火災保険
火災保険で水漏れは補償される?適用される事例と対象外のケースを解説

火災保険は火災だけでなく、給排水設備の事故による水漏れ損害にも対応できる場合があります。ただし、補償を受けるには契約に「水濡れ」が含まれていることが条件であり、経年劣化や自然災害による雨漏りは原則として対象外です。
この記事では、火災保険が適用される水漏れの具体的な事例と、補償されないケースについて、損害保険業界の情報をもとに整理しました。ご自身の契約がどこまでカバーしているか、確認する際の参考にしてください。
※火災保険の補償範囲は契約内容によって異なります。必ずご加入中の火災保険の約款をご確認ください。
火災保険における「水濡れ」補償の基本的な仕組み

火災保険の水濡れ補償は、給排水設備の事故や他の戸室からの漏水による損害を対象とする補償です。
火災保険には水に関する補償として「水濡れ」と「水災」の2種類がありますが、それぞれ対象となる損害は明確に区別されています。違いを正しく理解しておくことで、万が一の際に適切な保険金請求ができるようになるでしょう。
「水濡れ」と「水災」は対象となる損害が異なる
水濡れ補償は、水道管や排水管、トイレの水洗用設備、スプリンクラーといった給排水設備の事故による損害が対象となります。マンションなどで上階の住人が起こした水漏れによる被害も、この水濡れ補償の範囲に含まれるのが一般的です。
一方、水災補償は台風・暴風雨・豪雨による洪水、高潮、土砂崩れなど自然災害が原因の損害をカバーする仕組みになっています。マンション高層階では洪水リスクが低いため、水災補償は不要でも水濡れ補償は付けておくべきケースも少なくありません。
補償されるのは「水漏れによって生じた損害」に限られる
水濡れ事故が発生した場合、火災保険で補償されるのは水漏れの結果として生じた損害に限定される点を押さえておくことが重要でしょう。
具体的には、濡れた床や壁紙の張り替え費用、水浸しになった家電製品の修理・買い替え費用などが該当するでしょう。ただし、水漏れの原因となった給排水管そのものの修理費用は、原則として補償対象外です。
火災保険は「水漏れによって生じた被害(結果)」を補償するものであり、「原因」を直す費用はカバーしない仕組みとなっている点に注意が必要でしょう。
火災保険で補償される水漏れの具体的な事例

給排水設備の偶発的な事故や、他の住戸からの漏水被害は、火災保険の水濡れ補償の対象です。
どのような水漏れが補償されるのか、代表的な事例を確認していきましょう。
給排水管の凍結による水漏れ
冬季に多発する水漏れ事故の一つが、給排水管の凍結によるものです。
寒冷地では、水道管が凍結して膨張し、亀裂が生じることがあります。その後、気温が上昇して氷が溶けると、亀裂部分から水漏れが発生するでしょう。火災保険に水濡れ補償が含まれていれば、凍結による給排水管破損から生じた損害も補償対象となる可能性があります。
排水溝のつまりによる水漏れ
秋から冬にかけて、落ち葉が排水溝に詰まり排水管が破損するケースも見られます。
賃貸物件など管理が行き届きにくい場合、排水溝のつまりが原因で壁や天井にシミができたり、断熱材まで損害が及んだりすることがあるでしょう。これらの修理費用についても、給排水設備の事故として火災保険の補償対象となる場合があります。
洗濯機のホース外れによる水漏れ
日常生活で起こりうる身近な水漏れの一つが、洗濯機のホース外れによるものです。
帰宅したら洗濯機のホースが外れて部屋が水浸しになっていた、というケースでは、「不測かつ突発的な事故」として火災保険の補償対象となる可能性があるでしょう。ただし、故意や重大な過失が認められる場合は補償されないこともあるため、まずは加入している保険会社に相談することをお勧めします。
孔食(ピンホール)による水漏れ
築年数が経過した物件で特に多い水漏れ原因が、孔食(ピンホール)です。
ピンホールとは、配管の内部が部分的に腐食して小さな穴が開く現象を指します。築30年以上の物件で使用されている銅管に多く見られ、気づかないうちに天井や床にシミができるケースがあるでしょう。
火災保険に水濡れ補償が含まれていれば、ピンホールから生じた水漏れ損害も補償対象となる場合があります。
・建物への被害:天井や床のシミ・汚損は、建物の火災保険で修理費用がカバーされる可能性がある
・家財への被害:家具や家電が水濡れで使えなくなった場合、家財保険に加入していれば補償対象となる
ピンホールは早期発見・早期対処が重要
ピンホールは一度発生すると、配管の別の箇所にも生じやすい特徴を持っています。
「水道代が急に上がった」と感じたら注意が必要です。床下などでピンホールによる水漏れが起きている可能性も考えられるでしょう。放置すると建物の構造部分にまで影響が及ぶ恐れがあるため、早めの点検をお勧めします。
また、同じ原因で繰り返し水漏れが起こると、保険金の支払いを断られるケースもあります。ピンホールが見つかった場合は、根本的な配管修理を検討することが賢明でしょう。
上階からの水漏れ被害
マンションやアパートで上階の住人が起こした水漏れにより、自室の天井や壁、家財に損害が及んだ場合も、水濡れ補償の対象となります。
被害を受けた側は、自分の火災保険の水濡れ補償から保険金を受け取ることが可能です。また、原因をつくった上階の住人に対して損害賠償を請求する方法も選択肢の一つでしょう。
火災保険で補償されない水漏れのケース

火災保険はすべての水漏れを補償するわけではなく、原因や状況によって対象外となる場合があります。
請求前に確認しておきたい「対象外」のケースを整理しました。
経年劣化が原因の水漏れ
経年劣化による水漏れは、原則として火災保険の補償対象外です。
火災保険が補償するのは「偶然かつ突発的な事故」による損害に限られます。経年劣化は時間の経過とともに予測できる自然な消耗と見なされるため、補償の条件を満たしません。
ただし、壁の中など普段目にすることが難しい場所にある配管の劣化で、定期的な点検が困難だった場合は、「予見できなかった事故」として保険会社が認定するケースもあるでしょう。経年劣化が疑われる場合でも、まず保険会社に相談してみることをお勧めします。
屋根や外壁の老朽化による雨漏り
屋根や外壁が古くなったことで発生する雨漏りは、火災保険の水濡れ補償では補償されません。
ただし、例外もあるでしょう。雪の重さで屋根が破損して生じた水漏れは「雪災」として、台風や暴風で屋根が損壊した場合は「風災」として補償対象となる可能性があります。原因によって適用される補償が異なるため、被害の経緯を正確に保険会社へ伝えることが重要です。
故意または重大な過失による水漏れ
窓を開けたまま外出して雨が吹き込んだ場合や、蛇口を閉め忘れて室内が水浸しになった場合など、故意または重大な過失が認められる水漏れは補償対象外となります。
火災保険が対象とするのは「突発的」かつ「偶然」に起きた事故に限られています。自分の不注意が原因の水漏れでは、補償を受けられない可能性が高いでしょう。
自然災害による水害は「水災」補償の対象
台風や豪雨による洪水、土砂崩れなど自然災害が原因の水害は、「水濡れ」ではなく「水災」補償の対象になります。
水災補償を付帯していなければ、これらの被害は補償されません。さらに、地震や噴火による津波の被害は火災保険では補償されず、地震保険でのみ対応となる点にも留意が必要です。
水漏れ被害と家財保険の関係

水漏れ被害から家財を守るには、建物の火災保険とは別に家財保険への加入が欠かせません。
火災保険の「建物」と「家財」の補償は別々に設定されているため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
建物と家財は別々の補償対象
火災保険では、「建物」と「家財」の補償対象が明確に区分されています。
水漏れで床や壁など建物部分が損害を受けた場合は、建物の火災保険で修理費用が補償されるでしょう。しかし、室内にある家具や家電製品が水浸しになった場合、建物の火災保険だけでは家財の損害は補償されません。
家財を水漏れ被害から守るためには、建物の火災保険に加え、水濡れ補償が含まれた「家財保険」に加入しておく必要があります。
賃貸住宅の場合の注意点
賃貸物件への入居時には、多くの場合で火災保険への加入が求められるでしょう。
賃貸入居者向けの火災保険は、自分の家財を補償する保険と、物件オーナーに対する損害を補償する「借家人賠償責任保険」がセットになっているのが一般的です。水漏れを起こして借りている部屋に損害を与えた場合は、借家人賠償責任保険で対応できる可能性があります。
賃貸オーナーが押さえておくべきポイント

賃貸物件のオーナーは、建物の火災保険に加え、施設賠償責任保険の付帯も検討する必要があります。
共用部分の管理責任はオーナーにあるため、水漏れリスクへの備えは不可欠でしょう。
共用部分の水漏れはオーナーの管理責任
賃貸アパートやマンションで共用部分の配管から水漏れが発生し、入居者の家財に損害を与えた場合、責任はオーナーにあります。
・建物への被害:オーナー自身が加入している火災保険で対応できる可能性がある
・入居者の家財被害:オーナーの施設賠償責任保険で弁償する必要が出てくる
オーナーの立場では、火災保険と施設賠償責任保険の両方に加入しておくことで、水漏れによる賠償リスクに備えられるでしょう。
火災保険の見直しと保険金請求のポイント

水漏れリスクに備えるには、現在の契約内容を定期的に確認し、必要な補償が含まれているかを把握することが重要です。
見直しの際に確認すべきポイントをまとめました。
契約内容で確認すべき4つの項目
火災保険の補償範囲は契約によって異なるため、以下の点を確認しておくことをお勧めします。
・水濡れ補償が含まれているか
・家財も補償対象となっているか
・個人賠償責任保険(特約)が付帯されているか
・免責金額(自己負担額)はいくらに設定されているか
保険金の請求期限は保険法で「3年」と定められている
保険法第95条により、保険金の請求権は権利を行使できる時から3年で時効により消滅すると定められています。保険会社が独自に請求期限を設けている場合もあるため、損害が発生したら速やかに保険会社へ連絡することが重要でしょう。
水漏れのように判断が難しいケースでは、そもそも保険金が支払われる可能性があることに気づかず、連絡しないまま過ごしている方も少なくありません。「補償対象になるのだろうか」と迷った場合でも、まず加入している保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。
出典:e-Gov法令検索「保険法(平成20年法律第56号)第95条」
火災保険は単なる「お守り」ではなく、水漏れリスクにも対応できる実用的な備えです。ご自身の火災保険がどの範囲まで補償しているか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。
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