FP資格取得のためのポイント
FP資格講座:不動産売買の基本!媒介契約の種類と選び方

ファイナンシャル・プランナー(FP)として、顧客の不動産売却をサポートする際には、不動産業者との間で結ぶ「媒介契約」の知識が不可欠です。媒介契約は、不動産の売却活動を業者に依頼する際の契約で、その種類によって売主の自由度や業者の義務が大きく異なります。
ここでは、FP試験でも問われる3つの媒介契約の種類と、その選び方について解説します。
3つの媒介契約:一般・専任・専属専任
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴を理解することが、適切な業者選びの第一歩となります。
一般媒介契約
複数の不動産業者に同時に仲介を依頼できる、自由度の高い契約です。
・他の業者への重複依頼: 可能
・自己発見取引: 可能(自分で買主を見つけて売買すること)
・媒介契約の有効期間: 法律上の定めはなく、自由に設定できます(通常は3ヶ月)
・レインズへの登録義務: なし
・依頼者への報告義務: なし
専任媒介契約
1社の不動産業者だけに仲介を依頼する契約です。
・他の業者への重複依頼: 不可
・自己発見取引: 可能
・媒介契約の有効期間: 3ヶ月以内と定められています。
・レインズへの登録義務: 契約締結日から7日以内
・依頼者への報告義務: 1週間に1回以上
専属専任媒介契約
専任媒介契約よりもさらに厳しい制約がある契約です。
・他の業者への重複依頼: 不可
・自己発見取引: 不可
・媒介契約の有効期間: 3ヶ月以内と定められています。
・レインズへの登録義務: 契約締結日から5日以内
・依頼者への報告義務: 1週間に2回以上
FPとして知っておくべきポイント
媒介契約の種類によって、不動産業者の業務内容や売却活動の進め方が大きく変わります。
・「レインズ(指定流通機構)」への登録:
レインズに登録することで、全国の不動産業者が物件情報を共有し、より多くの買主候補を探すことができます。専任媒介と専属専任媒介には、このレインズへの登録が義務付けられています。
・「報告義務」の違い:
一般媒介契約には報告義務がありませんが、専任媒介や専属専任媒介では、売却活動の状況を定期的に報告する義務があります。これにより、売主は安心して業者に任せることができます。
・「自己発見取引」の可否:
専任媒介契約までは自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介契約では自己発見取引ができません。
これらの違いを理解し、お客様の売却方針(自分で買主を探すか、業者にすべて任せるかなど)に合わせて、最適な媒介契約を提案することが、FPとしての重要な役割です。
まとめ
媒介契約は、不動産売却を成功させるための第一歩です。FPとして、3つの媒介契約の違いを正確に理解し、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスができるようになりましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
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