税金(一般的な内容)
セルフメディケーション税制とは?対象医薬品・控除額の計算方法・申請手順をわかりやすく解説

セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種などの健康管理に取り組んでいる方が、薬局やドラッグストアで購入した対象医薬品の費用について所得控除を受けられる制度です。国税庁によると、年間の対象医薬品購入費が1万2,000円を超えた部分(上限8万8,000円)が控除の対象となります。通常の医療費控除では年間10万円の壁がありますが、この特例は1万2,000円からという低い基準で適用できるため、病院にかかることが少ない方にとって使いやすい制度といえるでしょう。この記事では、対象医薬品の見分け方から控除額の計算、申請手続きまで解説します。
セルフメディケーション税制の仕組みと適用期間
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度で、健康維持への取り組みを行う方が対象医薬品を購入した場合に所得控除を受けられます。
この制度は2017年(平成29年)1月に創設され、令和8年(2026年)12月31日までが適用期間です。制度の背景には、高齢化に伴う国民医療費の増加があります。軽度の体調不良を自分で手当てする「セルフメディケーション」を推進することで、医療費の適正化を図ることが目的とされています。
通常の医療費控除との違い
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、どちらか一方しか選べない「選択適用」の関係にあります。一度選択した後は、更正の請求や修正申告によって変更することもできません。
両者の主な違いは以下のとおりです。
・通常の医療費控除:年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた部分が対象。控除上限は200万円
・セルフメディケーション税制:対象医薬品の購入費が年間1万2,000円を超えた部分が対象。控除上限は8万8,000円
通常の医療費控除のほうが控除上限額は高いものの、年間の医療費が10万円に届かないケースでは適用できません。一方、セルフメディケーション税制は1万2,000円を超えれば適用可能なため、日頃から市販薬を購入する機会が多い方に向いた制度といえます。
出典:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

この制度を利用するには、申告する本人がその年に健康の保持増進や疾病予防のための「一定の取組」を行っていることが条件となります。
「一定の取組」として認められる6つの活動
国税庁No.1129によると、以下の6つが「一定の取組」に該当します。
・保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
会社員の方であれば、勤務先の定期健康診断を毎年受けているだけでこの要件を満たせます。ただし、取組を行っていることが求められるのは申告する本人であり、家族が取組を行っていても本人が該当しなければ適用を受けられない点にはご注意ください。
出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
対象となる医薬品の範囲と見分け方
対象医薬品は「スイッチOTC医薬品」と、2022年1月の制度改正で追加された「非スイッチOTC医薬品」の2種類に分かれています。
スイッチOTC医薬品とは
スイッチOTC医薬品とは、もともと医師の処方が必要だった医療用医薬品の成分を、安全性の確認を経てドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品に転用(スイッチ)したものを指します。国税庁No.1132によると、スイッチOTC医薬品の対象有効成分は93成分(令和6年1月15日現在)が定められています。
具体的な商品としては、解熱鎮痛薬のロキソニンS、胃腸薬のガスター10、アレルギー用薬のアレグラFXなどが代表的です。
非スイッチOTC医薬品(2022年以降追加)
2022年(令和4年)1月からは、スイッチOTC医薬品以外にも対象が拡大されました。具体的には、以下の薬効に該当するOTC医薬品が追加されています。
・外用鎮痛消炎薬(湿布薬など)
・解熱鎮痛薬
・鎮咳去痰薬(せき止めなど)
・かぜ薬
・鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬
・抗ヒスタミン薬、その他のアレルギー用薬
非スイッチOTC医薬品の対象有効成分は42成分が定められており、アスピリンやアセトアミノフェンなどが含まれます。
対象商品の見分け方
対象医薬品を見分ける方法は主に2つあります。
1つ目は、商品パッケージに印刷された共通識別マークの確認です。対象医薬品の多くには「セルフメディケーション 税 控除対象」と記載されたマークが表示されています。ただし、このマークの表示は義務ではないため、掲載されていない商品もある点に留意が必要です。
2つ目は、購入時のレシート(領収書)での確認です。対象商品を購入すると、レシートにセルフメディケーション税制の対象である旨が記載されます。製品名の前に★印が付いたうえで「★印はセルフメディケーション税制対象」と表記されるのが一般的でしょう。
対象品目の一覧は厚生労働省のホームページで公開されており、随時更新されています。
出典:国税庁「No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」
出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
控除額の計算方法と具体例

セルフメディケーション税制の控除額は、対象医薬品の年間購入費から1万2,000円を差し引いた金額(上限8万8,000円)です。
計算式は以下のとおりとなっています。
控除額 = 対象医薬品の年間購入費(保険金等で補填された金額を除く)− 1万2,000円
なお、健康診断や予防接種の費用そのものは、セルフメディケーション税制の控除対象には含まれません。
【計算例】年間購入費5万円・所得税率20%の場合
対象医薬品を年間5万円購入した場合の節税効果を試算してみましょう。
①控除額の計算
5万円 − 1万2,000円 = 3万8,000円
②所得税の軽減額(税率20%の場合)
3万8,000円 × 20% = 7,600円
③住民税の軽減額(税率10%)
3万8,000円 × 10% = 3,800円
④合計の節税額
7,600円 + 3,800円 = 1万1,400円
年間5万円の医薬品購入で約1万1,400円の節税効果が得られる計算になります。通常の医療費控除では年間10万円に届かないために控除を受けられないケースでも、セルフメディケーション税制なら活用できるのが特徴です。
確定申告の手続きと必要書類

セルフメディケーション税制の控除を受けるには確定申告が必要で、年末調整では適用できません。
必要な書類
確定申告の際に提出が必要な書類は以下のとおりです。
・セルフメディケーション税制の明細書:対象医薬品の購入先、金額、医薬品名などを記載する書類。国税庁のホームページからダウンロード可能
・確定申告書:通常の確定申告書に、セルフメディケーション税制に関する事項を記載
令和3年分以降の申告では、「一定の取組」を証明する書類(健診結果通知書など)の添付は不要になりました。ただし、確定申告期限から5年間は税務署から提示を求められる可能性があるため、手元に保管しておくことが重要です。
また、レシート(領収書)の添付も不要ですが、明細書の記入内容を確認するために提出を求められる場合があるため、こちらも5年間の保管が必要となります。
e-Taxでの申告方法
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで明細書が自動作成されます。マイナポータルと連携すると、医療費通知情報の自動取得も可能です。e-Taxで提出すれば添付書類の一部が省略でき、手続きの負担を減らせるでしょう。
出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
通常の医療費控除とどちらを選ぶべきか

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらが有利かを比較したうえで選択する必要があります。
セルフメディケーション税制が有利なケース
以下のような方は、セルフメディケーション税制のほうが節税効果を得やすい傾向にあります。
・年間の医療費(通院費、入院費など)が10万円に届かない方
・花粉症や頭痛などで市販薬を定期的に購入している方
・家族全員が比較的健康で、病院を受診する機会が少ない方
通常の医療費控除が有利なケース
一方、以下に該当する方は通常の医療費控除を選んだほうが控除額が大きくなりやすいでしょう。
・年間の医療費が10万円を超えている方
・歯科治療や入院など高額な医療費が発生した方
・家族の医療費を合算すると10万円を超える方
両方の控除額を計算してから、金額の大きいほうを選ぶのが確実な方法です。確定申告書等作成コーナーでは両方の控除額をシミュレーションできるため、申告前に比較しておくことをおすすめします。
セルフメディケーション税制を活用するための実務的なポイント

制度を最大限に活用するためには、日頃からいくつかの点を意識しておくことが欠かせません。
まず、対象医薬品のレシートは必ず保管しましょう。年末にまとめて集計しようとしても、レシートを紛失していれば申告に必要な金額を正確に把握できません。月ごとに封筒やファイルに分けて保管しておくと、確定申告の際の作業がスムーズになります。
次に、家族分の購入費も合算できる点を押さえておきましょう。「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」の分も対象となるため、家族全員分のレシートを集約すれば1万2,000円の基準を超えやすくなります。
さらに、制度の適用期間は令和8年(2026年)12月31日までと定められています。期限が近づいているため、該当する方は早めに制度の活用を検討しておくとよいでしょう。
まとめ
セルフメディケーション税制は、年間1万2,000円を超える対象医薬品の購入費に対して所得控除を受けられる、医療費控除の特例制度です。通常の医療費控除で10万円に届かない方でも活用でき、会社の健康診断を受けていれば適用要件を満たせます。対象商品はレシートやパッケージの識別マークで確認が可能で、2022年以降は対象範囲が拡大されました。通常の医療費控除と比較したうえで有利なほうを選択し、日頃からレシートを保管しておくことが、確定申告でスムーズに控除を受けるためのポイントとなるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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