FP資格取得のためのポイント
FP資格講座:教育訓練給付制度を徹底解説!最新の要件と支給額

ファイナンシャル・プランナー(FP)の学習において、教育訓練給付制度は、顧客のキャリアプランやライフプランニングに役立つ重要な知識です。この制度は、働く人々のスキルアップやキャリアチェンジを国が支援するもので、最新の要件や支給額を正確に把握することがFPに求められます。ここでは、制度の概要と、FP試験でも問われる各給付金の違いを解説します。
教育訓練給付制度とは?3つの給付金の概要
教育訓練給付制度とは、働く人や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を国が負担する制度です。雇用の安定と再就職の促進を目的としています。給付額や要件に応じて、以下の3種類に分かれています。
一般教育訓練給付金の支給要件と支給額
3つある給付金のうち、最も一般的な一般教育訓練給付金の支給要件と支給額について詳しく見ていきましょう。
・支給要件
雇用保険の被保険者として、受講開始日までに通算して3年以上の被保険者期間があること。ただし、初めて利用する場合は通算して1年以上の被保険者期間があれば対象となります。
離職者の場合は、離職日の翌日から1年以内に受講を開始し、離職日まで被保険者期間が通算して3年以上あることが条件となります。
・支給額
受講費用の20%相当額が支給されます。支給上限は10万円です。
ただし、支給額が4,000円以下の場合は支給されません。
特定一般教育訓練給付金の支給要件と支給額
速やかな再就職やキャリア形成に特に効果が高いと認められた教育訓練が対象です。
・支給要件
雇用保険の被保険者として、受講開始日までに通算して3年以上の被保険者期間があること。ただし、初めて利用する場合は通算して1年以上の被保険者期間があれば対象となります。
・支給額
受講費用の40%相当額が支給されます。支給上限は20万円です。
令和6年10月1日以降に受講を開始し、資格取得や就職に繋がった場合は、受講費用の50%(上限25万円)まで追加支給される制度があります。
専門実践教育訓練給付金の支給要件と支給額
中長期的なキャリア形成に資する専門性の高い教育訓練が対象です。
・支給要件
雇用保険の被保険者として、受講開始日までに通算して3年以上の被保険者期間があること。ただし、初めて利用する場合は通算して2年以上の被保険者期間があれば対象となります。
・支給額
令和6年10月1日以降に受講を開始した場合、支給額は段階的に変わります。
・基本支給: 受講費用の50%(年間上限40万円)
・資格取得・就職による追加支給: 受講費用の70%(年間上限56万円)
・賃金5%以上上昇による追加支給: 受講費用の最大80%(年間上限64万円)
支給上限は3年間で192万円です。
申請方法と注意すべき期限
教育訓練給付金は、受講者自身が手続きを行う必要があります。
・申請先:
受講終了後、1ヶ月以内に、申請者本人の住所地を管轄するハローワークに申請します。
・時効の注意点:
期限である1ヶ月を過ぎてしまっても、時効が完成するまでの期間(2年間)であれば申請は可能です。ただし、速やかな手続きが推奨されます。
まとめ:FPとして知っておくべきポイント
教育訓練給付制度は、受給額や要件が制度ごとに細かく分かれています。FPとして、お客様のキャリアプランに合わせて、どの給付金が利用できるかを正確に判断することが重要です。この記事で解説したポイントを参考に、制度の全体像を理解し、お客様のキャリアをサポートできる頼れるFPを目指しましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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