FP資格取得のためのポイント
FP資格講座:育児休業中の社会保険料はどうなる?年金や手取り額への影響を解説

育児休業は、人生の大きなライフイベントです。この期間の給与や社会保険の仕組みを正しく理解することは、顧客のライフプランニングをサポートする上で欠かせません。FPとして、育児休業中の社会保険料の免除や、将来の年金額への影響について、正確な知識を身につけておきましょう。
育児休業中の社会保険料は免除される?
育児休業期間中や、出産前後の期間については、健康保険料と厚生年金保険料が被保険者本人と事業主の負担分、両方とも免除されます。
・産前産後休業期間:
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの間の期間を指します。この期間中、社会保険料は免除されます。
・育児休業期間:
育児休業は原則として子が1歳になるまで取得できますが、延長すれば最長2歳まで取得可能です。この育児休業期間中も、社会保険料免除の対象となります。
この制度により、休業中の家計負担を大きく軽減することができます。
免除されても年金は減らない?年金計算の特例措置
社会保険料が免除されても、被保険者としての資格は継続されます。さらに、この期間の年金額については、産前産後休業や育児休業を取得する前の標準報酬月額で、保険料が支払われたものとして計算されます。これにより、将来受け取る年金額が減ることはありません。
また、年金額の計算には別の重要な特例措置があります。
・養育期間に係る標準報酬月額の特例措置:
これは、子が3歳になるまでの間を対象とします。もし育児短時間勤務などで標準報酬月額が下がったとしても、将来の年金額は養育開始前の高いほうの標準報酬月額で計算されます。この特例により、年金額が養育前の水準で算定されるため、安心して子育てに専念できます。
育児休業明けの給与ダウンに備える特例改定
育児休業から復帰した後、育児短時間勤務などで給与が下がることがあります。通常、標準報酬月額は昇給や降給など、固定的賃金の変動に伴って2等級以上の差が生じた場合に改定されますが、育児休業明けには特例が適用されます。
・特例改定の仕組み:
育児休業終了後に報酬が下がった場合、たとえ通常の随時改定に該当しなくても、事業主経由で年金事務所に申し出ることで、標準報酬月額を改定できます。これにより、社会保険料が実際の報酬に見合った金額に引き下げられ、手取り額の減少を抑えることができます。
・改定のタイミング:
育児休業終了日の翌月以降、3ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定されます。
まとめ
育児休業中の社会保険に関する制度は複雑ですが、FPとして正確な知識を持つことは、顧客の安心につながります。社会保険料の免除や、年金額への影響、そして休業後の特例改定など、これらの知識を活用して、顧客のライフプランをサポートできる頼れるFPを目指しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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