公的年金制度
遺族厚生年金が2028年から原則5年の有期給付に|改正で変わる生命保険の必要保障額

2028年4月から、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更されます(2025年6月に改正法が成立)。従来は30歳以上の妻であれば無期限で受給できましたが、この改正により受給総額が大幅に減少する世帯が出てくるため、生命保険の必要保障額を見直す必要があります。一方で、すでに受給中の方や子どものいる世帯には影響がない点も正確に理解しておくことが重要です。この記事では改正の内容を整理したうえで、「遺族年金がいくら減るのか」「その不足分をどう備えるか」を考えます。
出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
改正の概要|何がどう変わるのか

今回の改正は、共働き世帯の増加を背景に、遺族厚生年金の男女間の受給要件の格差を解消することが主な目的です。
子どものいない配偶者の給付期間が変わる
18歳年度末までの子どもがいない配偶者の場合、改正後は男女共通で以下のルールに統一されます。
・60歳未満で配偶者を亡くした場合:原則5年間の有期給付
・60歳以上で配偶者を亡くした場合:従来どおり無期給付
従来は子のない30歳以上の妻は無期限で受給でき、一方で55歳未満の夫はそもそも受給資格がありませんでした。この男女差が解消されることで、男性にとっては新たに受給できるようになる改善でもあります。
有期給付加算で金額は約1.3倍に増額
5年間の有期給付には「有期給付加算」が上乗せされ、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍に増額されます。配偶者を亡くした直後の生活再建期を集中的に支援する設計です。ただし、給付期間が5年間に限定されるため、受給総額では現行制度より減少するケースがあります。
5年経過後の継続給付(セーフティネット)
5年間の有期給付終了後も、以下に該当する方は最長65歳まで継続給付を受けられます。
・障害年金の受給権者
・収入が十分でない方:単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば継続給付が全額支給される。収入が増えるにつれて年金額が調整され、概ね月額20〜30万円を超えると全額支給停止
影響を受ける人・受けない人を正確に把握する

この改正で影響を受けない方は以下の4つのケースです。
・すでに遺族厚生年金を受給中の方(改正前のルールが継続)
・60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
・18歳年度末までの子どもを養育している間の給付内容(子がその年齢に達するまでは現行どおり)
・2028年度に40歳以上になる女性(段階的移行の対象外)
影響を受けるのは、主に以下の方です。
・女性:2028年度末時点で40歳未満で、18歳年度末までの子どもがいない方(新たに対象となる30代女性は推計で年間約250人)
・男性:18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方(推計で年間約1万6千人)。男性にとっては、従来受給できなかったものが新たに5年間受給できるようになる改善
女性の有期給付への移行は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。男性は2028年4月から一斉に適用されます。
受給総額はどう変わるか|生命保険の必要保障額への影響

この改正で最も重要なのは、「遺族年金の減少分を生命保険で補う必要があるかどうか」という判断です。
子どものいない共働き世帯の場合
従来、30歳以上の妻は遺族厚生年金を無期限で受給でき、40歳以降は中高齢寡婦加算も加わるため、65歳までの受給総額は数百万円〜2,000万円以上に達するケースがありました。改正後は5年間の有期給付(約1.3倍に増額)に限定されるため、受給総額の差は数百万円〜1,000万円以上になる可能性があります。
ただし、共働きで十分な収入がある場合は、もともと遺族年金への依存度が低く、影響は限定的です。問題は、片働きに近い世帯や、配偶者の収入が低い世帯で、従来の無期限給付を前提にしたライフプランが崩れる可能性があります。
子どもがいる世帯の場合
子どもが18歳年度末に達するまでは現行制度と変わりません。遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給され、子の加算額も年間約23.5万円→約28万円に増額される予定です。子どもが18歳年度末を超えた後は、5年間の有期給付(+継続給付)の対象へ移行します。
生命保険の必要保障額をどう見直すか
遺族年金の変更に伴い、生命保険の必要保障額も再計算が必要です。以下の手順で確認しましょう。
・ステップ1:ねんきんネットや年金定期便で、現在の厚生年金加入実績に基づく遺族厚生年金の見込額を確認する
・ステップ2:改正後のルール(5年有期×約1.3倍)で受給総額を概算する
・ステップ3:遺族の生活費・住居費・教育費の必要額から遺族年金の受給総額を差し引き、不足額を算出する
・ステップ4:不足額を掛け捨ての定期保険でカバーするか、預貯金・NISAで確保するかを検討する
共働きで双方に十分な収入がある世帯は、遺族年金への依存度が低いため、生命保険の増額は不要な場合もあります。一方、片働きに近い世帯や住宅ローンの団信がない世帯は、早めに必要保障額の再計算を行うべきでしょう。
まとめ|改正の影響を正確に把握し、過不足のない備えを
今回の遺族厚生年金の見直しは、男女間の格差を解消する制度改正であり、影響を受ける範囲を正確に理解することが重要です。
・2028年4月施行。子のない60歳未満の配偶者は原則5年間の有期給付に
・有期給付は約1.3倍に増額されるが、受給総額は減少する可能性がある
・5年後も収入が月額約10万円以下なら継続給付が全額支給
・すでに受給中の方、60歳以上で受給権が発生する方、子どもがいる間の給付には影響なし
・男性は新たに受給対象に(年間約1万6千人)。女性は20年かけて段階的に移行
・遺族年金の減少分が生命保険の必要保障額に直結する。ねんきんネットで見込額を確認し、不足額を再計算しておくことが重要
・共働きで収入が十分なら影響は限定的。片働きに近い世帯は早めの見直しを
まずはねんきんネットで遺族厚生年金の見込額を確認し、改正後のルールで受給総額がどう変わるかを把握するところから始めましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しました。執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



