税金(一般的な内容)
副業の確定申告はいくらから必要?20万円ルールの落とし穴と住民税の注意点を解説

会社員の副業収入は、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります(所得税法第121条)。ただし、この「20万円ルール」は所得税の確定申告に限った規定であり、住民税には同様の免除規定がないため、20万円以下でも別途申告が必要になるケースがあります。さらに、医療費控除やふるさと納税で確定申告を行う場合には、20万円以下の副業所得も含めたすべての所得を申告しなければなりません。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定が進み副業を認める企業が増えるなかで、正しい申告手順と住民税の取扱いを理解しておくことは、想定外の税負担やトラブルを避けるうえで欠かせません。この記事では、副業の確定申告が必要になる基準から、住民税を通じて会社に副業が知られる仕組みとその対策まで解説します。
副業の確定申告が必要になる基準|「20万円ルール」の正しい理解

副業の確定申告が必要かどうかは、「収入」ではなく「所得(収入−経費)」で判断します。ここでは国税庁の規定に基づいて、申告が必要になる具体的な基準を確認しましょう。
1か所から給与を受けている場合の基準
国税庁No.1900によると、1か所から給与を受けていて年末調整が行われている会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要とされています。たとえば、副業のフリーランス収入が年間50万円あっても、経費が35万円かかっていれば所得は15万円となるため、この基準では確定申告は不要です。
ここで押さえるべきポイントは、「収入」と「所得」の違いを混同しないことです。20万円の基準は売上(収入)ではなく、必要経費を差し引いた「所得」で判定します。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
2か所以上から給与を受けている場合の基準
本業のほかにアルバイトやパートなどの「給与」を受け取っている場合は判断基準が異なります。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
ただし、給与の収入金額の合計額から各種所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告不要となります。副業がアルバイト形態の場合はこちらの基準が適用されるため、副業先からの源泉徴収票を必ず確認しましょう。
年収2,000万円を超える場合
給与収入が年間2,000万円を超える場合は、副業の有無にかかわらず年末調整の対象外となるため、すべての所得について確定申告が求められます。
20万円以下でも申告が必要になるケース

20万円ルールの適用範囲には複数の例外があり、この点を見落とすと申告漏れにつながります。以下のケースでは、副業所得が20万円以下であっても申告義務が発生するため注意が必要です。
医療費控除やふるさと納税で確定申告を行う場合
国税庁No.1900のQ&Aでは、20万円ルールは「確定申告を要しない場合」の規定であり、確定申告を行う場合に20万円以下の所得を除外してよいという趣旨ではないと明確にされています。
たとえば、医療費控除の還付申告を行う場合、副業の所得が10万円であっても、給与所得と合わせてすべての所得を申告しなければなりません。ふるさと納税のワンストップ特例を使わず確定申告で寄附金控除を受ける場合も同様です。
住民税の申告が別途必要になる場合
所得税の確定申告が不要であっても、住民税については20万円以下の免除規定がありません。副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合、市区町村への住民税申告を別途行う必要があるケースがあります。住民税の申告が必要かどうかは自治体によって取扱いが異なるため、お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
副業の種類と所得区分|どの所得で申告するか

副業の収入をどの「所得区分」で申告するかによって、税務上の取扱いが変わります。所得区分の選択は節税にも直結する重要な判断になるため、自身の副業がどれに該当するか把握しておきましょう。
雑所得に該当する主な副業
国税庁No.1906によると、会社員の副業としてよくある以下の収入は、一般的に雑所得に該当するとされています。
・フリマアプリやネットオークションでの販売による所得(ただし生活用資産の売却は非課税)
・暗号資産(仮想通貨)の売却等による所得
・民泊による所得
・NFTを作成して第三者に譲渡した所得
・クラウドソーシングやWebライティングなどの業務委託報酬
雑所得では青色申告特別控除(最大65万円)が使えず、損益通算(他の所得との赤字の相殺)もできない点がデメリットです。
出典:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
事業所得として申告できる場合
国税庁が令和4年10月に改正した所得税基本通達35-2によると、副業であっても「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」と認められ、かつ帳簿書類を保存している場合は、事業所得として申告できる可能性があります。
事業所得であれば、青色申告特別控除(最大65万円)や損益通算、青色事業専従者給与などの税制優遇が適用できます。ただし、収入が例年300万円以下で本業収入の10%未満にとどまる場合や、帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得に区分される点に注意が必要です。
事業所得と雑所得の詳しい判断基準については、Day53の記事で詳しく解説しています。
給与所得に該当する副業
副業がアルバイト・パートなど雇用契約に基づく場合は、その収入は「給与所得」に該当します。給与所得の場合、収入金額から給与所得控除を差し引いた金額が所得となり、自分で経費を計上する余地はありません。また、後述する住民税の普通徴収が認められにくいケースがある点も重要な違いといえるでしょう。
副業の確定申告に必要な準備と手順

副業の確定申告をスムーズに行うためには、日頃からの記録と準備が欠かせません。ここでは申告に必要な書類と、具体的な手順を整理します。
確定申告前に準備すべき書類
副業の確定申告には、以下の書類が必要になります。
・本業の源泉徴収票:勤務先から年末に交付される書類で、給与収入や源泉徴収税額が記載されている
・副業の収入を証明する書類:支払調書(クライアントから発行される場合)や銀行の入金明細など
・経費の領収書・レシート:通信費、交通費、消耗品費など、副業に関連する支出の記録
・各種控除の証明書:生命保険料控除証明書、住宅ローンの残高証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書など
支払調書は支払者が税務署に提出する義務を負うものの、支払先(フリーランス)への交付は法的に義務づけられていないため、届かない場合は自分の帳簿や入金記録をもとに申告すれば問題ありません。
確定申告の手順
副業の確定申告は、以下の流れで行います。
・①収支の集計:1月1日〜12月31日の副業収入と経費を集計し、所得金額を算出する
・②確定申告書の作成:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成する
・③申告書の提出:e-Tax(電子申告)、郵送、税務署への持参のいずれかで提出する
・④納税または還付:追加の税額がある場合は3月15日までに納付。源泉徴収された税額が多い場合は還付を受けられる
e-Taxで申告すれば、添付書類の一部が省略できるほか、提出後すぐに受付完了が確認できるメリットがあります。
副業が会社に知られる仕組みと住民税の対策

副業を始める際に気になるのが「会社にバレないか」という点です。確定申告の内容が直接会社に通知されることはありませんが、住民税を通じて副業が発覚する可能性があります。ここではその仕組みと対策を整理しましょう。
住民税の「特別徴収」で副業が分かる理由
会社員の住民税は、通常「特別徴収」として毎月の給与から天引きされています。確定申告を行うと、副業分を含めた全所得に基づいて住民税が再計算され、その税額が市区町村から勤務先に通知されます。
勤務先の経理担当者は、給与だけから算出される住民税よりも通知額が高いことに気づく場合があり、そこから副業の存在を推測されるケースがあります。これが「住民税で副業がバレる」と言われる仕組みです。
確定申告書での「普通徴収」の選択方法
副業分の住民税を会社の天引きとは別に自分で納めたい場合は、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の欄で、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に選択します。
普通徴収を選択すると、副業分の住民税は自宅に納付書が届く形になり、会社に通知されるのは本業の給与分の住民税のみとなります。納付は年4期(6月・8月・10月・翌1月頃)に分けて行うのが一般的です。
普通徴収を選んでも完全ではないケース
普通徴収を選択すれば副業が会社に分かりにくくはなりますが、完全に防げるわけではありません。以下のケースには注意が必要です。
・副業がアルバイト(給与所得)の場合:地方税法上、給与所得は原則として特別徴収が義務づけられており、自治体によっては本業の給与と合算して特別徴収に組み込まれることがある
・自治体の運用方針:一部の自治体では、給与所得以外の所得であっても原則特別徴収とする方針を採っている場合がある
・副業で赤字が出た場合:事業所得の赤字を給与所得と損益通算すると、住民税が減少することで逆に会社側が変動に気づく可能性がある
確定申告後、住民税の決定通知が届く前に市区町村の税務課に連絡し、「普通徴収になっているか」を確認しておくとより確実です。
副業の確定申告でよくある間違いと注意点

副業の確定申告では、経験が少ないために起こりやすいミスがいくつかあります。申告漏れや過少申告を防ぐためのポイントを確認しましょう。
経費の過大計上と私的支出の混在
副業に関連する経費を計上する際、プライベートの支出と事業用の支出が混在しやすい点に注意が必要です。たとえば、自宅で副業を行う場合の家賃や光熱費は「家事按分」によって事業使用分のみを経費にできますが、合理的な按分根拠がなければ経費として認められません。
「とにかく経費を増やして所得を減らそう」という考えは、税務調査で否認されるリスクがあります。領収書やレシートを保管し、何のための支出かを説明できる状態にしておくことが重要です。
源泉徴収済みの報酬を申告し忘れるケース
クラウドソーシングや原稿料などの報酬から、すでに所得税が源泉徴収されている場合があります。この場合、確定申告で源泉徴収税額を申告すれば、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。源泉徴収済みの報酬を申告に含めないと、還付を受け損ねるだけでなく、収入の申告漏れにもなりかねないため、支払調書や明細を必ず確認しましょう。
無申告のリスク
「20万円を少し超えた程度なら申告しなくても大丈夫だろう」と考えるのは危険です。副業先がクライアントに支払った報酬は、支払調書として税務署に提出されているため、税務署は副業収入の存在を把握しています。無申告が発覚した場合、本来の税額に加えて無申告加算税(最大30%)や延滞税が課されることになります。
就業規則の確認も忘れずに

税務面の手続きに加えて、勤務先の就業規則も必ず確認しておく必要があります。
厚生労働省は平成30年にモデル就業規則を改定し、副業・兼業に関する規定を新設しました。令和4年7月のガイドライン改定では、副業・兼業の許容状況を企業のホームページ等で公表することが推奨されています。以前に比べて副業を認める企業は増えていますが、競業避止義務や秘密保持義務に抵触する副業が禁止されているケースもあります。
税金の申告を適正に行うことと、勤務先のルールを守ることは別の問題です。副業を始める前に就業規則を確認し、必要に応じて届出を行うことが、本業との両立を安心して続けるための基本になるでしょう。
出典:厚生労働省「副業・兼業」
まとめ
副業の確定申告は、所得が20万円を超えるかどうかが一つの判断基準になりますが、住民税の申告義務や、他の控除のために確定申告を行う場合の全所得申告義務など、20万円以下でも注意すべき点が複数あります。副業の所得区分(雑所得・事業所得・給与所得)によって使える控除や申告方法も変わるため、自分の副業がどの区分に該当するかを把握しておくことが重要です。住民税を通じて会社に副業が知られるリスクについては、確定申告書での普通徴収の選択が基本的な対策となりますが、副業の形態や自治体の運用によっては完全に防げない場合もあります。判断に迷った場合は、最寄りの税務署や税理士への相談をおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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