FPによる貸金業法学習記録
基準額超過極度方式基本契約に係る調査

この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業における極度方式基本契約(カードローン契約など、あらかじめ設定された極度額の範囲内で繰り返し借入れと返済ができる契約)に基づく貸付けは、個人の過剰な借入れを防止するため、厳格なルールに基づき、顧客の返済能力を継続的に調査することが義務付けられている。特に、一定の残高や利用額を超えた契約は「基準額超過極度方式基本契約」として、さらに厳密な管理が求められる。
極度方式基本契約における返済能力の調査
貸金業者が個人顧客等と極度方式基本契約を締結する際、またはその極度額を増額しようとする場合は、原則として、顧客の返済能力の調査を行わなければならない。
・この調査により、顧客の返済能力を超える貸付けは厳に禁止されている。
・個人顧客等を相手とする場合、貸金業者は、必ず指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行う必要がある。
・これらの調査の結果は、記録を作成し、保存する義務がある。
極度額の増額時の調査に関する留意点
極度額を増額する場合にも返済能力の調査は原則必要となるが、例外的に不要となるケースがある。
・顧客と連絡がとれなくなり、一時的に極度額を減額していたが、その後連絡が回復し、元の極度額に戻すときは、返済能力の調査は必要ない。これは、返済能力の低下が原因ではないため。
・しかし、返済能力の低下が原因で極度額が一時的に減額されていた場合、その極度額を戻そうとするときは、返済能力が回復したかを判断するため、調査が必要となる。
基準額超過極度方式基本契約該当性の調査
極度方式基本契約について、貸金業者は以下の条件に該当するかどうかを定期的に確認しなければならない。
以下の定められた期間内に行った極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合、指定信用情報機関の情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
・ここでいう定められた期間とは、契約日から1ヶ月以内の一定の期日まで、および、その翌日以降1ヶ月ごとに区切られたそれぞれの期間である。
基準額超過極度方式基本契約に係る調査の期限
上記の調査要件に該当し、調査が必要となった場合、貸金業者は、当該期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼する必要がある。
3ヶ月ごとの定期調査
貸金業者は、個人顧客との極度方式基本契約について、残高がある場合は、原則として3ヶ月以内ごとに、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかを調査しなければならない。
3ヶ月ごと調査の免除条件
ただし、以下のいずれかの場合は、この3ヶ月ごとに行う調査は免除される。
・当該一定の期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合。
・一定の理由により、新たな極度方式貸付けの停止措置が既に講じられている場合(なお、極度額の減額措置が講じられている場合は、調査は必要である)。
基準額超過と認められた場合の措置
調査の結果、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたとき、貸金業者は顧客の過度な借入れを抑制するために、以下のいずれかの措置を講じなければならない。
・極度額の減額措置
・新たな極度方式貸付けの停止措置
この措置は、あくまで貸付けの抑制であり、契約自体を解除するものではない点に留意が必要である。
極度方式貸付の停止措置の解除と調査
顧客が債務の履行を遅滞したために、貸金業者が極度方式貸付の停止に係る措置を講じていた場合、この措置を解除しようとする場合には、再度、顧客の返済能力等を確認するため、基準額超過極度方式基本契約に係る調査が必要となる。