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中小企業退職金共済(中退共)とは?制度の仕組みと加入前に知っておきたい注意点

「従業員に退職金を用意したいが、自社で積み立てる余裕がない」──そんな中小企業経営者の声に応える制度が、中小企業退職金共済制度(中退共)です。国の中小企業対策として設けられた制度であり、掛金は全額損金(必要経費)算入、国の助成も受けられるなど、導入のハードルは低く設計されています。しかし、制度の性質上、懲戒解雇でも退職金が従業員に直接支払われる、掛金の減額が難しいなど、「入ってから想定と違った」と感じるケースも少なくありません。この記事では、中退共の仕組みとメリットを整理したうえで、加入前に確認しておきたい注意点や、他の退職金準備手段との比較の考え方まで取り上げます。
中退共の仕組み|掛金の流れと退職金の支払い方法

中退共は、昭和34年に制定された「中小企業退職金共済法」に基づく国の制度であり、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。事業主が毎月の掛金を納付し、従業員の退職時には中退共から退職金が直接従業員に支払われる外部積立型の仕組みです。制度の基本的な流れを整理すると、以下のようになります。
・事業主が中退共と退職金共済契約を締結する
・毎月の掛金を事業主が金融機関の口座振替で納付する
・従業員が退職した際、中退共から退職金が直接従業員の口座に振り込まれる
ポイントは、退職金が事業主を経由せず、従業員に直接支払われる点でしょう。これは従業員の受給権を保全するための仕組みですが、後述するとおり事業主にとっては「コントロールしにくい」側面にもなります。
中退共の加入要件と掛金|事業主が全額負担する仕組み

中退共に加入できる企業には業種ごとの基準があり、掛金は月額5,000円~30,000円の16種類から従業員ごとに選択して全額を事業主が負担する仕組みとなっています。
加入できる企業の要件
中退共に加入できるのは、業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を満たす中小企業です。一般業種の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下が目安となります。個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数で判断されます。
なお、事業主本人や役員は加入できません。経営者自身の退職金準備には、小規模企業共済など別の制度を検討する必要があるでしょう。
加入対象となる従業員
原則として、雇用する従業員は全員加入させる必要があります。ただし、期間を定めて雇用される従業員、試用期間中の従業員、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員については、加入させなくてもよいとされています。
家族従業員(配偶者を含む)は、従業員としての実態があり使用従属関係が認められる場合に限り加入可能です。事業主と生計を一にする同居の親族については、使用従属関係の確認書類の提出が求められます。
掛金の金額と選択肢
掛金は月額5,000円から30,000円までの16種類から、従業員ごとに選択する仕組みです。短時間労働者(パートタイマー等)向けには、特例として2,000円・3,000円・4,000円の掛金月額も用意されています。
掛金は全額事業主負担であり、従業員に負担させることはできません。法人の場合は損金として、個人事業の場合は必要経費として全額が非課税扱いになります。
中退共のメリット|国の助成と管理の簡便さ

中退共には、新規加入時に掛金月額の2分の1(上限5,000円)が1年間助成される国の助成制度があり、掛金は全額損金算入が可能です。退職金の計算・支払いは中退共が行うため、事務負担が軽い点も中小企業に適した設計といえるでしょう。
国の助成制度
中退共には2種類の国の助成があります。
・新規加入掛金助成:初めて中退共に加入する事業主に対し、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)が助成される。短時間労働者の特例掛金(4,000円以下)加入者には、さらに300円~500円の上乗せ助成がある
・月額変更助成:掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の3分の1が1年間助成される
なお、同居の親族のみを雇用する事業主は助成の対象外となる点には注意が必要です。
出典:厚生労働省|中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
掛金の税務上の取り扱い
掛金は、法人の場合は全額が損金に、個人事業の場合は全額が必要経費として計上できます。社会保険料のような従業員負担がないため、従業員の手取り額に影響を与えずに退職金を準備できるのも特徴でしょう。
管理の簡便さ
口座振替で掛金を納付するだけで、退職金の計算・管理・支払いは中退共が行います。毎年、従業員ごとの掛金納付状況や退職金試算額が事業主に通知されるため、自社で複雑な退職金計算をする必要がありません。導入時の初期費用や運営にかかる事務コストが実質的に不要である点は、人事・総務の人員が限られる中小企業にとって見逃せない利点といえます。
転職時の通算制度
転職先の企業も中退共に加入している場合、前の会社で積み立てた退職金を通算できる仕組みがあります。一定の要件を満たす必要はありますが、従業員にとっては「転職しても退職金がリセットされない」安心感につながるでしょう。
中退共の注意点|加入前に必ず確認すべき5つのポイント

制度のメリットが語られることが多い中退共ですが、懲戒解雇でも退職金が従業員に直接支払われる、掛金の減額が容易でないなど、事業主にとって「使いにくい」と感じる特性がいくつか存在します。税理士や社労士からの紹介で加入したものの、実務で困るケースも報告されているため、以下の点は加入前に確認しておきましょう。
①懲戒解雇でも退職金が従業員に直接支払われる
中退共の退職金は、退職理由が自己都合でも会社都合でも金額は変わりません。懲戒解雇の場合でも、原則として退職金は従業員に直接支払われます。
退職金の減額には厚生労働大臣の認定が必要であり、手続きは容易ではありません。加えて、退職金の全額を減額する(不支給とする)ことはできない仕組みになっています。さらに、減額が認められた場合でも、その減額分は中退共の長期加入者の退職金支払財源に繰り入れられ、事業主には返還されません。つまり、事業主にとっては掛金が戻らないうえに手続きの負担だけが生じることになります。
退職金規程で「懲戒解雇の場合は退職金を不支給とする」と定めていても、中退共から支払われる退職金は別の仕組みで動くため、規程どおりに運用できない場面が生じうる点には留意が必要です。
出典:中退共|懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
②掛金の減額が難しい
掛金月額の増額はいつでも可能ですが、減額には従業員の同意、または厚生労働大臣の認定が求められます。業績が悪化して掛金の負担を軽くしたい場合でも、すぐに減額できるわけではありません。
また、共済契約を解除(脱退)したい場合も、従業員の同意が得られず掛金納付の継続が困難であることについて厚生労働大臣の認定が必要となります。一度加入すると「やめにくい」制度設計である点は、経営判断に影響する要素でしょう。
③短期退職では掛金が戻らない
加入後の納付期間によって、退職金の支給額は以下のように変わります。
・12か月未満で退職:退職金は支給されない(掛金は全額が戻らない)
・12か月以上24か月未満で退職:退職金額が掛金納付総額を下回る
・24か月以上3年6か月以下:おおむね掛金相当額
・3年7か月以上:運用利息と付加退職金が加算され、掛金納付額を上回る
従業員の定着率が低い企業の場合、短期退職が多ければ掛け捨てになるリスクがあります。
④退職金額を事業主がコントロールできない
中退共の退職金は、掛金月額と納付月数に基づく「基本退職金」と、運用実績に応じた「付加退職金」の合算で決まります。自己都合退職と会社都合退職で金額に差をつけることはできません。
自社の退職金規程で「勤続年数や退職事由に応じた支給率」を設定している場合、中退共の支給額と退職金規程上の金額が一致しないことがあります。差額を会社が補填するか、中退共の支給額を退職金規程の上限とするかなど、退職金規程との整合性をあらかじめ設計しておく必要があるでしょう。
⑤企業規模が拡大すると加入資格を失う可能性がある
中退共は中小企業向けの制度であるため、事業の成長によって資本金や従業員数が基準を超えた場合、加入資格を失います。その場合は確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金など、他の退職金制度への資産移換が必要になります。
退職金の受取時の税金|退職所得控除を活かせる

中退共から支払われる退職金は、税法上「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が適用されるため税負担が軽くなる仕組みです。給与所得と比べて税制上の優遇措置が設けられている点は、従業員にとっての利点といえるでしょう。
退職所得の計算式は以下のとおりとなっています。
退職所得 =(退職金の額 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のように計算されます。
・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
たとえば勤続30年の場合、退職所得控除額は800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。退職金が1,500万円以下であれば、所得税はかかりません。退職所得控除の範囲内に収まるかどうかは、従業員にとって手取り額に直結する重要な情報でしょう。
なお、中退共の退職金を分割払いで受け取ることも可能です(一定の要件あり)。分割払いの場合は「雑所得」として課税されるため、一時金と分割のどちらが有利かは個別に判断する必要があります。
中退共だけで十分か|他の退職金準備手段との比較の視点

中退共は手軽に導入できる退職金制度ですが、掛金の柔軟性や退職事由に応じた支給調整には限界があり、これ一つで退職金準備が万全とは限りません。以下のような視点で、他の制度との組み合わせを検討する余地があるでしょう。
・経営者自身の退職金準備:中退共は従業員向けの制度であり、経営者は加入できない。経営者の退職金準備には小規模企業共済(月額最大7万円、全額所得控除)が候補になる
・退職事由による支給額の調整が必要な場合:中退共では自己都合と会社都合の区別ができないため、退職金規程との整合性が求められる。支給額の調整を重視するなら、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)の検討も選択肢になる
・掛金の上限を超える退職金を準備したい場合:中退共の掛金上限は月額30,000円。長期勤続者にまとまった退職金を支給したい場合は、中退共と他の制度の併用で補完する方法がある
・企業規模の拡大が見込まれる場合:将来的に中小企業の要件を超える可能性があるなら、はじめから確定拠出年金など中小企業要件のない制度を選んでおくほうが移行の手間が省ける
退職金制度は「どの制度を選ぶか」だけでなく、「自社の退職金規程とどう整合させるか」「従業員の勤続年数や退職パターンに合っているか」まで含めて設計する必要があります。
まとめ|中退共は手軽だが「万能」ではない
中退共は、国の助成と税制優遇、管理の簡便さを兼ね備えた中小企業向けの退職金制度です。人事・総務の体制が限られる中小企業にとって、退職金制度導入の第一歩としては有力な選択肢といえるでしょう。
一方で、以下の特性は加入前に必ず理解しておく必要があります。
・懲戒解雇でも退職金が従業員に直接支払われ、減額分は事業主に返還されない
・掛金の減額や脱退には従業員の同意または厚生労働大臣の認定が必要
・短期退職では掛金が戻らず、自己都合・会社都合で支給額に差をつけられない
・企業規模が拡大すると加入資格を失う可能性がある
こうした特性を踏まえたうえで、自社の退職金規程、従業員の定着状況、経営者自身の退職金準備とあわせて、中退共の位置づけを判断することが、制度を有効に活用するポイントです。
参考情報
・厚生労働省|中小企業退職金共済制度(中退共制度)
・厚生労働省|一般の中小企業退職金共済制度のしくみ
・厚生労働省|中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
・中退共|懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



