相続
預貯金だけじゃない!不動産、株式、車…相続できる「プラスの財産」リストと見つけ方

相続が発生したとき、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは預貯金や不動産でしょう。しかし、相続できる財産は、現金や預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象となります。見落としがちな財産を把握しておかないと、後々のトラブルや税務上の問題につながる可能性もあります。
この記事では、相続できるプラスの財産の種類を網羅的に解説し、見落としやすい財産の例や調査方法についても詳しく説明します。
相続できるプラスの財産とは?法律上の定義

民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。この「一切の権利義務」には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も含まれる点に注意が必要です。
国税庁の定義によれば、相続税がかかる財産には「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」が含まれます。つまり、形があるものだけでなく、権利や債権といった形のないものも相続財産となるのです。
相続できるプラスの財産は10種類以上ある

相続財産は多岐にわたります。主な財産を分類すると、以下のようになります。
1. 預貯金・現金
最も基本的な相続財産です。
・銀行預金(普通預金、定期預金、当座預金など)
・ゆうちょ銀行の貯金
・信用金庫、信用組合の預金
・農協(JA)の貯金
・手元の現金
金融機関は死亡を知ると口座を凍結するため、早めの手続きが必要となります。複数の金融機関に口座がある場合、すべてを把握することが重要です。
2. 不動産
不動産は相続財産の中でも高額になりやすく、トラブルの原因にもなりやすい財産です。
・土地(宅地、農地、山林、原野など)
・建物(戸建て住宅、マンション、アパート、店舗など)
・借地権・借家権
・駐車場、倉庫
不動産の調査には、固定資産税納税通知書や法務局での登記情報の確認が有効です。令和6年4月からは相続登記が義務化されたため、相続開始を知った日から3年以内に登記手続きが必要となります。
3. 有価証券
投資経験のある方の場合、以下のような有価証券が相続財産となります。
・株式(上場株式、非上場株式)
・投資信託
・国債、地方債、社債などの債券
・ゴルフ会員権、リゾート会員権
証券会社から送付される「取引残高報告書」や郵便物で保有状況を確認できます。近年はネット証券を利用しているケースも多いため、パソコンやスマートフォンの閲覧履歴、メールなども確認しましょう。
4. 動産
動産とは、不動産以外の「動かせる財産」のことを指します。
・自動車、バイク
・貴金属(金、プラチナなど)
・宝石、時計
・美術品、骨董品
・家財道具(家具、家電など)
これらの財産は、相続税の評価対象となります。ただし、日常生活に通常必要な家具や家電は評価額が低いため、実務上は高額なもののみが対象となるケースが一般的です。
5. 債権
被相続人が他者に貸していたお金なども相続財産となります。
・貸付金
・売掛金
・未収金(給与、賞与、配当金など)
これらは回収できる権利も相続されるため、契約書や借用書の確認が重要です。
6. 知的財産権
被相続人が創作活動や発明を行っていた場合、以下のような権利も相続財産となります。
・著作権
・特許権
・商標権
・実用新案権
これらの権利は金銭的価値を生み出す可能性があり、相続税の課税対象となります。
7. その他の財産
・電話加入権
・生命保険契約に関する権利(被相続人が受取人となっているもの)
・事業用財産(個人事業主の場合の在庫、機械設備など)
・損害賠償請求権
「みなし相続財産」とは?税法上の特殊な扱い

民法上は相続財産ではないものの、相続税法上は相続財産として扱われる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産の主な種類
・死亡保険金(被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金)
・死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
・生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担し、契約者が被相続人以外の場合)
これらは民法上、受取人固有の財産として扱われるため遺産分割の対象外ですが、相続税の計算では相続財産とみなされます。
ただし、死亡保険金と死亡退職金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課税されません。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。
見落としがちな財産の具体例

相続財産の調査では、以下のような見落としやすい財産にも注意が必要です。
1. 休眠口座
長年使われていない銀行口座は、通帳やキャッシュカードが見当たらず見落とされがちです。過去の郵便物や確定申告書類から口座の存在を確認しましょう。
2. 未払いの給与・賞与
会社員として働いていた方が亡くなった場合、死亡月の給与や未支給の賞与が相続財産となります。勤務先に確認することで受け取れる場合があります。
3. 還付される税金
確定申告により税金が還付される場合、その還付金も相続財産となります。相続人が準確定申告を行うことで受け取れます。
4. 損害賠償請求権
交通事故などで被害を受けた場合の損害賠償請求権も相続されます。慰謝料請求権についても、被害者が放棄したと解される特段の事情がない限り相続されると判例で認められています。
5. ネット証券・仮想通貨
近年増加しているのが、ネット証券や仮想通貨(暗号資産)の見落としです。パソコンやスマートフォンのメール、アプリなどから保有状況を確認する必要があります。
隠れた財産を見つけるための調査方法

相続財産を漏れなく把握するためには、体系的な調査が必要です。以下の方法を参考に進めましょう。
1. 自宅の書類を徹底的に確認する
まずは被相続人の自宅にある以下の書類を確認します。
・通帳、キャッシュカード
・証券会社からの郵便物
・固定資産税納税通知書
・生命保険の証券
・確定申告書の控え
・契約書、借用書
これらの書類から財産の手がかりを得ることができます。
2. 郵便物をチェックする
金融機関や証券会社からの定期的な郵便物(残高報告書、運用報告書など)を確認することで、保有している口座や証券の存在が分かります。
3. 固定資産税納税通知書で不動産を確認
毎年4月頃に市区町村から送付される固定資産税納税通知書には、所有している不動産の一覧が記載されています。これにより、複数の不動産を把握できます。
4. 法務局で登記情報を取得する
不動産の所在地を管轄する法務局で登記情報を取得することで、正確な不動産の権利関係を確認できます。また、2026年2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が開始され、被相続人が所有する不動産の一覧を証明書として取得できるようになります。
出典:新制度でスムーズに!相続登記の手続き|政府広報オンライン
5. 金融機関に照会する
相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を提示すれば、金融機関に預金の有無を照会することができます。複数の支店に口座がある可能性もあるため、本店に一括照会することも可能です。
6. 法定相続情報証明制度を活用する
法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧にした図を法務局が認証する制度です。この証明書があれば、複数の金融機関での手続きの際に、何度も戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。
この制度は平成29年5月に創設され、相続手続きの簡素化に役立っています。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記のほか、銀行での預金払戻し、相続税の申告、年金手続きなど様々な場面で利用できます。
7. デジタル遺品にも注意
パソコンやスマートフォンに保存されている以下の情報も確認しましょう。
・メールアカウント
・ネットバンキングのログイン情報
・証券会社のオンライン口座
・仮想通貨(暗号資産)のウォレット
デジタル遺品は見落とされやすいため、生前にID・パスワードを家族と共有しておくことも検討しましょう。
まとめ:財産目録を作成して全体像を把握しよう
相続できるプラスの財産は、預貯金や不動産だけでなく、有価証券、動産、債権、知的財産権など多岐にわたります。見落としやすい財産としては、休眠口座、未払給与、還付税金、ネット証券、仮想通貨などがあります。
相続財産を漏れなく把握するためには、自宅の書類確認、郵便物チェック、固定資産税納税通知書の確認、法務局での登記情報取得、金融機関への照会など、体系的な調査が必要となります。
すべての財産を把握したら、財産目録を作成することをおすすめします。財産目録があれば、遺産分割協議や相続税申告の際にスムーズに手続きを進められます。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



