FPによる貸金業法学習記録
貸金業者が負う返済能力調査の義務とその詳細

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者が行う返済能力の調査は、顧客の多重債務を防止し、健全な貸付取引を確保するための、貸金業法に基づく最も重要な手続きの一つである。この調査は、単に融資の可否を判断するだけでなく、顧客の生活の安定を守るという公的な役割も担っている。
貸付け契約締結時の調査義務
貸金業者は、顧客等との貸付けの契約を締結する際、その返済能力を適切に判断するための調査を実施する義務がある。
調査対象となる契約の範囲
・貸付けの契約だけでなく、その貸付けに係る保証契約を締結する場合も、保証人になろうとする者の返済能力の調査が求められる。
・貸付けの対象が法人であったとしても、個人の場合と同様に、貸金業者はその返済能力について調査を行わなければならない。
調査すべき主要な事項
貸金業者が調査を通じて確認すべき事項には、主に以下のものが含まれる。
・顧客等(借り手や保証人)の収入や収益の状況
・顧客等が有する資力(資産や負債の状況)
・他の貸金業者等からの借入れを含む借入状況
・当該契約に基づく返済計画の合理性
個人の顧客に対する調査と指定信用情報機関の利用
個人である顧客と貸付けの契約を結ぼうとする場合、貸金業者は返済能力調査の一環として、原則として指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが義務付けられている。
信用情報の利用が不要となる契約
ただし、以下のいずれかの契約については、指定信用情報機関の信用情報を使用しなくてもよいとされている。
・法人に対する貸付けに係る契約
・極度方式貸付けに係る契約
・手形の割引を内容とする契約
・貸金業者を債権者とする、金銭の貸借の媒介に係る契約
・特定非営利金融法人が行う、特定貸付け契約および当該契約に係る保証契約
極度方式貸付けの理解
極度方式の契約は、カードローンなどに代表される、繰り返し利用される貸付形態であり、特有の用語がある。
極度方式基本契約と極度方式貸付けの違い
まず、極度借入とは、あらかじめ設定された極度額(利用限度額)の範囲内で、借入れと返済を繰り返し行うことが合意された融資契約を指す。この極度借入を可能にするために、貸主と借主が結ぶ契約が極度方式基本契約(リボルビング契約)である。
一方、極度方式貸付けとは、この極度方式基本契約に基づいて実際に行われる個別の貸付けの行為を指す。したがって、極度方式基本契約は「枠組みとしての契約」であり、極度方式貸付けは「その契約に基づく個別の貸付け行為」である点で区別される。
資力を証明する書面の提出要件
個人顧客と貸付け契約を締結する場合、以下のいずれかの条件に該当するときは、資金需要者である個人顧客から、その資力を明らかにする書面(源泉徴収票や確定申告書など)の提出を受けなければならない。
書面提出が求められる条件
・当該貸金業者からの借入残高の合計額(当該貸金業者合算額)が50万円を超える場合
・当該個人顧客の、全ての貸金業者からの借入残高の合計額(個人顧客の合算額)が100万円を超える場合
保証契約に関する特例
ただし、保証契約を締結しようとする際には、保証人になろうとする人からの資力を明らかにする書面の提出は必要ない。
書面の鮮度
提出された書面は、再度返済能力の調査を行う時点においても、直近の期間に係るものであるなど、適切な鮮度を保っている必要がある。
調査記録の作成と保存期間
貸金業者は、顧客等との貸付けの契約を締結した場合、実施した返済能力の調査に関する記録を作成し、これを一定期間保存しなければならない。
記録の保存期間
記録の保存期間は、契約の種類によって以下のように定められている。
・貸付けに係る契約の場合:契約に定められた最終の返済期日まで(債権が弁済等により消滅した場合は、その消滅の日まで)。
・極度方式基本契約の場合:契約解除の日、またはその契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る最終の返済期日のうち最も遅い日のいずれか遅い日まで。
・貸付けに係る契約の保証契約の場合:貸付けに係る契約の最終の返済期日(または債権消滅の日)と、保証契約に基づく債務が消滅した日のいずれか早い日まで。