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FP資格講座:在職老齢年金の仕組みを徹底解説!支給停止額の計算方法

60歳以降も働きながら年金を受給する場合に、年金額が減額されることがあるのをご存じでしょうか。この制度を「在職老齢年金」といいます。FPとして、お客様が退職後も安心して働けるように、在職老齢年金の仕組みを正確に理解しておくことは非常に重要です。ここでは、支給停止額の計算方法と、FP試験でも問われるポイントを解説します。
在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険の適用事業所に勤め、給与と年金の合計額が一定額を超えた場合に、年金の一部または全額が支給停止される制度です。
支給停止の対象となるのは、65歳未満・65歳以降にかかわらず、「老齢厚生年金」の報酬比例部分のみです。老齢基礎年金や、老齢厚生年金に含まれる経過的加算の部分は、支給停止の対象にはなりません。
支給停止額の計算方法
在職老齢年金で年金が支給停止されるかどうかは、以下の合計額で判断されます。
・月収(総報酬月額相当額)
・年金月額(基本月額)
この合計額が51万円(2025年度)を超える場合に、年金の一部が支給停止されます。なお、この基準額は2026年度から62万円に引き上げられる予定です。
・総報酬月額相当額:直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額と、標準報酬月額を合計した金額です。
・基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額です。
支給停止額の計算式は以下の通りです。
(総報酬月額相当額 + 基本月額 − 51万円) × 2分の1
※2025年度(令和7年度)の基準額を適用
計算例
以下のケースで、支給停止額と実際の年金受給額を計算してみましょう。
・基本月額: 12万円
・総報酬月額相当額: 45万円
1. 支給停止額を計算
年金月額と月収の合計が基準額(51万円)を超えるため、支給停止となります。
(45万円 + 12万円 − 51万円) × 2分の1 = 6万円 × 2分の1 = 3万円
2. 実際の年金受給額を計算
基本月額から支給停止額を差し引きます。
12万円 − 3万円 = 9万円
このケースでは、毎月9万円の年金が支給されます。
加給年金と在職老齢年金の関係
報酬比例部分が全額支給停止になると、それに付随して支給されていた加給年金も全額支給停止となります。これは、年金受給者本人に支給される年金が一定額を下回る場合に家族を扶養するための手当金である加給年金が、本人の給与と年金の合計額が基準額を超えたために支給されなくても生活が安定していると判断されるためです。
まとめ:FPとして知っておくべきポイント
在職老齢年金は、60歳以降も働くお客様にとって、手取り収入に直結する重要な制度です。
・支給停止の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分のみ
・年金月額と月収の合計が51万円(2025年度)を超えると支給停止
・基準額は毎年度改定される可能性があるため、常に最新の情報を確認する必要があります。
・報酬比例部分が全額支給停止になると、加給年金も支給停止となる
これらのポイントを正確に把握し、お客様のキャリアプランやセカンドライフをサポートできるFPを目指しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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