FPによる貸金業法学習記録
貸金業における契約締結前の書面交付:その目的と記載事項

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者が顧客に貸付けを行う際、契約内容について誤解が生じないよう、契約を結ぶ前に詳細な情報を記載した書面を交付することが法律で義務付けられている。これは、借りる者が契約の重要な事項を事前に正確に理解し、納得した上で契約を結ぶための重要なプロセスである。
契約締結前の書面交付の原則
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約が成立する前までに、契約の内容を説明するための書面を相手方となる者に交付しなければならない。この書面には、契約内容に関する重要な事項を明らかにする必要がある。
書面交付の対象と時期
・交付の対象: 契約の内容を説明する書面を、借りる者になろうとする者に交付する。
・交付の時期: 契約を締結する前までに交付する必要がある。契約と同時に、あるいは契約後に交付した場合は、法令の要件を満たさない。
契約締結前の書面への記載事項(通常の貸付け)
一括で貸し付ける通常の貸付け(証書貸付など)の場合、書面には主に以下の事項を記載する。
・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
・貸付けの金額
・貸付けの利率(実質年率など)
・返済の方式(元利均等返済など)
・返済期間及び返済回数
・将来支払うべき利息及び元本以外の費用の額の合計額(予定される返済総額)
・遅延損害金(賠償額の予定)に関する定めがあるときは、その内容
・担保に関する定めがあるときは、その内容
極度方式基本契約における記載事項
極度方式基本契約(カードローンやリボ払いなど)は、あらかじめ設定した極度額(利用限度額)の範囲内で、繰り返し借り入れ・返済を行う契約の枠組みを定めるものである。この基本契約を締結する際にも、契約締結前の書面交付が必要となるが、通常の貸付けとは記載事項に違いがある。
極度方式基本契約に記載する主な事項
極度方式基本契約の書面には、通常の貸付けの書面とほぼ同じ事項を記載するが、以下の点が異なる。
・貸付けの金額ではなく、極度額(貸付けの元本の残高の上限額)を記載する。
記載が不要な事項
極度方式基本契約は、将来の個別の借入れ状況によって返済計画が変動するため、以下の事項は、この基本契約の書面には記載しない。
・貸付けの金額
・返済期間及び返済回数
・将来支払うべき返済金額の合計額
極度方式「貸付け」は書面交付の対象外
極度方式基本契約が締結された後、極度額の範囲内で行われる個別の貸付け(極度方式貸付け)については、契約締結前の書面交付は必要ない。
電磁的方法による交付(メールなど)
契約締結前の書面は、原則として紙の書面で交付しなければならない。しかし、借りる者(相手方)の利便性を考慮し、以下の条件を満たせば、電子メールなどの電磁的方法で書面に記載すべき事項を提供することも可能である。
・貸金業者は、あらかじめ、借りる者から、書面または電磁的方法により、電磁的方法での提供を受ける旨の承諾を得ておく必要がある。
・事前の承諾なく、電子メールなどで書面を送付することは認められていない。
・借りる者は、いつでもこの電磁的方法による提供の承諾を撤回できる。