制度が適用されるか保険会社に確認しておくとよいでしょう。
生命保険料控除の計算方法|所得税と住民税で異なる計算式

控除額は支払保険料等の金額に応じた計算式で算出し、所得税と住民税で異なる計算式が適用されます。
控除額の計算では、その年に支払った保険料から剰余金や割戻金を差し引いた「支払保険料等」の金額を使用します。所得税と住民税では計算式と上限額が異なるため、それぞれ確認しておく必要があるでしょう。
新制度の計算式(所得税)
・年間の支払保険料等が2万円以下:支払保険料等の全額
・年間の支払保険料等が2万円超〜4万円以下:支払保険料等 × 1/2 + 1万円
・年間の支払保険料等が4万円超〜8万円以下:支払保険料等 × 1/4 + 2万円
・年間の支払保険料等が8万円超:一律4万円
新制度の計算式(住民税)
・年間の支払保険料等が1万2,000円以下:支払保険料等の全額
・年間の支払保険料等が1万2,000円超〜3万2,000円以下:支払保険料等 × 1/2 + 6,000円
・年間の支払保険料等が3万2,000円超〜5万6,000円以下:支払保険料等 × 1/4 + 1万4,000円
・年間の支払保険料等が5万6,000円超:一律2万8,000円
旧制度の計算式(所得税)
・年間の支払保険料等が2万5,000円以下:支払保険料等の全額
・年間の支払保険料等が2万5,000円超〜5万円以下:支払保険料等 × 1/2 + 1万2,500円
・年間の支払保険料等が5万円超〜10万円以下:支払保険料等 × 1/4 + 2万5,000円
・年間の支払保険料等が10万円超:一律5万円
旧制度の計算式(住民税)
・年間の支払保険料等が1万5,000円以下:支払保険料等の全額
・年間の支払保険料等が1万5,000円超〜4万円以下:支払保険料等 × 1/2 + 7,500円
・年間の支払保険料等が4万円超〜7万円以下:支払保険料等 × 1/4 + 1万7,500円
・年間の支払保険料等が7万円超:一律3万5,000円
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」、生命保険文化センター「新旧両制度で対象契約がある場合の生命保険料控除は?」
新契約と旧契約の両方がある場合の計算ルール

新旧の契約が混在する場合、控除区分ごとに最も有利な計算方法を選択できます。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、新制度と旧制度の両方に該当する契約がある場合、次の3つのうち控除額が最も大きくなる方法を選ぶことが可能です。
・旧制度のみで計算する方法(上限:所得税5万円、住民税3万5,000円)
・新制度のみで計算する方法(上限:所得税4万円、住民税2万8,000円)
・新旧を合算して計算する方法(上限:所得税4万円、住民税2万8,000円)
ここで注目したいのは、旧契約の年間支払保険料が6万円を超える場合は「旧制度のみ」で計算したほうが有利になるケースが多いという点です。旧制度のみであれば上限5万円が適用されますが、新旧合算では上限が4万円に下がるためです。
なお、介護医療保険料控除については新制度にしか存在しないため、旧制度との選択は生じません。3つの控除区分を合計した全体の上限額は、所得税12万円・住民税7万円で変わりない点も押さえておきましょう。
計算例で確認する節税効果

具体的な保険料の支払額をもとに、どの程度の節税効果が得られるかを計算してみましょう。
【例】新制度の契約のみ(年間保険料:一般8万円、介護医療6万円、個人年金10万円)
まず所得税の控除額を計算します。一般は4万円超〜8万円以下の区分、介護医療も同じく4万円超〜8万円以下の区分で計算し、個人年金は8万円超のため一律4万円が適用されます。
・一般生命保険料控除:8万円 × 1/4 + 2万円 = 4万円
・介護医療保険料控除:6万円 × 1/4 + 2万円 = 3万5,000円
・個人年金保険料控除:一律4万円(8万円超)
所得税の控除額合計は11万5,000円です。
仮に所得税の税率が20%の場合、所得税の軽減額は11万5,000円 × 20% = 2万3,000円です。さらに住民税(税率一律10%)でも控除が適用されるため、住民税側の軽減効果も加わります。
住民税の控除額は、一般2万8,000円、介護医療2万8,000円(5万6,000円超のため上限)、個人年金2万8,000円(同)で、合計7万円(上限)です。住民税の軽減額は7万円 × 10% = 7,000円となり、所得税と住民税を合わせた節税効果は年間約3万円に達します。
生命保険料控除を受けるための手続き

会社員は年末調整で、個人事業主やフリーランスは確定申告で手続きを行います。
会社員の場合:年末調整で申告
毎年10月〜11月ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」をもとに、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して提出します。証明書は紛失すると再発行に時間がかかるため、届いたら年末調整まで保管しておくことが大切です。
なお、旧契約で年間保険料が9,000円以下の場合は証明書の添付が不要とされています。
個人事業主・フリーランスの場合:確定申告で申告
確定申告書の「生命保険料控除」欄に記入し、控除証明書を添付(またはe-Taxで電子送信)して提出します。e-Taxを利用する場合は、保険会社から電子データで発行された「電磁的記録印刷書面」での提出も可能です。
申告時の注意点
生命保険料控除では、契約者が誰であるかは要件とされていません。保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族であり、実際に保険料を支払っている人であれば、その人の控除として申告できます。たとえば、配偶者名義の保険であっても、本人が保険料を負担していれば本人の控除対象となるのがポイントです。
また、年の途中で保険を解約した場合でも、解約までに支払った保険料について控除を受けることができます。解約一時金は一時所得として別に扱われるため、支払保険料の金額から差し引く必要はありません。
令和8年分の税制改正で一般生命保険料控除の上限が引き上げ
令和7年度税制改正の大綱により、令和8年分の所得税では一定の条件を満たす場合に一般生命保険料控除の上限が引き上げられる予定です。
具体的には、23歳未満の扶養親族がいる納税者を対象に、新制度における一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられます。子育て世帯の保障充実を後押しする趣旨の改正で、令和8年分の所得税に限定して適用される見込みとなっています。
ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた全体の合計適用限度額12万円に変更はありません。介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の上限もそれぞれ4万円のまま据え置きとなっています。
生命保険料控除で押さえておきたいポイント
制度をより効果的に活用するために、実務上見落としやすいポイントを整理しておきましょう。
保険料の「払いすぎ」に注意
新制度では年間8万円超の保険料を支払っても控除額は4万円で頭打ちとなります。節税目的だけで保険料を増やしても控除額は変わらないため、保障の必要性と家計のバランスを優先して検討することが重要です。
旧契約の保険は安易に切り替えない
旧制度では各区分の上限が所得税5万円と、新制度の4万円を上回ります。保険の見直しで旧契約を解約し新契約に移行すると、控除上限が下がる場合がある点は見落としやすいポイントといえるでしょう。保険の切り替えを検討する際は、控除額の変動も含めて判断することをおすすめします。
住民税の合計上限に注意
住民税では、各区分2万8,000円の上限を単純に3倍すると8万4,000円になりますが、実際の合計上限は7万円と設定されています。3区分すべてで上限に達していても、控除額は7万円にとどまるため、住民税の計算では注意が必要です。
まとめ
生命保険料控除は、生命保険や医療保険、個人年金保険に加入している方の多くが活用できる所得控除です。新制度では3区分合計で所得税最大12万円、住民税最大7万円の控除が受けられ、家計の税負担軽減に役立ちます。
控除を最大限に活用するためのポイントは、まず自身の保険契約が新制度・旧制度のどちらに該当するかを確認することです。旧契約の年間保険料が6万円を超える場合は旧制度のみで計算するほうが有利になるケースもあるため、安易に合算計算を選ばないようにしましょう。
年末調整や確定申告の際は、保険会社から届く控除証明書を正確に転記し、控除区分を間違えないよう注意が必要です。令和8年分の所得税では子育て世帯向けの控除上限引き上げも予定されているため、最新の税制改正情報にも目を配っておくことをおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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